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破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間が、同決定の公告のあった日から起算して2週間であるとされた事例
堀禎男
最高裁第二小法廷平13.3.23
証券会社に貸金債権を有する銀行が、同貸金債権を自働債権とし、証券会社が保有する銀行発行の社債(金融債)を受働債権としてした相殺は認められず、また、社債を対象として発行会社が相殺できる旨定める約定は効力を認められないとされた事例
東京高裁平13.12.11