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責任能力がある未成年者の監督義務者の責任
中嶋功
4 責任能力がある未成年者の監督義務者の責任
1 はじめに 2 最二小判昭49.3.22 (民集28巻2号347頁) 3 最高裁判決における過失及び因果関係の問題点 4 過失及び因果関係についての学説等 裁判例の分析 5 若干の考察
証券会社には,顧客との間で個別具体的な契約が成立していなくとも,顧客が誤った判断をしないよう必要な情報を伝える継続取引に付随する条理上の義務があり,紹介した会社の財務状況の問題点を説明せずに,顧客が新株を引き受けて損害を被った場合,証券会社は,上記義務違反として不法行為上の損害賠償責任を負うとされた事例
東京高裁平15.11.12