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生命保険契約における法人による保険事故招致免責の可否
山下典孝
最一小判平14・10・3判タ1109号139頁
<人身賠償・補償研究55>自家用自動車保険約款の免責条項にいう「配偶者」の意義
最高裁平成7年1月1O日第二小法廷判決を中心として