判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.815


  • <随想>転勤と法律

    舟本信光   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:4
  • 国際的な視野から見た我が国の更生保護

    杉原弘泰   

    第43回“社会を明るくする運動”に寄せて

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:6
  • 川崎市におけるオンブズマン制度について

    杉山克彦   

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:8
  • 共有物分割の訴えについての若干の考察

    奈良次郎   

    最近の裁判例を中心として

    引用形式で表示 総ページ数:27 開始ページ位置:16
  • 小山稔   

    民事弁護実務からの体験的考察

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:43
  • 東京地裁民事27部の裁判例の最近の動向

    小川英明   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:52
  • 自転車と自動車との交通事故における過失相殺についての若干の検討

    小泉博嗣   

    自転車が関係する交通事故について

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:55
  • <人身賠償・補償研究35>自転車による事故をめぐる諸問題

    小西義博   

    自転車が関係する交通事故について

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:58
  • 洲見光男   

    連邦最高裁判決を手がかりとして

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:62
  • <商事法研究17>地震に関する法的課題

    黒木松男   

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:75
  • <ビジネス・ロー・レポート40>自己株式取得・保有規制緩和について

    小川幸士   

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:82
  • <銀行実務と民事裁判304>特定の債務の弁済のため借り入れた金員による弁済の否認

    西尾信一   

    最高裁第二小法廷平成5年1月25日判決(判タ809号116頁)

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:90
  • <ブック・レビュー>小林秀之著『製造物責任法-立法化と対策』

    松村和徳   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:92
  • 最高三小平5.2.16判決

    《解  説》
     一 事案の概要
     1 事実関係
     本件の事実関係は、本判決に詳細に記載されているとおりであるが、その概略は、次のとおりである。
     大正五年に旧帝国在郷軍人会箕面村分会(以下「分会」という。)が箕面村の役場敷地内に建立した旧忠魂碑が、戦後の一時期、碑石部分だけが取り外されてその付...

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:94
  • 《解  説》
     本件は、被告人が、昭和六二年一〇月に沖縄県中頭郡読谷村で開催された第四二回国民体育大会ソフトボール競技会の開始式において、センターポールに掲揚された日の丸を引き降ろして焼却したとして、公訴を提起された建造物侵入、器物損壊、威力業務妨害被告事件の第一審判決である。訴因の特定に関連...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:114
  • 最高一小平5.1.21判決

    《解  説》
     無権代理人が単独で本人を相続したときには、無権代理行為は有効になるというのが判例の立場である。しかしながら、その根拠として、最二小判昭40・6・18民集一九巻四号九八六頁、本誌一七九号一二四頁が、「無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合において...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:121
  • 最高三小平5.1.19判決

    《解  説》
     銀行、信用金庫等の金融機関が用いている定型の根抵当権設定契約書では、その被担保債権の範囲を「銀行取引(信用金庫取引、信用組合取引)による債権」としている。この場合に、金融機関が根抵当債務者に対して有する保証債権が右被担保債権に含まれるかについて、被担保債権に含まれるとする積極説...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:125
  • 最高三小平4.11.6判決

    《解  説》
     債務者が異議をとどめないで債権譲渡を承諾した場合には、債務者は、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これを譲受人に対抗することができないが(民四六八条一項)、その事由の一つとして弁済がある。債務者は、譲渡人に対する弁済によって債権が消滅したことを譲受人に対して主張するこ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:128
  • 最高三小平4.10.6判決

    《解  説》
     本件は、私立大学の応援団の合宿中に上級生から気合い入れの名目による暴行を受けて死亡した新入生Aの両親(Xら)が、大学の設置者である学校法人Yに対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求した事件である。
     いわゆる学校事故に関し判例集、裁判集に登載された最高裁の判例には、...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:130
  • 最高一小平4.10.29判決

    《解  説》
     本件は、新株発行が不存在であるとされた事件の上告審判決である。新株発行不存在確認の訴えは、新株発行無効の訴えと異なり、商法に規定がないが、学説は、これを適法な訴えとみる見解が一般で、実務も、不適法な訴えとみていない。もっとも、いかなる場合に新株発行が不存在であるのかというと、学...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:137
  • 最高三小平4.3.3判決

    《解  説》
     本判決は、地方公共団体が公の営造物の「事実上の管理」を理由に国家賠償法二条一項の責任を負う場合であるのか否かが問題となった事案につき、最高裁が、判決要旨のとおりの判断を示して、地方公共団体の責任を否定した原審の判断を是認したものである。
     事件は、溜池で死亡した幼児の両親のXら...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:140
  • 最高三小平4.4.28判決

    《解  説》
     一 公示送達によってされた第一審訴訟手続で敗訴した被告が、その後判決の言渡を知って控訴期間経過後に控訴した場合、控訴の追完を認めるかどうかの問題については、すでに最二小判昭36・5・26民集一五巻五号一四二五頁、最二小判昭42・2・24民集二一巻一号二〇九頁、本誌二〇五号八九頁...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:144
  • 《解  説》
     Xは在日朝鮮人であり、昭和六〇年三月、市役所において外国人登録証明書の紛失による再交付申請をした際、外国人登録法(昭和六二年法律第一〇二号による改正前のもの)一四条に定める指紋押捺を求められたが、自己の良心及び信条に基づき、これを拒否した。Y2県警の警察署においては、同法違反被...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:150
  • 《解  説》
     Xは、道路運送車両法(以下「法」という。)九四条の二の指定自動車整備事業の指定を受けて民間車検業を営む会社であるが、その選任した自動車検査員であり、形式的な従業員でもあるAが、違法な改造車につき、整備も検査も全くしないで保安基準に適合していることを証明したことにより、結果的に、...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     本件は、平成五年度に中学校に進学予定の児童及びその父兄が、同年度の中学校用の社会科(歴史)教科書について、被告文部大臣のした教科用図書検定の無効確認又は取消しを求めた事案である。その理由とするところは、検定の対象となった教科書には、第二次大戦中日本軍が南京占領当時多数の中国人を...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:177
  • 《解  説》
     一 本件は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、暴力団対策法という)による暴力団指定手続で行う同法五条一、二項の聴聞終結、差置送達を行政処分にあたるとして、暴力団対策法が違憲、違法による処分の取消ないし無効確認を請求した事件である。
     二 暴力団対策法二条は、そ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:181
  • 《解  説》
     一 法人Xは、平成元年度の法人税の確定申告をしたところ、税務署長Yから更正処分を受けたので、Yのした更正処分のうち、一部の従業員の慰労のために居酒屋や中華料理店で飲食して支払った代金(以下「本件支出」という。)を福利厚生費及び会議費として認めずに交際費等に該当するとして損金不算...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:184
  • 《解  説》
     一 本件は、いわゆる京都ホテルの高層化に反対する市民運動の一環として、提起された住民訴訟の一つである。京都ホテルの改築に先立ち、京都市は、京都ホテル所有の本件土地(道路)につき、道路廃止処分をしたうえ、ホテルに隣接する京都市所有の公衆用道路を交換した。原告らは本件道路廃止処分が...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:189
  • 《解  説》
     一 Xは、Y市の職員(保父職)であり、Y市職員労働組合に所属していた。Y市職員組合は、右労働組合職員支部であり、Xはその執行委員であったところ、右職員組合は、平成四年一月一八日、地方公務員法五三条の登録を受けた。
     Xは、同月一六日、Y市長に対し、同法五五条の二第一項但書に基づ...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:193
  • 東京地八王子支平5.2.10判決

    《解  説》
     A建設会社は、本件マンションの建設、分譲に際し、マンション管理規約を作成し、昭和六一年二月一五日以降、Y以外の入居者は右規約に従い、管理費(専有面積一平方メートル当たり月額二〇〇円とされる)及び補修積立金(管理費の一割とされる)を本件マンション管理組合Xに支払ってきた(なお、右...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:198
  • 気仙沼簡平5.2.23判決

    《解  説》
     本件は、寝具を購入した被告が、その代金支払のために原告との間でクレジット契約を締結し、この契約に基づき原告が販売店であるA会社に対して代金を支払い、被告も原告に対して立替金の一部を支払ったが、その後、被告が寝具を購入したのはB会社でありA会社と取引をしたことはないことを理由に、...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:203
  • 《解  説》
     本件は、昭和五九年四月二八日、原告が被告の開業する診療所で分娩中に、子宮破裂が生じ、児が低酸素状態に陥って重篤な脳性麻痺となり、結局生後一年八か月で死亡したという事案である。この分娩では、陣痛が起こる前から、子宮収縮剤(陣痛促進剤)オキシトシンが投与された。
     主要な争点は、子...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:205
  • 《解  説》
     本件は、衣料問屋であるA会社(代表取締役Y1)に対して商品を売ったがその代金の支払いを受けられなかったX1会社及びX2会社が、Y1及び取締役Y2に対して、商法二六六条の三に基づき未回収の売買代金相当額の損害賠償請求をした事案である。Xらは、①Y1は代金支払の見込みがないのに商品...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:211
  • 前橋地高崎支平5.2.10判決

    《解  説》
     一 Xは、群馬県高崎市の会社に勤務する会社員であるが、昭和六三年一二月、同市内のスナックで酒を飲んだ後、同市内の運転代行業者に業務用として使用していた会社所有の自動車の運転を依頼し、自ら助手席に同乗して帰宅中、市道交差点において、赤の点滅信号で一時停止しなかった乗用車と出合い頭...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:216
  • 名古屋高平4.11.10決定

    《解  説》
     一 Xは、株式会社大京ほか一名を相手方として、損害賠償等を求める訴えを原審、津地裁四日市支部に提起していたが、右訴えに関する一、二審の判決の言渡し確定後である平成四年八月、原審に対し、原審の平成二年一〇月二九日の第一三回口頭弁論期日の口頭弁論調書を、平成二年九月三日付準備書面が...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:219
  • 《解  説》
     本件は、マンション住人であるXからそのマンション管理組合(法人格なき団体、A組合という)の理事長であるYに対する訴訟である。XはA組合の構成員であるが、①A組合総会は、衛星放送アンテナ設置決議をしたが、その決議は具体的な工事内容の説明がなく、反対者につき採決をとる方法によったの...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:221
  • 《解  説》
     一 本決定は、競売事件の債務者・所有者以外の第三者であっても、執行妨害の目的で、債務者・所有者の関与の下に占有している者は、その占有補助者として、売却のための保全処分(民執五五条)の相手方となるとし、また保全処分の公示を執行官に命じることも認めた高裁決定である。
     原決定(東京...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:224
  • 《解  説》
     一 本件は、和議申立(株式)甲会社提供の和議条件について債権者集会において採決・可決され、裁判所が和議認可決定をしたので、一部債権者X1他が不服としてした即時抗告であるが、抗告審は即時抗告を棄却した。
     二 判示事項一について
     1(1) 抗告理由第一点(なお、本件抗告理由はい...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:226
  • 《解  説》
     一 本件は、女子高生校門圧死事件として社会的に注目をあびた事件の判決である。事案は、当時県立高校の教諭であった被告人が、生徒に対する生活指導の一環として生徒通用門付近に立ち、遅刻者を確認するとともにその指導をするため門扉を閉鎖する業務に従事中、予鈴チャイムが鳴り始めた時刻に通用...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:234
  • 《解  説》
     Xら一四名は、旧国鉄の職員として秋田県内で就労していた国労の組合員であるが、旧国鉄の解体及びJRの創設に伴い、それぞれ旧国鉄の山形県内の職場に配転を命ぜられ、そのままY(JR東日本)に採用され、Yから右の配転先に配属する旨の通知を受けた。Xらは、旧国鉄による配転命令及びYによる...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:244