判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.886


  • 判例タイムズ社
  • 発行年月日:1995/11/10

  • 《解  説》一 事案
     本件は、原告各個人が東京税関長から全税関東京支部の組合員であることを理由に昇任、昇格、昇給において不当な差別を受け、これにより経済的及び精神的損害を被ったとして、国家賠償法により、原告各個人において昭和四〇年四月一日から同四九年三月末日までの係争期間中に生じた損害(総額...

    引用形式で表示 総ページ数:50 開始ページ位置:64
  • 名古屋高金沢支平6.12.26判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     1 本判決は、いわゆる小松基地騒音公害訴訟の控訴審判決である。
     石川県小松市に所在する小松飛行場は、国(Y)が昭和三六年以降航空自衛隊(第六航空団)の基地として設置、管理する飛行場であるが、日本海側における唯一の自衛隊の航空基地として、重要な機能を果たしてき...

    引用形式で表示 総ページ数:32 開始ページ位置:114
  • 《解  説》
     一 本件は、自らの姉の配偶者である日本人の養子となったフィリピン国籍の原告らが、数度にわたって、在留資格を「短期滞在」から「定住者」等に変更する旨を許可申請をしたところ、被告法務大臣がいずれもこれを不許可としたため、被告法務大臣に対し在留資格変更不許可処分の取消しを、被告国に対...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:146
  • 《解  説》
     Xはタクシー運転手であるが、Aが運転する乗用車に追突された。しかし、その直後からXとAとの間で事故時にXが乗車していたか否かが争いとなった(Xは時速三ないし五キロメートルで走行していたと主張し、Aはタクシーが停車していたと主張した)。Xは約一か月半入院した後、Y2県の警察にAを...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:153
  • 《解  説》
     一 Xは自動車修理と板金塗装を業とする青色申告者で、民主商工会に所属している。Y所属の調査官Aは、Xの所得の調査に着手したところ、初日は特段の問題もなく推移したものの、それ以後Xは、帳簿書類をAの面前に提示はするものの、民商会員の立会いを要求したり、調査理由の開示を求めるなどし...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:169
  • 《解  説》
     Xは、昭和五八年三月、Y1に対し、本件土地を堅固な建物の所有目的で賃貸した。なお、本件土地の賃料に関しては、固定資産税の年間税額を三倍した金額の一二分の一を月額とし、Y1が賃料の支払いを三ヶ月分以上遅滞したときは、何ら催告をしないで契約を解除することができるとの特約が付されてい...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:183
  • 《解  説》
     本件は、土地の競売に際し、裁判所が法定地上権が成立するとして最低売却価額を八七五〇万円と決定したのに対し、債権者Xが法定地上権は成立しないとして右決定の取消しを求める旨執行異議が申し立てられた事案である。
     裁判所が認定した事実経過はおよそ次のとおりである。
     平成二年三月、債...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:189
  • 《解  説》
     一 本件は、日赤医療センターに入院中のXが、平成三年七月、裸足にサンダル履きで地下一階に降り、そこの売店で食料品と新聞を購入して病室に帰るため、院内に設備されたエレベーターに乗り込もうとしたところ、扉が閉まり扉と扉の隙間に右足先を挟まれ、足指挫傷の傷害を負ったため、右受傷はエレ...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:191
  • 《解  説》
     一 事案の概要
     本件は、外旗大学の日本校に入学したXらが、同校の誘致が当該外国犬学(Y1)と地方公共団体(Y2)との共同事業によるものであり、同校に関するYらの表示説明を信頼して同校に入学したにもかかわらず、その実態が右表示説明と著しく相違するものであったばかりか、遂には同校...

    引用形式で表示 総ページ数:29 開始ページ位置:196
  • 《解  説》
     即席飲料の製造販売等を業とするYの本社においてマーケティングサービス部に所属していたX1は昭和五八年三月に大阪営業所第一出張所への配転を命じられた。また、購買運輸部包装資材課のタイピストであったX2は同年八月に明石出張所に配転を命じられた。本件は、Xらが右配転命令を不当労働行為...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     日本の大学院に留学するために来日していたAは、平成元年七月、東京都内の道路を横断中、Yの運転する自動車と衝突し、頭蓋内損傷により死亡した。Aの妻X1及び母X2は、自賠法三条に基づき、Aの治療費、逸失利益、慰謝料等として、X1が四八六四万円余、X2が二四三二万円余の損害賠償を求め...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:244
  • 《解  説》
     Y車は信号待ちで停止していたX車に続いて停止したが、Yのブレーキを踏んでいた足が緩んで車が動きだし、X車の後部バンパーにY車の前部バンパーが軽く接触した。双方のバンパーには損傷がなかったが、X車のバンパー内側の鋼鉄製フォースメントに約一五センチメートルの凹みがあったとされる。X...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     1 本件は、脊椎手術によって下半身麻痺になった者に関する手術の手技や、医師の説明義務等が問題となった事例であって、原審は仙台地判昭61・4・10本誌六一六号一二二頁である。
     X1は、三五才であった昭和四九年当時、下肢の異常でYの国立仙台病院を受診したところ、脊髄腫瘍と診断され...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:248
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、昭和六一年一〇月、Yの経営する医院において、腰椎麻酔下に痔瘻病巣の完全切除及び開放手術、肛門の根治手術を受け、その後通院して手術創等の治療を受けていたが、同年一一月、手術創付近の痛みを覚えたため、同医院を訪れたところ、蜂★織炎(蜂巣織炎・蜂窩織炎)を起こしていると...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:261
  • 《解  説》
     一 本件は、生命保険契約締結に当たって、診査医の注意義務の程度が争われた事例である。
     Xは、平成三年二月、生命保険会社であるYとの間で、当時の代表取締役A(当時五四歳)を被保険者、Xを受取人とする二億円の生命保険契約を締結したが、Aはそれから約一年後の平成四年三月、肝臓癌によ...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:279
  • 《解  説》
     一1 Xは、「三国志Ⅲ」と題するコンピュータ用シミュレーションゲームプログラム(本件著作物)に関する著作者人格権を有する者であるところ、Yの製造頒布するフロッピーディスクに記憶されているプログラムが、本件著作物についての同一性保持権を侵害するとして、著作権法二〇条一項、一一二条...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:284