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総合食品企業の姫路工場に勤務する従業員に対する霞ヶ浦工場への転勤命令につき,従業員の家庭の状況等に照らし,通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとして,権利の濫用に当たり無効であると判断した事例
髙松宏之
神戸地裁姫路支部平15.11.14