判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.802


  • <民事保全実務ノート15>株式・預託株券等持分に対する仮差押え

    東京地裁保全研究会    林道晴   

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:4
  • <民訴法論点ノート4>独立当事者参加訴訟におけるこ当事者の和解

    中野貞一郎   

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:20
  • 破産免責に関する判例法理(中)

    山内八郎   

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:27
  • 陪審裁判後活の条件(下)

    倉田靖司   

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:40
  • 自動車に対する無令状捜索・差押の適法性

    洲見光男   

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:51
  • 思い出すままに(第二部)-続・裁判官の戦後史19

    倉田卓次   

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:59
  • <ブック・レビュー>小林 充=香城敏麿編

    『刑事事実認定-裁判例の総合的研究-(上)(下)』

    渥美東洋   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:62
  • <ブック・レビュー>宮川光治=那須弘平=小山稔=久保利英明編

    『変革の中の弁護士-その理念と実践-(上)』

    萩原金美   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:66
  • <判例評釈>破産法374条3号の「商業帳簿」の意義並びに商法32条1項の「会計帳簿」の意義及び範囲

    本間法之   

    大阪高裁平成3年3月28日判決、本誌791号258頁

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:70
  • 《解  説》
     Xらは新東京国際空港に関するY建設大臣の事業認定処分及び第一期建設事業についての特定公共事業認定処分の取消しを求めて出訴した。争点は極めて多岐にわたるが、そのうち最も重要と思われるのは右各認定処分が土地収用法二〇条三、四号、公共用地の取得に関する特別措置法七条三、四号の要件を具...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:77
  • 最高一小平4.11.16判決

    《解  説》
     一 大阪市は、市営住宅の建て替えに際して、地元の二つの町会から、市営住宅の敷地内に地蔵像を建立し、また、付近の私有地内に建立されていた地蔵像を市有地に移設することを認めて欲しいとの要望を受け、市営住宅の建替事業を円滑に進めるとともに、地域住民の融和の促進を図るためにも、右要望を...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:89
  • 最高三小平4.10.6判決

    《解  説》
     一 土地区画整理法(以下「法」という。)六六条、六条の規定により都道府県知事等の定める土地区画整理事業計画の決定については、周知のとおり、最大判昭41・2・23民集二〇巻二号二七一頁が、この土地区画整理事業計画の決定は、その公告がされた段階においても、抗告訴訟の対象とならないも...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:100
  • 最高三小平4.10.20判決

    《解  説》
     本件の事案は複雑でなく、本判決文に当たれば理解可能である。すなわち、商品のパンティーストッキングの買主である原告(被上告人)が商品を受領後判明したところによると、瑕疵のある商品だったので、その損害賠償を被告(上告人)に請求しているという事案である。被告は、商法五二六条所定の検査...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:105
  • 最高一小平4.10.29判決

    《解  説》
     一 被告会社(被上告人)が昭和六二年三月三〇日に開催した第六八回定時株主総会において退任取締役等に退職慰労金を贈呈する旨の決議(第一の決議)がされ、原告ら(上告人)が説明義務違反などを主張して第一の決議の取消しを求める本件訴えを提起した(右株主総会においては、第四号議案として退...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:109
  • 最高二小平4.10.13決定

    《解  説》
     一 本件は、差押処分が違法として取り消されたため、司法警察員が当該差押物を返還する行為に対する準抗告申立ての適否に関して、最高裁として初めての判断を示したものである。
     事案の経緯の概略は、次のとおりである。暴力団組長である申立人の関連する会社の役員らが、右暴力団及び申立人の威...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:114
  • 最高三小平4.9.8判決

    《解  説》
     一 本件被告人は、自動車の保管場所の確保等に関する法律違反により罰金八〇〇〇円に処せられ、この略式命令は確定したが、その後検察官から非常上告が申し立てられた。
     そして、本判決は、本件略式命令発付の経緯について、法定刑の点で少年法二〇条による検察官への送致が許されない罪の事案で...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:116
  • 《解  説》
     Xは日本人女性の非嫡出子として出生して日本国籍を取得した。その後、中華民国の男性に認知され、中華民国国籍を取得した。そして、Xは昭和五九年法律第四五号による改正前の国籍法一〇条に基づき、国籍離脱届を提出し、これが法務大臣に受理された。ところが、Xについて、認知の無効が確定した。...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:118
  • 《解  説》
     本件は千葉地判平3・9・13本誌七八三号九五頁の控訴審判決である。原判決は地方自治法二三八条の四に基づくガス制圧器(原判決では「整圧器」と記載されている)設置等のための使用許可処分について、①「行政事件訴訟法九条にいう『法律上の利益を有する者』とは、当該処分により自己の権利若し...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:120
  • 《解  説》
     一 Xは、千葉県大多喜町でゴルフ場の開発事業を計画していた会社であるが、平成三年二月、千葉県の「宅地開発事業等の基準に関する条例」に基づき、Y2(大多喜町長)に対し、ゴルフ場開発事業計画について、Y1(千葉県知事)の事前協議を求める「ゴルフ場等の開発事業事前協議申出書」を提出し...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:121
  • 大阪地堺支平4.9.25判決

    《解  説》
     X1は昭和五六年に二筆の土地を、X2は同五九年に一筆の土地をそれぞれA社から取得したが、仮登記のままであった。Y市は同三九年にこれらの土地をA社から道路用地として贈与を受け、市道敷地と認定し、供用を開始していた。Xらは,主位的には所有権に基づき市道敷地の引渡しを求め、予備的には...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:126
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、平成元年一月当時、Y伊勢市の消防署に勤務していたものであるが、同月二五日、Yの消防本部が実施した耐寒訓練である朝熊山登山に参加し、登山道を歩行していた際突然直立不動のまま倒れ失心したため、救急車で病院に運ばれたが、同月、労作性狭心症による不整脈で死亡した。
     そこ...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:130
  • 《解  説》
     本件は、昭和五四年九月又は一〇月ころ、町の公金の亡失があったとされる件について約七年以上後の同六二年六月、収入役であったYに対し損害賠償の請求をする措置を講ずるよう求める監査請求をXらが行い、その後、損害賠償代位請求の住民訴訟を提起した事案である。本件の本案前の争点として、当該...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:137
  • 《解  説》
     X(佐賀市消防吏員)は、昭和四四年八月消防車に乗車中の事故により、下顎骨骨折、下大腿骨骨折、歯牙欠損などの傷害を受けたところ、この傷害については公務上の災害との認定を受け、そのうち歯牙欠損については、義歯を装着するなどの治療を受け、昭和四五年四月末ころまでに治療を受け終わった(...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:142
  • 《解  説》
     一 A、B、CはX会社(JR東日本)の従業員であり、新宿車掌区において、Aは内勤車掌、B、Cは列車乗務の車掌として就労していたが、いずれも国鉄労働組合(国労)の組合員であった。
     旧国鉄の分割・民営化によりX会社が発足して間もない昭和六二年六月、車掌区長がAの職務を内勤から電車...

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:145
  • 千葉地松戸支平4.9.4判決

    《解  説》
     一 Xは、昭和四四年から昭和五四年までの間に、Y1~Y4に対し、千葉県松戸市常盤平に所在する公団住宅を賃貸したが、その後その家賃が不相当に低額となったため、借家法七条に基づき、昭和六三年一〇月から家賃を増額する旨意思表示をし、また、消費税の創設に伴う事情変更により、平成元年四月...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:168
  • 《解  説》
     一 Xは、昭和五四年から、Yに建物を賃貸しているものであるが、Yに対して、昭和五六年一月分から六月分までの賃料の支払を求めて、本訴を提起した。これに対し、Yは、抗弁として、右賃料をXの受領拒否を理由として供託したと主張した。
     Xは、Yの供託は、現実の提供をせずになされたもので...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:178
  • 福岡地小倉支平4.9.1判決

    《解  説》
     一 X(昭和六〇年一二月生)の母Aは、昭和六二年一二月二九日、X及び姪を連れてY3の経営する美容室を訪れ、整髪をしてもらった後、料金を支払っている際にXの姿が見えなくなったため、美容室の従業員らとともに探していたところ、美容室のある三階の北西側踊り場に設置されていた手すりの隙間...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:181
  • 《解  説》
     Xは昭和四七年ころまで旅館を経営したのち、昭和六〇年末まで駐車場を経営してきた者で、昭和六二年一月に駐車場として使用してきた土地を代金約二億六〇〇〇万円で売却したが、その売却益に対する約六〇〇〇万円の課税額を投資によって捻出しようと考え、NTT株四八株を購入した。そして、同年八...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:185
  • 《解  説》
     1 一について
     交差点における交通事故における過失割合についてはいつも問題のあるところであり、東京地裁民事交通部所属裁判官等の研究結果として公表された、別冊判例タイムズ一号・民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準(一九九一年全訂版・判例タイムズ社刊)に多くの事故態様ごとの...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:194
  • 《解  説》
     Aは平成元年五月一四日午後八時一〇分ころ交通事故に遭って瀕死の重傷を負い、八時二九分ころ救急車に乗って日赤病院に搬入されたが、同病院の医師はAを死亡する危険性の高い第三次救急患者と診断した。そこで消防局の管制室は八時三四分ころ、Y市が設置する本件病院にAの受入れが可能であるか否...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:196
  • 《解  説》
     本件は、青森県三沢市の市勢映画製作のために撮影され、未だ使用されていない本件フィルムについての著作権が、この映画製作において監督であった原告に帰属するのか、この映画製作業務を受託した映画製作会社の被告に帰属するのかが争われた事件である。本訴のポイントは、「本件フィルムは映画の著...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:208
  • 《解  説》
     本件の被拘束者Aは、昭和五五年一一月に死刑判決が確定し、拘置所に拘禁されている者であり、拘束者Yは、右拘置所の所長である。Aは昭和五六年四月、右死刑判決に対して再審の請求をした。
     Aの再審請求事件の弁護人の一人であるX1(平成三年四月二二日に受任)及びAの実姉であるX2は、A...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:211
  • 《解  説》
     一 本件は旧河川法二条に基づき原告(控訴人)先代甲所有の本件土地(旧四〇五〇番・四六八七平方米)が信濃川の河川区域に認定されたが、本件土地を含む地域が昭和五〇年四月河川区域の廃止がされたのに、旧河川法四四条但書に定める下付は行なわれなかった(なお、本件土地近くの四〇四〇番の土地...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:213
  • 《解  説》
     一 本件の事実関係は複雑であるが、判旨に関係する部分を一部簡略化して説明すると以下のとおりである。①原告は、民法上の組合ないし共同経営体(以下「共同経営体」という。)の成立を前提とし、共同経営体の代表者が振り出した約束手形に基づき、共同経営体の各構成員を被告とする約束手形金請求...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:220
  • 《解  説》
     一 今回紹介する二つの決定は、いずれも土地建物の担保権実行としての競売事件で、買受人のための保全処分(民執七七条)として、所有者A、賃借権設定仮登記権者B及びBから管理を頼まれたと主張するCに対し、これらの者が執行妨害を目的として競売土地建物を現実に占有する等のおそれのあること...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:229
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人がその運転する車両に高校生の被害者を誘って同乗させ、人目につかない山中の農道上に駐車中の車内において、ナイフを被害者に突き付けて脅迫し姦淫したとして起訴された強姦事件の控訴審判決である。本件では、起訴以来、被告人が犯人であるか否かについて激しく争われ、特に、被...

    引用形式で表示 総ページ数:26 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     本判決の認定した事実によれば、本件は、鳶職として茨城県鹿島郡神栖町内で働いていた被告人が、昭和六〇年初めころにA女と知り合って、A女やその子供達であるB女及びC女と共にA女方(以下「本件建物」という。)で生活を始め、昭和六二年一月ころ、A女から資金提供を受けて熱帯魚店を開店した...

    引用形式で表示 総ページ数:29 開始ページ位置:258