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最も長い歴史をもつ判例実務誌
特集・先物取引法の展開と課題
1 わが国における先物取引法の形成と問題点
特集・先物取引法の展開と課題
2 商品先物取引をめぐる制度改革
特集・先物取引法の展開と課題
3 先物取引市場の整備と課題
a 証券
特集・先物取引法の展開と課題
3 先物取引市場の整備と課題
b 金融
特集・先物取引法の展開と課題
3 先物取引市場の整備と課題
c 商品
特集・先物取引法の展開と課題
4 先物取引に関する判例
特集・先物取引法の展開と課題
5 先物取引被害の実態と救済 付-先物取引年表
特集・先物取引法の展開と課題
6 アメリカにおける先物紛議処理制度と最近のケース
特集・先物取引法の展開と課題
7 先物取引をめぐる刑事責任
特集・先物取引法の展開と課題
8 文献紹介
東京地裁平元.4.25判決
大阪地裁平元.3.28判決
1 更生会社における評価益・債務免除益の発生事業年度の所得の計算は、まず右評価益・債務免除益につき、会社更生法269条3項に定める累積繰越欠損金を益金に算入しないこととして益金額を算出し、そこから法人税法57条1項に定める繰越欠損金を控除すべきである 2 会社更生法269条3項の「更生手続開始前から繰り越されている法人税法2条20号に規定する欠損金額」の意義 3 関連する数個の処分がある場合に、ある処分については不服申立手続をすべて経由し、他の処分については不服申立手続の一部を経由しなかったことが、国税通則法115条1項3号にいう正当な理由がある場合に当たるとされた事例
大阪高裁平元.2.22判決
東京地裁昭63.12.15判決
国際金融先物取引取次業「飛鳥」と役員・従業員との間の歩合給等支払契約が公序良俗に反し無効であるとして、「飛鳥」の破産管財人から元役員・従業員に対する歩合給等返還請求が認められた事例
大阪地裁平元.6.29判決
海外先物取引の受託取次を業とする会社の従業員の不当な勧誘、取引継続等により顧客が損害を被ったとして会社、取締役、会社設立者であり実質上のオーナーである者の不法行為責任を肯定した事例
秋田地裁平元.3.14判決
商品取引員の従業員らが承継的になした勧誘行為等が不法行為にあたるとして、右従業員らに共同不法行為責任、商品取引員に使用者責任を認めた事例(過失相殺約3割5分)
大阪地裁平元.2.13判決
海外商品先物取引業者の従業員の顧客に対する勧誘行為等が不法行為にあたるとして、業者、代表取締役及び従業員に不法行為責任を認めた事例
大阪高裁平元.5.31判決
いずれも商行為である船体保険契約及びその保険金請求権を目的とする質権設定契約に基づく保険者から質権者に対する保険金の支払が被保険者(質権設定者)の故意による事故により発生したものであることが判明した場合における不当利得返還請求権の消滅時効期間
京都地裁平元.4.20判決
発行済株式総数の5分の1弱を有する者に招集通知を発しなかった株主総会における決算報告書承認決議には重大な瑕疵があり、かつ、決議の結果に影響を及ぼし得たかも知れないとして決議取消請求について裁量棄却を否定した事例
山形地裁平元.4.18判決
1 否決の決議についても、その不存在確認を求める訴えの利益はある 2 株主総会の決議が著しく不公正な方法で行われたとしても、決議取消事由になるにすぎず、不存在確認訴訟の対象にはならない、とされた事例 3 決議取消しの訴えの提起期間内に主張した決議の瑕疵についてのみ決議不存在確認訴訟から決議取消しの訴えに変更できる 4 株主総会の挨拶で、出席株主のある者をして、私利私欲をはかる前社長の一派と名指しで非難したのが著しく不適切でその者の名誉感情を害されたとしても、その者が従来から右挨拶者を文書で非難していた等の事情があれば、慰藉料を支払わせるほどの違法性はない、とされた事例
東京地裁昭63.11.24判決
大阪高裁平元.1.26判決
保険契約上保険金受取人が被保険者の法定相続人とされている場合において、推定相続人の1人が被保険者を殺害して自己も同時に死亡したと推定されるときは、保険者は保険金のうち右推定相続人の受け取るべき部分の支払を免れ、右免責部分は他の推定相続人の受け取るべき保険金額に加算されないものとした事例
大阪地裁平元.2.23判決
生命保険に付加された災害割増特約および傷害特約の免責事由である被保険者の「重大な過失」、「犯罪行為」に該当しないとされた事例
横浜地裁平元.1.30判決
保険約款において相続人が死亡保険金の受取人とされている自動車保険契約において相続人全員が相続放棄したとしてもこれにより相続財産管理人が保険金請求権を取得することはないとされた事例
大阪高裁平元.3.30判決
証券取引法64条2項所定の「悪意」には外務員の当該行為が一般的代理権限を濫用したものであることにつき相手方に悪意と同視できる程度の重大な過失のある場合も含まれる
名古屋高裁平元.2.22判決
連鎖的取引の一段階だけ見れば正常な売買取引であっても、継続的取引を全体的に観察すれば、買主を「情を知らない道具」とし、資金繰りに窮している他人への融通手形を出すだけに過ぎない場合、これを企画実行した売主側取締役兼支店長に特別背任の罪が成立する
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