最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
はじめに
第1 申立ての趣旨
第2 当事者
第3 被保全権利
第4 保全の必要性
第5 管轄
第6 審理
第7 計算書類等の閲覧等の仮処分命令の担保
第8 計算書類等の閲覧等の仮処分命令の効力
[目次]
はじめに
第1 計算書類等の閲覧等請求権者(1)
第2 計算書類等の閲覧等請求権者(2)
第3 計算書類等の閲覧等請求権者(3)
第4 計算書類等の閲覧等請求権者(4)
第5 計算書類等の閲覧等請求権者(5)
第6 計算書類等の閲覧等請求の請求理由
第7 計算書類等の閲覧等請求訴訟を提起するための要件
第8 計算書類等の意義・範囲(1)
第9 計算書類等の意義・範囲(2)
第10 計算書類等の閲覧等の意義(1)
第11 計算書類等の閲覧等の意義(2)
第12 計算書類等の閲覧等請求と株式会社による書証の提出等
第13 閲覧等の実行等(1)
第14 閲覧等の実行等(2)
第15 閲覧等の実行等(3)
[目次]
第1 はじめに
第2 固定残業代の合意の内容・効果・有効性の判断枠組み等
1 固定残業代の合意の内容及び効果等
2 判断枠組みに関する検討
第3 固定残業代の有効性の審理・判断の留意点
1 合意の認定
2 対価性要件
3 判別要件
金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対する金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号の適用と憲法21条1項
離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき財産分与についての裁判をしないことの許否
アルコール依存にり患している対象者について,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院決定をした原々決定を取り消した原決定に同法42条1項,64条2項の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
管理組合法人の理事会決議無効確認の訴えについて,土地及び事物の管轄に関して専属管轄が認められるのは,法が特にその公益上の必要性を認めて専属管轄とする旨を明文で規定している場合に限られ,安易に類似する法令を類推適用して専属管轄の対象となる事件を拡張することは許されないとして,専属管轄であることを否定した事例
決定婚姻費用分担義務者による別居頃以降の暗号資産の売却又は他の暗号資産への変換について,課税当局がこれを所得として把握したものとしても,その売却等により継続的に収益を得ていたと認められないこと等の事情を考慮して,これを婚姻費用算定上の収入とみることが相当でないとされた事例
株式併合に係る株主総会決議後に株式を譲り受けた者は,会社法182条の4第2項2号所定の「当該株主総会において議決権を行使することができない株主」には当たらないとされた事例
被控訴人との間で自動車保険契約を締結していた控訴人が,被控訴人に対し,自宅駐車場に駐車していた本件被保険車両が盗まれる事故に遭ったとして車両保険金の支払を求めたところ,被保険者以外の者が駐車場から上記車両を持ち去ったことの証明があったとはいえないとして,請求を棄却した原審判決を支持した事例
コンビニエンスストアのフランチャイズ・チェーンを運営する会社と加盟店基本契約を締結して店舗を経営する加盟者が,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらないとされた事例
本訴被告からモラルハラスメント行為を受けた旨の本訴原告の発言等について名誉毀損を理由とする不法行為責任を認めた事例
頸椎後方固定術で挿入されたスクリューの抜去・再挿入術後に患者が四肢麻痺となった場合において担当医師にスクリューの刺入方向を誤った過失が認められた事例
引きこもりの状態にある者に自立支援サービスを受けさせるため,原告をその意に反して連れ出すなどした当該サービスの事業者の従業員らと,当該事業者との間で業務委託契約を結んだ原告の母に共同不法行為責任を認めた事例
第三者による詐欺行為によって会社が不動産の売買代金名下に金銭をだまし取られた取引に関する取締役の判断について,善管注意義務ないし忠実義務に違反する任務懈怠があるとは認められなかった事例
1 脚本の翻案物である映画が,脚本の著作者又はその許諾を得た者によって上映の方法で公衆に提示された場合
2 試写会で上映された映画の脚本を無断で週刊誌に掲載する行為が,当該脚本に係る公表権を侵害するとされた事例
少年(特定少年)が,氏名不詳者と共謀の上,警察官になりすまして,高齢者らからキャッシュカード等を盗み,それを使用して現金を窃取するなどした窃盗,詐欺保護事件について,犯情の悪質性,少年の立場,保護処分歴,保護環境等を考慮の上,刑事処分を相当と認めて検察官送致とした事例
特定少年が,いわゆる特殊詐欺の受け子としてキャッシュカードを窃取した窃盗3件の事案において,特殊詐欺が悪質な事案であること等を指摘し,犯情は重く,少年院送致も許容されるとした上で,保護観察状況や保護環境等を踏まえ,少年を第1種少年院送致とし,収容期間を3年間と定めた事例