最も長い歴史をもつ判例実務誌
共同子会社における株主の解散請求(商法406条ノ2)、共同子会社ないし合弁契約の一方当事者の他方当事者に対する損害賠償請求等を念頭において
《解 説》
一 事案の概要
本件は、問題となった更正処分による課税額の大きさ(更正処分によって新たに納付すべきものとされた税額が九三億五七四五万一五〇〇円、過少申告加算税の額が一三億八八六三万二五〇〇円)や、海外子会社を利用した財産移転に絡む課税の問題として関心を集めた事件であり、本判決...
《解 説》
本件は、著名なプロ野球選手に関する週刊誌の報道が名誉を毀損するものであるとして当該選手(原告・被控訴人)がその損害の賠償と謝罪広告の掲載を出版社である被告(控訴人)に求めた事案である。記事の詳しい内容は判文を参照していただきたいが、簡単にいうと、厳しい自主トレーニングを積んでい...
《解 説》
一 本件は、原告らが、在日米軍機の横田基地での夜間早朝における離発着による騒音によって被害を被っているとして人格権及び不法行為に基づき、被告(アメリカ合衆国)に対して、午後九時から翌朝七時までの間の離発着の差止めと損害賠償を請求した事案である。
二 一審(東京地八王子支判平9...
《解 説》
一 両事件の債務者は、利用者のパソコン間でデータを送受信させるピア・ツー・ピア技術を用いて、カナダ国内に中央サーバ(以下「債務者サーバ」という。)を設置し、インターネットを経由して債務者サーバに接続されている不特定多数の利用者のパソコンに設置されている電子ファイルの中から、同時...
《解 説》
本件は、被抗告人が運営する大学の教授である抗告人が、抗告人が担当するゼミの履修している学生からの、抗告人を加害者とするセクシャル・ハラスメントの訴えを受けて、同大学に設置されたセクシャル・ハラスメントに関する調査委員会の調査に基づいて、被抗告人の理事長から訓戒処分を受けるととも...
《解 説》
一 Xは、平成二年一一月、Yとの間で、カード規約を承認し、会員契約を締結したうえ、Yに対し、(一)クレジットサービス、(二)キャッシュサービス、(三)ローンサービスを行ったので、Yに対し、右各サービスの残元金、利息、損害金など合計二七一万余円の支払を求めた。
これに対し、Yは...
《解 説》
一 本件は、二件の事件が併合されている。
本訴(甲事件)は、タレントの売込み等を業とする甲事件原告のXが、主にアダルトビデオの女優として活動していたY1に対し、専属契約に違反してY2及びY3の制作販売したアダルトビデオに出演したとして、債務不履行に基づく損害賠償を求めると共に...
《解 説》
本件は、信販会社と加盟店契約を結んで中古車販売業を営んでいた者が、いわゆる買取屋から紹介された多重債務者にオートローン契約を結ばせて、中古車販売代金名下に金銭を信販会社から引き出す一方で、販売した中古車を上記買取屋を通じて買い戻していたところ、信販会社から加盟店契約上の責任を追...
《解 説》
一 XはA所有の本件土地建物を不動産競売手続により競落して所有権を取得した。そして、Xは、BY2Y3に対し、本件土地建物につき引渡命令を得た上、引渡命令の執行までの間Y1会社の占有を解いて執行官に保管を命ずる保全処分決定を得た。さらに、Xは執行官から本件建物の引渡を受けた。
...
《解 説》
一 A(昭和六三年一月二八日生まれ、当時一一歳の女子)は、平成一一年九月一六日午前八時一八分ころ、信号機による交通整理が行われていない交差点を横断しようとしたところ、走行してきたY1(被告・控訴人)が保有し、Y2(被告・控訴人)が運転する普通貨物自動車にはねられて死亡した。本件...
《解 説》
一 本件事案の概要は以下のとおりである。
A(昭和一四年生まれの男性)は、平成三年一一月、他院から指摘された解離性脳動脈瘤の治療のためにバルーン塞栓術(血管内手術の一種であり、血管から挿入されたカテーテルに着けたバルーンを用いて脳動脈の解離の起点よりも近位〔心臓側〕の血管を閉...
《解 説》
一 Xは、平成元年八月、心筋梗塞の疑があったため、国立療養所豊橋病院で診療を受けたところ、心臓カテーテル検査の必要があるとして同病院に入院し、翌日カテーテル検査を受けたが、穿刺孔からの出血が止まらず、圧迫方法により出血を止めたが、右大腿部に広範囲にわたる内出血を来した。
その...
《解 説》
一 X(申立人・抗告人)とY(相手方・被抗告人)は、昭和六三年に婚姻した夫婦で、両者間には平成元年生まれの長女がいるが、Yは、平成一一年二月一九日、長女を連れてXの住居から一〇分程度の場所にあるアパートに転居した(一方、Xは、Yに対し、生活費を支払い続けている)。そこで、Xは、...
《解 説》
一 Xは、自動弾丸供給機構付玩具銃(モデルガン)に関する特許の特許権者である。Yらは姉妹会社であって、製造部門を担当するY1は二種類のモデルガンを製造して販売部門を担当するY2に納入し、Y2はこれらのモデルガンを卸売業者に販売していた。本件は、XがYらを相手に、特許権侵害を理由...
《解 説》
一 本件は、交通安全のための交通標語「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」(Xスローガン)を創作したXが、Yらに対し、Yらが、Xの創作に係る交通標語と実質的に同一の交通標語を作成し、交通事故防止キャンペーンのためにテレビ放映された広告においてこれを使用したとして、...
《解 説》
一 本件は、貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)四三条のいわゆる「みなし弁済規定」の適否につき、第一に、利息の天引きないし前払いがされた場合にみなし弁済規定が適用されるのか否か、第二に、貸金業者のYとその顧客であるXとの間の継続的に行われてきた金銭の貸付けないしその返済に際し...
《解 説》
一 事案の概要
Xは、Aへの一九口の手形貸付につき、Yらが連帯保証をしたとして、その連帯保証債務の履行を求めた。これに対し、Yらは、手形貸付の経緯を踏まえると、貸付の個数は九口とみるべきであるとし、利息制限法所定の利息を超える過払利息があるなどとして、Xの請求を争うとともに、...
《解 説》
一 本件は、犯行当時一七歳で、高校を中退した少年が、同級生であった被害者の女子高校生をナイフで殺害し、友人の女子高校生にナイフを突き付け逮捕監禁するなどした事案であり、「ストーカー殺人事件」として、テレビ、新聞等で全国的に報道された。
二 犯行の経緯、犯行等の概要は次のとおり...