判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

  • <随想>法的な考え方について

    沖野威   

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:4
  • 刑事判決書の見直しについて(提言)4・完

  • <民事判例実務研究>短期取得時効の要件としての「無過失」とその証明

    -判例を中心として

    藤原弘道   

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:28
  • 調停規範としての条理-民事調停の在り方

    石川明   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:47
  • 思い出すままに(第二部)-続・裁判官の戦後史16

    倉田卓次   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:51
  • <権執行の諸問題46>預託株券等執行における差押目的物の特定

  • <刑事実務上の諸問題24>審判の併合と弁護人選任の効力

    谷口敬一   

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:60
  • <特別刑法判例研究5>公職選挙法139条(飲食物提供の禁止)違反の罪の成否-最高裁平成2年11月8日第一小法廷決定(本誌745号116頁)

    高橋則夫   

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:66
  • 建設工事契約裁判例の動向(3)-平成4年前期(上)

    栗田哲男   

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:70
  • 最高一小平3.9.12判決

    《解  説》
     「相続させる」 についての最二小判平3・4・19民集四五巻四号四七七頁本誌七五六号一〇七頁は、既に周知のところであろう。すなわち、高裁段階で遺産分割方法指定説を採った判決が積み重ねられたが、学説も分かれ、所有権移転効を説く公証人側からの批判(倉田『遺言・公証』三頁)も強かった段...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:81
  • 《解  説》
     内航海運業法によれば、総トン数一〇〇トン以上又は長さ三〇メートル以上の船舶による内航運送業等を営もうとする者は、運輸大臣の許可を要し、許可を受けた内航海運業者が、事業の用に供する船舶の代替船を建造する等事業計画を変更する場合には運輸大臣の認可を要することとなっている。また、内航...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:84
  • 名古屋地平4.5.29判決

    《解  説》
     一 Xは弁護士であるが、昭和六一年五月一日、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕され、代用監獄である愛知県警本部留置場に勾留中の被疑者の弁護人となるべく、勾留場所に赴き接見を申入れたところ、県警係官は、被疑者については接見禁止決定があり、検察官から一般的指定書の送付を受けているので、...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:94
  • 《解  説》
     一 訴外Aは、昭和五八年一一月当時、防衛大学校一年に在学し、同校の校友会のパラシュート部に所属していたものであるが、同月二七日、群馬県下の利根川河川敷上空におけるパラシュート部の月例降下訓練に参加し、航空機からパラシュートを着用して降下したが、強風に流され、目標からはずれて利根...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:107
  • 《解  説》
     一 X1は、昭和六一年六月一日深夜、夫X2ら家族を乗せて、小田原市内の国道一三五号線を自動車を運転して走行中、早川交差点に差しかかった際、右折禁止のところを右折してしまった。そこで、Xは、小田原警察署の警察官に目撃され、停止を求められたうえ、免許証の提示を求められたが、直ちに停...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:120
  • 《解  説》
     一 本件は、税関実務におけるいわゆる予納手続制度につき、その適法性が争われた事例である。
     国税犯則事件においては、刑事手続に移行する可能性があるため、通告処分が確定してその履行がされるのを待って差押物件を還付するのが原則的な取扱いである。しかし、犯則嫌疑者が船舶・航空機の乗組...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:133
  • 横浜地横須賀支平4.4.10判決

    《解  説》
     本件は、被告私立Y学苑(A高等学校)に約一年間の期限付非常勤講師の辞令を受けて雇用された原告Xが、一年間の雇用期間経過によって雇用期間が終了したとするYに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた事案である。Xは、本件雇用契約は、初年度非常勤講師で次年度以降は...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:140
  • 《解  説》
     本件は、五五歳で、特に身体に悪いところがなく、健康に自信を持っていたコンテナ船の船長が航行中船橋において突然昏倒し、急性心不全により死亡したことが職務上の事由によるものであるかどうかが争われた事案である。急性心不全は、本判決も認定しているように、医学的にはその病態を表す診断名で...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:153
  • 名古屋地平4.3.30判決

    《解  説》
     Xは県立A高校に勤務する教員であるが、二回にわたり、①A高校に議決機関としての職員会議を毎週開くこと、②時間外勤務をせざるを得ない新入生に対するオリエンテーション合宿をやめること、オリエンテーション合宿、修学旅行に際し用便をグループ別で行わせることをやめること等、③時間外勤務に...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:165
  • 《解  説》
     一 宮城県所在の山林と原野(以下「本件山林」という。)は、登記簿の表題部所有者欄及び旧土地台帳の所有者氏名欄に「武川久太夫外二百九十三名」と記載されている。Xは右のとおり記載された者の子孫にして本件山林を使用収益する組合員によって構成される組合であり、Yらは、武川久太夫の後裔で...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:174
  • 《解  説》
     一 申立債権者(抵当権者)Xは、債務者A所有の不動産に抵当権の設定を受けたが、その設定登記の後、AからYに対して真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記がされた。Xは、Yは真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を受けたものであるからてき除権者でないと主張して、Yに...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:177
  • 《解  説》
     本件の事案の概要は次のとおりである。すなわち、Xは、仲介者Aの紹介でYに対し、所有不動産を担保に四〇〇〇万円の融資を申し込み、一旦はYがXに四〇〇〇万円を貸し渡し、Xが不動産に抵当権を設定する旨の話し合いが行われていたが、本件契約日の昭和五八年三月八日になり、本件不動産を五〇〇...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:179
  • 《解  説》
     本件は、貸金業者から貸金債権を譲り受けた原告より、借主(被告)に対する単純なる譲受債権(貸金債権)請求の事案である。
     論点は、弁済期に元本の弁済をしないまま、借主が貸主に対して、定期的に利息に相当する金員(損害金相当の金員ではない。)を支払い、債権者がこれを異議なく受け取って...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:186
  • 《解  説》
     本件は、X1X2が弟のYに対して、①その占有するX1所有建物部分の明渡し及び賃料相当損害金を請求したほか、②YがX1X2の居住する建物への立入り及びX1X2ほか同居の親族に対して訪問、面接、架電などして直接交談することを強要したり、右以外の場所でつきまとってはならない旨の請求を...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:192
  • 奈良地葛城支平4.3.19判決

    《解  説》
     一 Xは、昭和六一年二月一六日、夫の運転する軽四輪乗用自動車に同乗して、奈良県橿原市内を走行中、交差点手前で停車した際、Y1運転の普通乗用自動車に追突され、頚推症、腰部捻挫等の傷害を受け、入通院治療を余儀なくされた。
     そこで、Xは、右加害者Y1、加害車の保有者Y2、保険会社Y...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:197
  • 《解  説》
     XはYとの間で、昭53年7月協議離婚をした際、三人の子供の養育費について「①Xが三人の子の親権者となり、成人に達する日まで養育する。②YはXに対し、三人の子の大学進学についての教育費全額(授業料を含む)を負担し、かつ、この養育費として月額五〇万円を払う。③物価の変動に伴い、Xが...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:206
  • 《解  説》
     一 Xらは、Yを相手方として更正登記手続を求める訴えを提起しているが、右事件において、被相続人Aの遺言能力のなかったことを立証するため、Aが生前に入院していたB病院が所持する診療録が必要であり、右診療録が民訴法三一二条三号所定の文書に該当し、右病院がその提出義務を負うとして、そ...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:210
  • 《解  説》
     本決定は、行政事件訴訟の主観的・客観的併合の場合の訴額算定に関する事案で、過納手数料還付申請却下決定に対する抗告という形で現れたものである。
     本案訴訟の内容は、本決定自体からは明確でないが、建設大臣から東京都が受けた環状六号線の拡幅を目的とする都市計画決定の認可処分(都市計画...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:211
  • 《解  説》
     X1(個人)とX2会社とは、Yとの間で、特定の用地(所有権、借地権、借家権)買収について委任契約を締結し、所有者から売渡承諾書の差し入れを受け所有権の移転までこぎつけたが、YがAに借地権、借家権の買収を委任したためXらは買収業務の遂行ができなくなってしまった。そこで、X1X2は...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:223
  • 静岡地富士支平4.7.15決定

    《解  説》
     日蓮正宗総本山の宗教法人であるX(債権者)は、Y(債務者)らが代表者である政治団体が街頭宣伝活動等を展開したのに対して、これを禁止する旨の仮処分決定を得た。これに対して、Yらが仮処分異議を申立てたのが本件である。
     本決定は、要旨次のとおり判示して、仮処分決定を認可した。すなわ...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:227
  • 《解  説》
     一 本件は、公正証書に請求権が記載されていないとして、その債務名義性を否定したものである。
     この公正証書には、抗告人ほか一名が国有地などを売ること、買主から売買代金を受領し、その一部を売主・買主共同名義の預金とすること、抗告人ほか一名は、国有地の払下を受け、買主への所有権移転...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:229
  • 《解  説》
     本件の抗告人は、競売事件で期間入札に付された競売物件に対し入札するにあたり、入札書(横書きの書式)の事件番号欄に「平成元年(ケ)第215号」と記載すべきところ誤って「平成3年(ケ)第215号」と記載した。訂正しようとしたが、入札書を入れた封筒を閉じてしまったため、代わりに封筒の...

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:232
  • 東京地平4.9.3執行処分

    《解  説》
     一 本件は、土地・建物に対する担保権実行としての競売事件において、旧所有者の主張する留置権(被担保債権は売買代金の精算金)が認められないとし、同人に対して引渡命令の発令される可能性が大きい旨を記載した物件明細書である。
     旧所有者Aは、本件土地・建物を所有し、居住していたが、平...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:233
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人両名が、居酒屋で飲酒中たまたま知り合った家出中の女子大生を、ラブホテルに連れ込み、強姦しようとして負傷させたという強姦致傷の事案であるが、本判決は、被害者の同意の有無、犯意の発生時期、承継的共同正犯の成否等に関する事実認定上、法律上、興味ある判示をしている。
    ...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:236
  • 《解  説》
     一 本件は、被告人(女性)がデパートで数十分の間にブラウス等を次々と万引きした事実について、被告人が本件各犯行当時てんかんに基づく心神耗弱状態にあったか否かが争点となり、未だその程度にまでは達していない旨の鑑定結果が得られたが、裁判所は、被告人を継続的に診察していた主治医の証言...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:252
  • 《解  説》
     一 被告人は軽四輪貨物自動車を運転して、交差点において、農道から町道を横断するにあたり、おりから左方から進行してきた大型の自動二輪車と接触し、運転者に加療約八か月を要する骨折等の傷害を負わせた。
     衝突の衝撃により、被害車両は左方に大きく突き出されたが、被害者はハンドル操作で車...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:261
  • 《解  説》
     一 本件は、中核派の活動家である被告人二名が、それぞれ数名の者と共謀の上、警察関係等の自動車を割り出して、その所有者の氏名・住所等の情報を入手するために、偽名を用いて多数の自動車登録事項等証明書の交付を受けたという事案であるが、捜査段階におけるパソコン用フロッピーディスクの適否...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:264
  • 《解  説》
     一 本決定は、本誌本号二三六頁に掲載されている浦和地判平4・3・9に関する本案判決前の証拠決定である。
     本件において、被告人X、Yの各弁護人は、両名の捜査段階の各供述調書の一部を不同意とした上、右は、(1)違法な身柄拘束状態を利用して作成されたもので、許容性がない、(2)著し...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:272
  • 《解  説》
     事実関係は、次のとおりである。債権者が登録の方法により仮差押えをした自動車について、仮差押えの登録の後、第三者が所有権取得の登録をし、自動車の占有を取得した。仮差押債権者は、債務者に対して仮差押えの被保全債権について本案判決を得て、債務者を当事者として、本執行としての強制競売の...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:284