最も長い歴史をもつ判例実務誌
賃貸人がその賃貸家屋改修後は再び従前の賃借人に賃貸する旨の賃借人の一方の予約が成立している場合、賃借人が予約完結の意思表示をなしたことによって賃貸借の本契約が有効に成立したものと認められた事例
1 県立病院の出納員が権限を越えてなした毛布の購入につき、売主において右出納員にその権限ありと信ずべき正当理由があるとは認められないとした事例 2 右出納員の行為が被用者の事業の執行に当らないと認められた事例
1 被告人よりの勾留執行停止請求に対する許否決定の要否 2 右請求に対し裁判所が決定をした場合、これに対し抗告をすることができるか
いわゆる登記事務を取り扱う権限を有しない地方法務局支局長が、部下職員に命じて登記申請につき便宜を与えたことに対して金員の供与を受けた所為と収賄罪の成否
1 被告人より勾留執行停止の請求に対し許否の決定をすることの要否 2 右請求に対し裁判所が決定をした場合これに対し抗告をすることができるか
暴行を加えられた者がその危害を避けるため逃走し、追跡された結果やむなく川に飛び込み溺死した場合における、右暴行と溺死との因果関係の存否
1 聴衆をして、何らか非行ある者とは何人に該当するかを推知せしめるに足る内容の公言をした所為と名誉毀損罪の成否 2 市議会議員候補者の金員着服の事実を指示した所為につき、該事実が真実なることの証明あることを理由として無罪とした事例
1 寺院が宗派主管者に対して承認を受ける手続をしないためその承認または不承認の意思表示がない場合における宗教法人令第11条第1項の行為の効力 2 宗教法人令第11条第1項の宗派主管者承認の時期
配偶者の一方が他方に対し離婚訴訟を提起しながら扶助の請求をしても、離婚訴訟を提起しているというだけでは扶助請求権の行使をもって権利の濫用ということはできない
1 裏書の連続の存否は専ら手形の記載に従い形式的に判定されるべきである 2 手形受取欄の記載が個人を意味するものであるとの自白があっても、右自白は法律上の評価に関するものであるから裁判所はこれに拘束されない
契約の双方当事者または贈与者の署名捺印がなくても贈与者の贈与の意思が受贈者に対する関係で表明されている書面がある場合は民法第550条に所謂「書面に依らざる贈与」ということはできない
1 東京都内の銀行間には銀行の係員がその銀行と当座予金取引のある顧客が振出した手形小切手等の支払能力につき他の銀行係員から照会を受けたときはその支払力の有無見込等を回答することになっているけれども回答した銀行はその回答の結果について法律上の責任を追及されない趣旨のものとしてなされているのが慣例である。 2 一般には銀行以外の一般私人から自己と当座取引のある顧客が振出した手形小切手等の支払力について照会を受けてもこれに応じない慣例がある