判例タイムズ

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判例タイムズ No.938


  • 意見書 新民事訴訟法のもとでの審理のあり方

    大阪弁護士会    民事訴訟法改正と民事裁判改尊に関するシンポジウム実行委員会   

    〔特集〕新民事訴訟法のもとでの審理のあり方

    引用形式で表示 総ページ数:29 開始ページ位置:64
  • 審理方法に関する弁護士と裁判所との意見の相違について

    福永有利   

    〔特集〕新民事訴訟法のもとでの審理のあり方

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:65
  • 陳述書問題について-シンポジウム「新民事訴訟法のもとでの審理のありかた」を契機に

    山本克己   

    〔特集〕新民事訴訟法のもとでの審理のあり方

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:69
  • 《解  説》
     一 まず、本件事案の概要について説明を加えておく。
     建設大臣は、昭和六一年一二月一六日、本件事業認定を行い、北海道収用委員会は、平成元年二月三日、国を起業者とする沙流川水系二風谷ダム建設工事に伴い土地の権利取得裁決及び明渡裁決(本件裁決)をした。これに対し、アイヌ民族である原...

    引用形式で表示 総ページ数:25 開始ページ位置:75
  • 《解  説》
     本件は、個人情報の開示を定めた条例の規定に基づく開示請求に対してされた不開示決定の効力が争われた事案であり、事案の概要は以下の通りである。
     精神保健法上、精神障害者等を知った者は、精神衛生鑑定医の診察及び必要な保護を知事に申請でき、右診断をした精神衛生鑑定医は「入院措置に関す...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:100
  • 《解  説》
     本裁判例の事案の概要は、以下のとおりである。被告会社は、遊園地の運営等を目的とし、岡山県が資本金の一部を出資して設立された第三セクター方式の株式会社であるが、被告岡山県知事は、平成二年二月二〇日以降、被告会社との間で締結された協定に基づいて、同県職員を被告会社に派遣し、その業務...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:108
  • 名古屋地平8.3.22判決

    《解  説》
     Xは、詐欺窃盗被告事件の被告人Aの弁護人であるが、受訴裁判所に公判終了後の接見を申し出たところ、担当裁判官は、法廷における接見を認める旨の処分をした。Xは、拘置所長において裁判所の接見室に覗き窓がないことから身柄の管理上問題があり、弁護人の裁判所の接見室における接見を許さないと...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:118
  • 名古屋高平8.11.26判決

    《解  説》
     一 Xの夫A(六三歳)は、昭和五二年三月から名古屋市内の矢作電設株式会社に勤務していた者であるが、昭和五八年二月、韓国釜山市に出張し、日本の販売代理店の主催する夕食会に出席した際、会場で突然倒れて意識不明となり、近くの病院に搬送されて入院したが、数日後、脳出血により死亡した。
    ...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:122
  • 《解  説》
     一 本件は、賞与の支給対象期間の全期間勤務したが、支給日前にY社を定年退職したXがYに対し、他の従業員に支給したと同率の賞与の支払を求めたものである。Y社の給与規程には、賞与は支給日現在に在籍している者に支給するとの規定(いわゆる支給日在籍要件)があったが、Xは、賞与は労働の対...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:130
  • 《解  説》
     一 本件は、本件土地(東京都小平市所在)の所有者であるX(青森県在住で本件土地上の本件建物をもと所有)が、本件建物を買い受けて本件土地の法定地上権を有するYに対して、地代不払を理由とする地上権消滅請求を主張して建物収去土地明渡等を求めた事案である。
     Yは、Xが当初所在不明であ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:132
  • 《解  説》
     Xらの先代A(平成七年五月死亡)は、昭和五〇年四月、マンション(シャルマンコーポ博多)の分譲を受け、同時に対価を払って駐車場の専用使用権の設定を受け、月額七〇〇円を管理組合Yに支払っていた。同マンションの区分所有者らは、平成二年五月、通常総会を開催し、共有持分割合にして五分の四...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:135
  • 《解  説》
     一 Xは土地を競売で買い受けた者であり、Yはその地上建物の所有名義人である。Xが所有権に基づいて建物収去土地明渡等を求めたのに対し、Yは、①短期賃借権(民法三九五条)と②法定地上権(民法三八八条)を主張している。
     1 争いのない事実
     Aは土地と地上建物(昭和四八年ころ建築さ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:144
  • 《解  説》
     Xは、Yらからマンション建設につき設計・監理等の業務を代金一三五三万円の約で請け負い、設計等の業務を一部遂行したが、マンションの建設が近隣住民の反対にあって進行しなかったため、請負契約を解除したうえ、契約上の業務のうち、五三パーセントを遂行したとして、Yらに対し、Xの算定する出...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:147
  • 《解  説》
     Aは昭和四八年一〇月、Y2から建物(床面積六七五平方メートル余)を賃借し、スーパーマーケットを営業した。その後、Aは株式会社Xに、Y2は有限会社Y1にいずれも法人成りし、XY1間で建物賃貸借契約が締結された。平成元年ころ、本件建物の敷地及び建物の一部が市道の改良拡幅工事の対象用...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:150
  • 《解  説》
     一 Yは、貿易金融を業とするアメリカ法人であるが、昭和五九年、日本の現地法人Aを設立し、Xがその代表取締役に就任した(なお、Yは、Aの設立当初、Aが金融機関から融資を受けるに際して、金融機関との間で、同会社の債務につき継続的保証契約を締結していた。)。昭和六二年三月、XとYは、...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:160
  • 福岡高宮崎支平8.4.19判決

    《解  説》
     Xらの所属するY漁業協同組合は、国の新港建設計画及び空港拡張計画に伴う埋立工事による損失について県との間で交渉を重ね、昭和五六年三月、新港建設による損失補償として七億八〇〇〇万円、同五七年六月、空港拡張に伴う損失補償として三億五〇〇〇万円を受領した。Yにおいては配分委員が選任さ...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:164
  • 《解  説》
     出版社Y1の発行する週刊誌に宗教法人X又はその教祖であるO主宰に関する記事が二回にわたり掲載された。Xは、各記事がXの社会的評価を著しく毀損するものであるとしてYに対して四〇〇〇万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて提訴した。Xが問題とする記事は、①Xの三〇〇〇億円集金活動に関...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     Xら一一名は、新聞折込み広告で練習用ボール製造とのY1の求人広告を見て、それぞれY1のもとを訪れ、Yらから、ゴルフボールの製作が経験のない女性でも一人ででき、一時間に一〇〇個位製造し、一個当たり約二〇円の利益が上がるなどの説明を受け、Y1からゴルフボールの製作機(Y1がY2から...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:196
  • 《解  説》
     一 X1は、建築の設計、施工等を業とする会社であり、横浜市港北区内において建物を建築中であったが、平成七年七月、Y1会社の駐車場に駐車していたY1所有の自動車を窃取して運転していた者の無謀運転による事故により右建築中の建物を損壊され、その復旧工事のため、六三一万〇三九八円の損害...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一 本件は、幼児の結核性髄膜炎に対する治療の当否が争われた事例である。
     昭和四九年一一月二五日、当時二歳のX1は、高熱、嘔吐等の症状で、被告Y1が運営する広島赤十字病院を受診し、そのまま入院した。担当医となったY2医師は、アセトン血性嘔吐症及び急性咽頭炎と診断して解熱、点滴、...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:209
  • 名古屋高平8.2.7決定

    《解  説》
     X1(代表取締役X2)はゴルフ場等の経営を目的とする会社であるが、平成三年にX1の経営するゴルフ場の一部の経営を受け継ぐためにYが設立され、X1はYの発行株式の二分の一を保有し、X2がYの取締役を兼任していた。本件はXらからYに対するYの会計帳簿類の執行官保管、Xらの閲覧謄写の...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:221
  • 《解  説》
     一 事案の概要は、次のとおりである。
     X会社は、大阪市に本店を置き、リゾート開発事業等を目的とする株式会社であり、沖縄県石垣島でリゾート開発を進めていたところ、地元の不動産業者を通じて、NTT東京支社の直属事業所の一つである東京通信システム営業本部の本部長であったAから、「N...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:226
  • 《解  説》
     一 Xは、宝石、貴金属等の輸出入及び販売を業とする会社の代表取締役であるが、平成五年八月二三日午後六時三〇分頃から九時頃までの間に、東京都中野区中野二丁目一一番五号先路上に駐車中のベンツのコンソールボックスに保管してあったX所有に係る時価約二〇〇万円の時計を何者かに盗まれたと主...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:239
  • 《解  説》
     一 Xは、平成三年一〇月当時、○○電鉄株式会社に勤務していた者であるが、同月三日夜、Xら一家がかつて居住していた県の居宅(以下「本件建物」という。)から火災が発生し、本件建物及び本件建物内の家財が全焼した。
     そこで、Xは、本件建物及び本件建物内の家財を目的物として、火災保険等...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:243
  • 《解  説》
     一 本件は、著作物を創作したAの譲渡した著作権の現在の権利者であると主張するXが、右著作物について実名登録をしたYに対し、抹消登録手続を求めた事案である。
     二 Yは、本件著作物は、Aが創作したものでなくYが創作したものであると主張したが、裁判所は、Yの主張を排斥し、本件著作物...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:248
  • 《解  説》
     債権者らが、債務者X1に対し、建物所有の目的で宅地を賃貸していたところ、債務者X1は、右土地上の木造建物が、平成七年一月の阪神・淡路大震災により全壊したとしてこれを取り壊し、債務者X2会社に発注して建物(以下「本件建物」という。)の建築工事に着手した。債権者らは、本件借地契約が...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:252
  • 《解  説》
     本件は、X1(Aを代表者会長代行専務理事とする自由民主党同志会)及びX2(Bを代表者会長代行専務理事とする自由民主党同志会)からそれぞれY銀行に対し、預金七一四一万円余の支払を求めた訴訟である。X1及びX2は同一の法人格のない社団(民訴法四六条)であって、A・B間でその代表権限...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:255
  • 千葉地佐倉支平8.7.26決定

    《解  説》
     Xはホース等のプラスチック製部品を製造販売する会社としてA一族が出資して設立した会社であり、YもA一族がXの製造部門として出資して設立した四会社の一つであって、代表者はいずれもAが兼任していた。Aは、平成七年五月死亡したが、その子Bは同月、Xの常務取締役を辞任し、Yの代表取締役...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:260
  • 《解  説》
     XはYに対し一四四〇万円余の確定損害賠償債権を有していたので、これを請求債権とし、YがZ国に対して有する供託金取戻請求権及び利息請求権の差押え及び転付命令を申し立てたところ、原審は右申立てを認容した。これに対しYは、XのYに対する請求債権については既にAが仮差押えをしているため...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:270
  • 《解  説》
     一 A会社は、銀行であるYに対し、平成四年七月二九日付けで本件手形の取立てを委任し、Yは、本件手形を預かっていたところ、A会社は、同年一二月二四日に破産宣告を受け、Xが破産管財人に選任された。Xは、Yに対し、平成五年一月二一日、本件手形に関する取立委任契約が終了したことを理由と...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     一 Y1(控訴人)は、ゴルフクラブを経営する会社であるところ、破産者Aは右クラブへ入会していたが、破産してX(被控訴人)が管財人に選任された。Xは、破産法五九条によりAのY1に対する入会契約を解除し、Y1に対し、預託していた入会預託金の返還を求めるとともに、Y2(控訴人)に対し...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:280