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(1)火災保険契約の約款の免責条項で免責の対象となる事故招致者としての「取締役」と保険契約者である有限会社の破産宣告当時の取締役であった者の該当性(積極) (2)保険契約者である有限会社の破産宣告後,破産宣告当時の取締役であった者の放火により保険の目的物である建物が焼失した場合に,火災保険契約の約款の免責条項所定の取締役の故意による事故招致に該当するとされた事例
鎌形史子
最高裁第一小法廷平16.6.10