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  • 拘置所に勾留中の者が脳こうそくを発症し重大な後遺症が残った場合について、速やかに外部の医療機関へ転送されていたならば重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたとはいえないとして国家賠償が認めたれなかった事例

    三村義幸   

    最高裁第一小法廷平17.12.8

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