最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
第1 はじめに
第2 大阪高裁における交通事故事件
第3 責任論
第4 損害論
第5 自動運転の将来
第6 おわりに
第7 質疑応答
[目次]
第1 はじめに
第2 事例
第3 信託目的
第4 信託契約
第5 信託財産(信託不動産)
第6 信託財産責任負担債務
[目次]
1 はじめに(本稿の意図)
2 間接事実による故意の認定について
3 最高裁の三判決等の判示で取り上げられたその他の事実や新たな特殊詐欺等に関係する問題について
4 最後に
1 無期契約労働者に対しては夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で有期契約労働者に対してはこれを与えないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例(①事件)
2 私傷病による病気休暇として無期契約労働者に対して有給休暇を与えるものとする一方で有期契約労働者に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例(②事件)
3 無期契約労働者に対して年末年始勤務手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例(③事件)
4 無期契約労働者に対して祝日を除く1月1日から同月3日までの期間の勤務に対する祝日給を支給する一方で有期契約労働者に対してこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例(③事件)
5 無期契約労働者に対して扶養手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例(③事件)
1 無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例(①事件)
2 無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例(②事件)
公認会計士協会から上場会社監査事務所名簿への登録を認めない旨の決定を受けた公認会計士らにつき,その実施した監査手続が当該監査において識別すべきリスクに個別に対応したものであったか否か等の点を十分に検討することなく当該決定の前提となる監査の基準不適合の事実はないとして当該決定の開示の差止めを認めた原審の判断に違法があるとされた事例
じん肺管理区分3ロの判断を受けていた者が,10年以上療養を続けた後,慢性呼吸不全急性増悪(??型)で死亡したことについて業務起因性が肯定された事例
金及び白金の商品先物取引について,商品先物取引業者の従業員である登録外務員の指導助言義務違反を認めて,原告の請求を一部認容した事例
少年が普通自動二輪車の無免許運転及び共同危険行為をした道路交通法違反保護事件において,少年を第1種少年院送致とした原決定につき,交通法規軽視の態度が著しいことをもって,保護処分歴も家裁係属歴もない少年について,直ちに少年院送致の処分を選択するほどに重大な要保護性が現れているとは評価できず,社会資源に関する調査を更に進めた上,社会内処遇の選択を検討するのが相当であるとして,これを取り消した事例
少年が当時の交際相手である被害者に対して包丁を示して脅迫したという暴力行為等処罰に関する法律違反保護事件において,少年を第1種少年院送致とした原決定につき,非行についての評価は是認できず,要保護性についても,必ずしも認定の根拠が十分でない事実に基づく評価等を基に決定をした疑いがあり,処分が著しく不当であるとして,これを取り消した事例
1 道路交通法施行令別表第2でいう「酒気帯び運転(0.25未満)」とは,運転時に呼気検査をすれば呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールが検出される状態であることをいい,身体に血液に吸収される前のアルコールが保有されているだけでは足りない
2 運転時の呼気中アルコール濃度が道路交通法施行令44条の3で定める程度以上であったとは認められないとして,免許取消処分が取り消された事例
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法31条2項に基づき費用負担調整機関が小売電気事業者から徴収する納付金債権のうち,破産手続開始決定日前に生じたものは,財団債権に当たらないとされた事例
国営諫早湾土地改良事業による諫早湾干拓地潮受堤防の締切りと諫早湾内の漁場環境の悪化との間に因果関係が認められないとして,諫早湾内で漁業を営む漁業協同組合の組合員らの漁業行使権に基づく潮受堤防の排水門の開門請求が棄却された事例
1 破産債権者の一部に対してされた支払不能後の期限前弁済について破産法162条2項2号の悪意の推定が覆されないとされた事例
2 上記期限前弁済を受けたことが破産者又は破産管財人に対する不法行為を構成することにはならないとされた事例
3 上記期限前弁済を受けた破産債権者の代表取締役が悪意又は重大な過失によりその任務を懈怠したものとして破産管財人に対し会社法429条1項の責任を負うとされた事例
アメリカ合衆国籍を有し日本に居住する原告が,アメリカ合衆国籍を有し同国で死亡した亡夫と原告との間の離婚が,方式の違法ないし離婚意思の欠缺により無効であると主張してその確認を求める事案において,原告及び亡夫にとっては,カリフォルニア州法が本件離婚及び離婚の方式の準拠法となるとした上で,同法によれば協議離婚の方式による離婚は認められていないこと等から,本件離婚は,原告の離婚意思の欠缺について判断するまでもなくその方式において違法であり無効であるとして,原告の請求を認容した事例