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訴訟上の和解・再考実務へのアンチテ-ゼとジンテ-ゼ
岡伸浩
<判例批評>請求の一部についての予備的請求原因となる事実を被告が主張した場合に原告がこれを自己の利益に援用しなくても裁判所はこの事実を斟酌すべきであるとされた事案
最一小判平9・7・17