判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.833


  • 環境紛争処理の在り方を考える 裁断から調整の時代へ

    南博方   

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:4
  • 西野喜一   

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:10
  • <民訴法論点ノート12>訴訟物の価額

    中野貞一郎   

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:27
  • 規制権限の不行使に関する国家賠償

    宇賀克也   

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:38
  • <商事法研究23>株式会社の設立と事後設立

    酒巻俊之   

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:51
  • <銀行実務と民事裁判319>スタンドバイ信用状の解釈と発行銀行の注意義務

    大西武士   

    最三小判平3・11・19(金判901号3頁)

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:57
  • 《解  説》
     一 本件の概要
     本件は、いわゆる東芝昇降機サービス事件控訴審判決である。
     甲事件原告X1は、エレベーターの設置されているビルを所有する会社、乙事件原告X2は、エレベーターの独立系保守業者であり、共通する被告Yは、エレベーターメーカーである東芝の子会社で、同社の製造販売するエ...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:62
  • 《解  説》
     一1 本件は、家永教科書検定訴訟の第三次訴訟の控訴審判決である。控訴審段階で初めて損害賠償請求を認容したもので、しかも第一審判決が棄却した請求も一部認容したものとして注目されよう。
     2 X(家永三郎元東京教育大学教授)は、昭和二七年以来、三省堂が検定申請者兼発行者である高等学...

    引用形式で表示 総ページ数:35 開始ページ位置:78
  • 最高一小平5.3.11判決

    《解  説》
     一 K(商品包装用等の紙箱の製造加工業者)は、昭和四六年分ないし同四八年分の各事業所得につき、税務署長に対して所得税の青色申告をしたが、税務調査に際し、民主商工会の事務局員の立会いが認められない限り帳簿書類の提示要求に応じられないとして、税務職員の臨場調査に協力をしなかった。そ...

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:113
  • 最高二小平5.1.25判決

    《解  説》
     一 昭和五五年一〇月に発生した殺人等被疑事件につき、警視庁の司法警察員は、同五六年一月一三日、被疑者Aに対する逮捕状を請求し、同日、東京簡易裁判所裁判官から逮捕状の発付を得て、全国指名手配をし、報道機関にその旨を発表した。Aは、逃亡中のため、逮捕状の再請求と追跡捜査が継続されて...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:127
  • 最高一小平5.1.21判決

    《解  説》
     一 本件は、無権代理人であるBが、本人である父親Aを代理して、第三者の債務につきA名義で連帯保証契約を締結した後、Aの死亡に伴い、母親と共にAの権利義務を各二分の一の割合で共同相続したため、債権者Kが、Bに対し、貸金八五〇万円の支払を求めて提起した貸金請求事件である。Kは、八五...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:131
  • 最高一小平5.3.25判決

    《解  説》
     一 X(クロアチア・ライン。旧商号ユーゴリニヤ)は、船舶による海上物品運送を業とする外国会社で、リベリア船籍の貨物船マーゴ号を船主から定期傭船契約により傭船し航海運送の用に供した者であり、Y1(被告日本曹達株式会社)は商法により設立され、化学製品の製造販売を業とする会社で、Y2...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:139
  • 最高一小平5.9.9判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     被告会社は、昭和六三年三月、当時の本店の所在地は福島県南会津郡只見町であったが、前例に倣らって(過去一〇年以上にわたって東京都内で株主総会を開催しているが株主から異議が出たことはなかった)東京都新宿区を招集地として株主総会を招集し、発行済株式(七六八万株)の六...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:149
  • 最高二小平5.10.22判決

    《解  説》
     一 Xの所持する本件約束手形には、振出人がA(分離前の共同被告)、振出日が平成二年四月一〇日、満期が同年九月二日、支払場所が広島県信用組合尾道支店、受取人兼第一裏書人がB(共同被告・被上告人)、第二裏書人がC(分離前の共同被告)、第三裏書人がD(共同被告・被上告人)である旨の記...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:152
  • 最高一小平5.2.18判決

    《解  説》
     一 本件は、家裁において家事審判に対する請求異議の訴えを損害賠償請求の訴えに交換的変更することが許されるか否か、これが許される場合には変更後の新訴である損害賠償請求の訴えを家裁から地裁に移送すべきであるか否か、という法律問題が争点となった事案である。
     K(夫、原告)とB(妻、...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:155
  • 最高二小平5.10.19決定

    《解  説》
     一 本件の事実関係は、以下のとおりである。
     1 被告人は、普通乗用自動車を運転して名神高速道路を通行中、急カーブ地点では時速一〇〇キロメートル程度に減速したことを除けば、終始時速一四〇ないし一五〇キロメートル程度で進行し、規制速度を超過したまま進行し続けたため、以下の速度違反...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:157
  • 最高三小平5.10.19決定

    《解  説》
     一 本件は、速度違反で検察庁から呼出しを受け取調べを受けることになった申立人が、取調べ予定日前に、法律知識と速度違反取締機器について専門的な知識を有する者を弁護人に選任する許可を、すなわち弁護士でない者を弁護人に選任するいわゆる特別弁護人の選任許可を簡易裁判所に対して求めたため...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:159
  • 《解  説》
     本件は、六階建マンションの建築確認に関し、右建築予定地の近隣居住者ががけ崩れの危険等を理由として建築確認処分の取消しを求めた事件である。すなわち、確認対象建物であるマンションの敷地は、岐阜市近郊の山の斜面を削って造成された階段状の住宅地内にあり、その一帯は、都市計画法上の市街化...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:162
  • 《解  説》
     一 市立小学校の五年生であったXは、同級生とのトラブルなどが原因で、教室で授業を受けることを嫌がり、校内の会議室等で自習するようになったが、途中から登校を拒否した。その結果、Xの五年生当時の登校日数は七一日で、うち三七日が会議室等での自習であった。校長Yは、Xが日ごろの成績も良...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:177
  • 《解  説》
     地方公務員等共済組合法は、同法上被扶養者とされるものについて、組合員の配偶者、子、父母等で組合員の収入によって生計を維持する者をいうと規定する(二条一項二号柱書き)。同法は、そのうち、配偶者について、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むと規定する(二条一...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:181
  • 《解  説》
     一 A県B町の住民であるXは、同町議会広報編集委員である議員Yら三名に対し、①Yらが編集した議会広報は、虚偽の事実や不相当な記事を掲載したものであって、公費で出版されるべきものではない、②Yらが行ったC県D町への視察研修旅行は、温泉地での飲食行為を主たる目的としたもので、不相応...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     一 本件の概要は次のとおりである(但し、争いのある部分は裁判所の認定による。)。
     日本国有鉄道(国鉄)と損害保険各社は、戦後の鉄道荷物の運送事故に対処するためと、定員法等による国鉄退職者救済のために、昭和二四年四月、損害保険各社の運送保険の共同引受機構として鉄道保険部を創設し...

    引用形式で表示 総ページ数:28 開始ページ位置:190
  • 名古屋地平5.6.11判決

    《解  説》
     一 判示事項一に関する事案の概要は次のとおりである。
     建築工事の請負、不動産売買業を営むX2は、Yに対し、宅地及び同地上に建築予定の建物を代金一億一五〇〇万円で販売する旨の契約を締結し、手付金として五七五万円を受領した。X2は、その後建物を完成して、Yを所有者とする表示の登記...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:218
  • 《解  説》
     Yはわが国最大の化粧品メーカーの卸売をする会社であり、Xは昭和三七年にYとの間で販売特約店契約を締結した。Yは、顧客ごとの肌の状態、好み、買上げ商品等の顧客管理のもとに面接による相談販売ないしは説明販売を行うこと(対面販売)を基本理念として、これに共鳴・賛同する小売店に限って契...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:223
  • 《解  説》
     本件は、XがYに対して建物収去土地明渡を求めるとともに、付帯請求として賃料相当損害金請求をしている事案である。Yは、占有正権原として、本件土地の当時の所有者であるAとBとの借地契約、BとYとの転貸借契約を主張したのに対して、Xは、用法違反による解除を主張した。Xは、用法違反とし...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:228
  • 名古屋地平5.3.26判決

    《解  説》
     一 本件は、宗教法人幸福の科学の正会員である原告らが、第一に、被告講談社の発行する雑誌等に掲載された幸福の科学及びその代表役員である大川隆法に関する各記事は、幸福の科学の宗教上の教義を信仰し、大川隆法を本尊として信仰している原告らの宗教上の人格権を侵害した、第二に、それらの記事...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     Yは本件土地の借地人であるが、土地上に建物を所有するXとの間で、Xが本件土地の転借権を有するか否かについての紛争が発生していた。Xは、Y及び本件所有者を相手方として本件土地につき賃貸借・転貸借契約の目的を堅固建物所有に変更することを求める借地条件変更申立事件(①事件)を提起した...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:237
  • 名古屋地平4.12.16判決

    《解  説》
     Xは、中国人女性であり、昭和六二年一一月二日、先に来日していた夫のもとに親族訪問による短期滞在資格で来日し、同月三〇日、本件交通事故に遭遇した。Xは、その後、滞在資格が学術上の活動を行おうとする者へと変更され、在留期間の更新が行われた。本件は、Xから加害者Y1、その保証人Y2、...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:242
  • 《解  説》
     Xら(原審では六名、控訴審では二名)は、電力会社Y社の株主であるが、株主総会に出席するためY社に赴き、門扉が開けられるのと同時に会場に入場したところ、会場内には既に約七〇名の者が議場前方の席を占拠していたため、自己の希望する席を確保することができず、Y社の株主平等原則違反により...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:246
  • 《解  説》
     XらはY(電力会社)の株主であるが、平成二年六月に開催されたYの株主総会における利益処分案承認決議について、決議過程が違法であったと主張し、右決議の取消しを求めて出訴した。その理由は、総会の場でXらの事前質問状に対して一括説明がされたが、説明が尽くされていないこと、Xらの議決権...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:250
  • 《解  説》
     Xは昭和六二年五月以降Aに金銭を貸し付け、同六三年九月、A所有の土地建物に共同根抵当権の設定登記を受けた。Aは、平成元年三月ころ右建物を取り壊し、同年六月新建物を建築したが、Xは同二年三月、新建物についても根抵当権の設定登記を受けた。その後新建物と敷地について競売が開始されたが...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:261
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人両名が、参議院に通用門から立ち入って本会議場の傍聴席に至った上、総理大臣が演壇で答弁を行っていた際、靴三個を次々と演壇に向かって投げ付け、「侵略戦争反対」などと繰り返し大声で叫ぶなどして議場を一時混乱状態に陥れた行為が、建造物侵入、威力業務妨害に問われた事案で...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:265
  • 《解  説》
     本件は、ループ式自動速度測定装置、すなわちオービスⅢの測定結果の正確性が争われた事例である。
     オービスⅢは、道路内の一定間隔(約七メートル)内に埋設した二本の電線(ループ)が路上を通過する車両を感知し、二本のループの間の通過時間から時速を測定し、違反車両と運転手を自動的に写真...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:270
  • 神戸地姫路支平5.9.21判決

    《解  説》
     一 本件は、覚せい剤の密売グループのうちA、B、Cの三名が、特定の覚せい剤仕入れ行為に関し、共謀による覚せい剤の営利目的所持(予備的に譲受)で起訴され、うちA、Bの二名については、営利目的譲受罪の有罪判決が確定したが、Cのみが共謀の事実を争い、Cについての共謀共同正犯の成否が問...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:273
  • 《解  説》
     本件は、被害者方台所から現金六万円を窃取したとして起訴されていた被告人について、無罪を言い渡した事案である。検察官は、被告人と犯人を結び付ける証拠として、被害者方台所の茶箪笥の引き出し外側から採取された指紋と被告人の左手環指が一致するとの鑑定書並びに本件犯行は間違いないとして自...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:278