最も長い歴史をもつ判例実務誌
第一審で当事者の法定代理権のないものが法定代理人として訴訟をなし、これに基いて判決がなされ、その法定代理権のないものが控訴したときは、控訴を不適法として却下することなく、原判決を取り消すべきである。
著名の大会社である甲会社の本店移転先にある乙会社が、その商号を甲会社と同一商号に変更してその登記を経由したため、甲会社の本店移転登記をすることができなくなった場合に、甲会社から乙会社に対する商号使用禁止及びその登記の抹消登記手続請求を商法第21条により正当なものと認めた事例
農業協同組合の代表者が代表権を行うこと能わざる場合には、その社員において民訴法第56条第58条によって特別代理人の選任を申請することができる
1 領収書の右肩に押捺されていたマル写のゴム印が、インキ消で消されていて、一見して容易にこれを認め得ない状態にあった場合に、当時の事情から、右領収書の提出者に対する弁済が善意で、かつ過失がなかったものとされ、これを債権の準占有者に対する弁済として有効なものと認められた事例 2 代理人と称する者の準占有と民法第478条の適用
民訴法第681条第3項は、競落許可決定に対し即時抗告の外に再審の訴を要件とする抗告も不服申立の一方法として認めたものではない。
1 不動産に対する差押効力発生後の占有承継人に対する引渡命令の許否 2 同一の理由による再度の執行方法に対する異議申立の適否 3 仮処分債務者が他の債権者の執行につき執行方法による異議の申立をなすことの適否 4 引渡命令の執行方法に対する異議の事由
住宅用建物の賃借人がその庭のうち道路に面した部分に飲食店向屋台を設置して営業する等の為に所為に及んだのを賃貸借契約違反と認めた例
23番の3土地の賃借人が該地上の建物を所有しながら、右枝番あることを知って右建物を単に23番地上に存在するものとして所有権保存登記を経たにすぎないときは右賃借権は建物保護法第1条の保護を受け得ない
致死量に足りない分量の毒物を致死の結果を発生させるに足る分量であると信じて、これを他人に施用しても不犯能にはならないとした事例
1 刑法第211条前段所定の業務上の過失と業務の執行との関係 2 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定第17条第3項(a)(2)にいう公務執行中の作為又は不作為にあたらない米国駐留軍兵士の行為が刑法第211条前段所定の業務上過失致死罪に該当する事例
裏口入学のための運動資金の授受、その運動が成功に終った場合の運動資金の返還、或は依頼者への損害賠償等の契約はすべて公序良俗に反し無効である。
被告の弁済の抗弁について、原告が債権証書を所持し、他方被告側には右抗弁を直接証明する領収書等の書証がない場合に、証人の証言、当事者本人尋問の結果等を仔細に検討し、間接事実を綜合して右弁済の抗弁を認容した事例
仮処分に対する本案の起訴命令の期間徒過後、仮処分取消申立事件の口頭弁論終結前に、債権者が本案訴訟を提起した場合と、右仮処分取消申立の当否