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特定優良賃貸住宅であるマンションの一室の賃貸借契約において,通常の使用に伴う損耗分の修繕等に要する費用を賃借人の負担とする旨の特約は,賃借人がその趣旨を十分に理解し,自由な意思に基づいてこれに同意したことが積極的に認定されない限り,認めることができないとされた事例
濵優子
大阪高裁平15.11.21