平成15年法律第134号の附則第5条が定める経過措置の適用を受ける賃貸借が、改正法施行後に開始された不動産競売開始決定を原因とする差押登記後に期間満了により更新されたことから、賃借人が、当該更新を抵当権者に対抗できず、抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当建物を使用することになったとしても、現在の民法395条が規定する建物明渡猶予制度の適用を受けることはないとされた事例
地方公務員が給与債権の差押えを受けた場合において、差押額を引いた残額から償還金(共済組合からの借入金返済金)が控除されていることは、差押禁止の範囲の変更に係る民事執行法153条1項の「債務者の生活の状況その他の事情」として考慮できないとされた事例
債権者が債務者の預金債権を差し押さえ、債務者から差押範囲の変更が申し立てられた場合において、当該預金債権はそのほとんどが国民年金及び老齢年金の給付を原資としていたものの、差押範囲の変更が否定された事例
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して強制執行しようとする場合における申立ての方法