最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 妻が夫とは別個に独立の家屋占有者と認められた事例 2 占有権を有することを理由として第三者異議の訴が認容せられた事例
1 昭和27年政令第127号第4条第2項にいわゆる「所持する軍票」とその所持するに至った法律上の原因 2 同政令同条同項にいわゆる「遅滞なく」の意義 3 軍票不寄託の意思が当初から明白な場合と同政令同条同項違反罪の成否
1 国家公務員法第100条第1項にいわゆる「秘密」の意義 2 いわゆる「秘扱」の表示の附してある文書と同法条項にいわゆる「秘密」
1 関税法第118条第2項の規定による没収は憲法違反か 2 右規定における「没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義と右価格の算定方法
1 公務執行妨害罪における執行行為の適法性の要件 2 公務員に認定権又は裁量処分権を認められているばあいの執行行為の適法性の認定標準 3 被疑者を逮捕するばあいにおける方式違反と公務執行妨害罪の成否
債務者受益者間の不動産の売買が詐害行為として取消された場合の転得者と、その所有権取得登記以前に仮差押登記を経た債権者との関係
1 炭鉱における所謂「鉢を打つ」ということは、石炭鉱山保安規則第191条第1項の火薬類の不発に当るか 2 鉢孔を生ぜしめた発破係員の注意義務 3 発破係員が、所謂「鉢孔」の残存する岩盤に穿孔する場合の注意義務
裁判所ないし裁判長の判断により印紙の追貼を命ずる裁判のあったときは仮にこの裁判に違法の節があるにしてもこの命令により国が印紙の追貼を受けたことを以って不当に利得したものということはできない。
拒絶証書作成の義務を免除するとある不動文字の下に裏書人の印影が存するのみでも同じ裏書欄に裏書人の署名捺印が存するときは免除は有効である。
1 株式会社の自称代表取締役の手形行為と追認の能否 2 追認が有効とせられる場合、自称代表取締役として手形に署名した者の責任の有無
裏書の連続があるというためには手形面に現われた字句に多少の差異があってもその主要な部分において異るところがなく同一と認識されれば足りる。
他人の土地を不法に賃貸したため生じた土地の値下り額を第三者が不法占有する状態のままで損害賠償として請求することは許されない。
1 白地手形を補充してこれを流通におき、又はこれが権利行使をしたのちは補充の内容を変更することは許されない。 2 振出日を昭和29年2月30日とした手形を有効とした事例
1 建物所有のための借地契約と請負契約上一時請負人の所有となる建物の建設 2 右建物が請負契約の解除により終局的請負人の所有となった場合の土地所有者に対する建物買取請求権