検索欄の「詳細ボタン」をクリックすることで、 より詳細な検索を行うことができます。
詳細検索では、「フリーワード検索」「種別」「裁判所名」 「裁判年月日」「事件番号」から検索を行えます。ぜひお試しください。
今後表示しない
<特集 東京地裁民事執行センター5年の歩みと新担保執行法制の展開>〔座談会〕東京地裁民事執行センター5年の軌跡と展望
齋藤隆 西岡清一郎 三輪和雄 飯塚宏 波田野明 石井利幸 三上照彦 蒲生豊郷 山本和彦
土地の引渡執行において、執行官が執行現場に臨場し、当該土地の占有状況を確認し、次回断行期日を定めて期日を続行し、その旨の通知書を執行場所に貼付してその日の執行期日を終了した後、申立人から断行前に強制執行の申立てが取下げられた場合に、執行官が定めた手数料(事務の実施に着手した後、申立人の都合により事務の実施を取りやめたとした完了の手数料)の額が、未だ目的外動産の搬出を開始したとは認められず、事務の実施に着手したということはできないから、執行官の手数料及び費用に関する規則に違反するとして取消された事例
三上照彦
神戸地裁尼崎支平13.3.14