判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

表紙画像

判例タイムズ No.785


  • 判例タイムズ社
  • 発行年月日:1992/07/20

  • 長野地松本支平4.1.17決定

    《解  説》
     一 Y2は、代理人Zを介して、地主Xとの間で、建物所有目的の土地賃貸借契約を締結した。Y2は宗教法人Y1(人身保護事件に関する最一小判平2・12・6本誌七五一号六七頁、判時一三七四号四二頁等にも名前が見られる)の関連法人であるが、Zは、右契約交渉の過程で、Y2は食品会社であると...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:163
  • 《解  説》
     一 Yは、昭和五九年、X会社から本件建物を期間三年の約定で借り受け、鍼灸治療院を開業した。その後期間は合意により三年間延長された。Xは、一次的に本件賃貸借が一時使用のためのものであるとし、二次的に本件提訴による解約申入れに正当事由があるとして本件建物の明渡し等を求めて提訴した(...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:166
  • 《解  説》
     建物賃貸借契約が建物の一時使用を目的とするものである場合は、借家法の適用が排除され(借家法八条)、解約申入れには正当事由が不要であり、法定更新の適用もない。一時使用の賃貸借であるか否かの判断は、その期間の長短だけでなく、「賃貸借の目的、動機、その他諸般の事情から該賃貸借契約を短...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:172
  • 《解  説》
     一 本件は、東京都大田区内の宅地(約九八平方メートル)の賃料増額請求訴訟において、相当賃料額が争われた事例である。
     Xの先代は昭和三一年本件土地をYの先代に賃貸し、その後Xが賃貸人の地位を、Yが賃借人の地位をそれぞれ相続によって承継した。右賃貸借の賃料は、昭和五二年一月以降は...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:174
  • 《解  説》
     大学教授であるXは、Yに昭和三五年一二月以降文京区千駄木の店舗兼住宅(木造瓦葺二階建、床面積一階三八・六一平米、二階三六・一三平米、以下「本件建物」という)を賃貸していたが、職場の異動に伴い自己使用の必要性が生じたとして、平成二年五月解約申入れをし、賃貸借契約終了を理由に建物明...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:177
  • 《解  説》
     一 事案の経過
      1 本件は、X会社(原告・控訴人)から本件ビルの旧所有者Y1会社(共同被告・被控訴人)及びY2会社(共同被告・被控訴人)に対する信頼関係の破壊を理由とする賃貸借解除に基づく建物明渡請求で、Y会社らの代表者は同一人である。
      2 一審はX会社の請求を棄却。X...

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:181
  • 《解  説》
     一 A(日本国有鉄道)から本件宿舎の所有権を承継したX(東日本旅客鉄道株式会社)は、本件宿舎に居住するY1ないしY9に対し、YらはAの職員として国鉄公舎基準規程(以下「公舎基準規程」という。)に基づき本件宿舎の利用権を有していたが、Y1については最高裁においてAがY1に対してな...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:188
  • 東京地平4.6.8執行処分

    《解  説》
     土地及びその地上建物の所有者が、土地と建物を共同担保として、抵当権を設定した後、旧建物を取り壊し、土地を賃貸した。そして、土地の賃借人が新建物を建築して、これに抵当権を設定した。土地と旧建物を抵当にとっていた債権者の申立てにより、土地と旧建物について競売が開始された。旧建物は、...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:198