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最も長い歴史をもつ判例実務誌
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕1 借地上の建物の朽廃と増改築
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕2 賃料改定事件の処理について
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕3 更新料
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕4 正当事由 ①借地関係終了の正当事由について
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕4 正当事由 ②借家法一条ノ二の正当事由
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕5 土地・家屋賃貸借契約における解除原因
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕6 借家における費用償還請求
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕7 借地非訟 ①借地非訟手続の問題点
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕7 借地非訟 ②借地非訟事件における財産上の給付に関する諸問題
〔特集 借地・借家訴訟の現状と課題〕8 借地借家法の改正に向けて 付-資料 借地法・借家法改正要綱試案
<判例評釈>借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無(最高裁昭和63年7月1日夢二小法廷判決、本誌680号118頁)
最高裁三小法廷平元.3.28判決
租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)35条1項にいう「当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの」の譲渡の意義
横浜地裁昭63.11.16判決
1 周辺住民が建築確認処分の取消訴訟につき原告適格を有するためには、侵害され又は侵害される生活利益の性質、程度、周囲の客観的状況等から、それが法律上利益侵害といえれば十分であり、受忍限度を超える被害まで要求されるものではない
2 都市計画法8条1項3号は都市計画策定権者に対し、最高限度高度地区内の特定敷地に限って、高度地区に関する規制を適用解除する権限を与えている
3 最高限度高度地区内の特定敷地に限って、高度地区の規定を適用解除する処分は抗告訴訟の対象となる行政処分である
4 審査機関は、到達した結論について、判断の根拠を、判断の当否を判断できる程度に裁決に記載することを要し、それをもって足りる
東京高裁昭63.12.12判決
1 地目変更登記申請を却下する決定が抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたるとされた事例
2 本件土地の農地性が肯定された事例
千葉地裁平元.4.12判決
大阪地裁平元.1.20判決
1 林道工事に伴う残土処理のため山腹に設置した盛土が豪雨により崩壊して発生した災害につき、右工事の施行主体たる町に国賠法2条の営造物設置管理者責任を肯定した事例
2 右工事に補助金を交付した県及び国につき、県に国賠法3条の営造物費用負担者責任を肯定したものの、国には右責任を否定した事例
横浜地裁昭63.10.31判決
1 同族会社が取締役である同族関係者に対し、借地権付建物を無償で譲渡した場合、建物及び借地権相当額を贈与と認定した事例
2 同族会社が同族関係者の運営する財団法人に対し、建物を売却した場合、その敷地に借地権を無償で設定したと認定した事例
3 親会社が子会社に無利息融資を行った場合、年1割の割合による利息相当額を贈与したと認定した事例
大阪高裁平元.2.28判決
対応する従前地を特定することなく仮換地の特定の一部を売買した場合右売買がその土地の地目、地積、所在地、地上建物を含む現実の土地利用状況に着目してなされ、換地が仮換地と現実の土地の範囲で差異はない等判示のような事実関係の下では買主は右仮換地の特定の一部の所有権を取得するに止まるとされた事例
大阪高裁平元.1.18判決
不動産の共有持分の一部が遺産の場合、遺産である共有持分の部分につき共同相続人による共有物分割の訴が許されないとされた事例
大阪高裁昭63.12.22判決
兵庫県三田市に所在する共同墓地がこれを使用管理してきた「墓くご」の構成員の共有ではなく右墓地の登記簿上の所有名義人の所有であると認められた事例
東京高裁昭63.9.22判決
供用開始等の手続が未了の公共の用に供されていた国有地について、公共用財産の取得時効に関する法理を当てはめて取得時効の成立を否定した事例
東京高裁昭63.5.24判決
東京地裁平元.1.31判決
公営住宅建替事業が公営住宅法23条の4第3号の要件に該当しないとして同事業主体の長が入居者に対してした明渡請求を棄却した事例
東京地裁昭63.12.5判決
事務室として使用する目的で賃借したビルの1室を賃借人がテレホンクラブに使用したことが賃貸借契約の信頼関係を破壊するものとして賃貸人からの解除が認められた事例
大阪地裁昭63.9.28判決
浦和地裁昭63.9.9判決
約40年間にわたり通行してきた私道につき、通行地役権の設定契約及び時効取得が否定され、通行の自由権及び権利濫用の反射的通行権に基づく通行の妨害予防請求も排斥された事例
大阪高裁昭63.11.29判決
建物建築工事について、元請負契約が中途解約された時、全部の材料を供して独立の不動産に至らない建前を築造した下請負人は、右建前の所有権を取得し、他方、それまでに右建前の価格を超える請負代金の支払をしていた元請負契約の注文者が、右建前の価格分を除外して定めた代金をもって請け負わせた第三者をして、全部の材料を供せしめて右建前を独立の不動産である建物に仕上げさせ、民法246条により、右独立の不動産となった建物の所有権を取得した第三者から、引渡しによってその所有権の移転を受けた場合、右建前の所有権を失ったことにより損失を受けた下請負人は、民法246条・248条により、右注文者に対して償金を請求することができる
鹿児島地裁昭63.9.16判決
1 不動産の売主から登記関係書類を交付されて代金授受の場所に赴いた不動産仲介業者の代金受領権限が否定された事例
2 債権の準占有者に対する弁済につき過失があるとされた事例
大阪地裁昭63.5.30判決
金属プレス工場の騒音による被害を理由とする作業差止め及び損害賠償の各請求のうち、過去の一部の損害賠償請求のみが認容された事例
大阪高裁昭63.9.22判決
1 譲渡担保に供された建物について同担保設定者が付した火災保険の効力(有効)
2 火災保険の目的物である建物の譲渡について保険者の承認手続を怠った場合の免責を定める保険約款の効力(有効)
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