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介護慰労金受給に関する事前調査で非該当の結論になった場合において,受給希望者がこれに納得せずに不満を述べているときは,事前調査を実施する市には,受給希望者に対して受給申請手続を教示すべき条理上の義務があるのにこれを怠った違法があるとして国家賠償請求が一部認容された事例
堀田秀一
名古屋高裁金沢支部平成17年7月13日判決