検索欄の「詳細ボタン」をクリックすることで、 より詳細な検索を行うことができます。
詳細検索では、「フリーワード検索」「種別」「裁判所名」 「裁判年月日」「事件番号」から検索を行えます。ぜひお試しください。
今後表示しない
簡易裁判所の事物管轄の改正とその背景(下)
内田龍
今回改正法の解説
簡易裁判所の事物管轄の改正とその背景(上)
今回改正法の位置づけ
1 取締役の株主の質問に対する説明義務は、質問者である株主の質問が質問者の意見表明ではなく、真に「質問」といえるものであり、かつそれが明瞭である場合に限定されるとされた事例 2 株主総会の議事運営に不適切な権限行使の事実はないとされた事例
東京地裁昭62.1.13