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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<「家族と法」研究レポート19>離婚調停にあらわれた子の監護と養育費
<高度情報化社会における電子媒体をめぐる法律問題9>PDSをめぐる法律問題(下)
<人身賠償・補償研究13>人身損害賠償の改革の方向
<不動産配当等手続における実務上の諸問題30>同時配当
<銀行実務と民事裁判206>不動産競売配当金による一部弁済と担保権者による充当指定の効力
<民法判例レビュー23>〔契約〕税理士顧問契約の解除(東京高判昭63・5・31)
<民法判例レビュー23>〔担保〕年金担保のための振込指定と脱法行為(東京高判昭63・1・25)
<民法判例レビュー23>〔不動産〕一部共有者の意思に基づく共有物の占有使用とその余の共有者の明渡請求(最二小判昭63・5・20)
<民法判例レビュー23>〔民事責任〕レジャークラブの理事長に就任して自己の社会的信用を利用させた者の責任(浦和地判昭62・9・29)
<民法判例レビュー23>〔家族〕認知者の死亡後における認知無効の訴えの許否(東京高判昭62・9・21)
<民法判例レビュー23>〔家族〕自筆証書遺言における「自書」と筆跡(東京高判昭63・4・26)
<判例評釈>胎児に病変を発生させ出生後死亡させた場合における業務上過失致死罪の成立、ほか(最高裁昭和63年2月29日第三小法廷決定、刑集42着2号314頁、本誌661号59頁)
最高裁第三小法廷昭63.7.19判決
最高裁第二小法廷昭63.10.28決定
免許停止処分の理由となった交通事故が刑事裁判で無罪となった場合において右処分歴に基づく非反則者に対する公訴の提起が適法であるとされた事例
大津地裁昭63.3.28判決
東京地裁昭63.4.26判決
1 不動産登記処分取消しの訴えは、行訴法14条1、3項の出訴期間内に審査請求手続を経由しなくても、不登法152条による審査請求に対する裁決送達の日から3か月以内に提起される限り適法である
2 土地表示登記抹消処分取消しの訴えの利益があるとされた事例
3 土地表示登記抹消処分が適法とされた事例
東京地裁昭63.6.23判決
道路舗装工事の竣工検査のため供試体を採取した跡の穴(直径10センチメートル、深さ3センチメートル)のある歩道につき瑕疵が認められた事例
横浜地裁昭63.5.25判決
受刑者の刑務作業中の傷害事故による国賠請求につき、刑務官の過失・安全配慮義務違反がないとして、国の損害賠償責任が否定された事例
東京地裁昭63.8.4決定
東京高裁昭63.3.31判決
争議中の組合によって行われた会社の物的施設の無断利用が、正当な組合活動として是認する余地はなく、その利用を拒否したことが使用者の権利濫用には当たらないとされた事例
横浜地裁昭62.12.18判決
海外進出のための調査依頼を、その依頼内容、方法、進出計画の性格や進展状況等の事情から有償契約の申込にあたらないとした事例
鹿児島地裁昭63.8.12判決
精神病院に入院中の精神分裂病者が、外泊許可中に第三者を殺害したことについて、精神病院側の損害賠償責任が認められなかった事例
大阪地裁昭63.2.29判決
名古屋地裁昭63.6.10判決
友人の父親の経営する鈑金工場から無断でフォークリフトを乗り出し、路上を走行中に起こした事故につき、右フォークリフトの所有者である父親の運行供用責任を否定した事例
横浜地裁昭62.10.28判決
上気道狭窄による窒息防止のための気管切開術中に患者が痰の貯溜により呼吸停止、意識喪失に陥り、術後意識が回復しないまま死亡した場合において、医師に準備不足の過失、呼吸停止に対する対応を誤った過失、説明義務違反の過失等がないとされた事例
東京地裁昭63.6.20判決
東京地裁昭63.6.13判決
東京地裁昭63.5.27判決
在日韓国人の離婚に関し、法例20条、30条により、子の親権者を母と定め、法例16条、30条により財産分与を認めた事例
名古屋地裁昭63.4.18判決
妻が「エホバの証人」に入信し、集会への出席、伝道活動等が信教の自由の範囲を超えているとして、離婚請求が認容された事例
東京地裁昭63.11.2決定
名古屋地裁昭63.5.27判決
札幌地裁昭63.9.5決定
口座振替の方法によるリース料支払いの約定のある契約につき義務履行地は債務者の取引銀行所在地であるとした上、管轄合意を付加的なものとし、民訴法31条の移送を認めた事例
東京地裁昭63.2.23判決
静岡地裁富士支昭63.4.22決定
破産宣告と同時に破産廃止の決定を受けた債務者が右決定確定後に同一の債務の負担を理由として再度の破産の申立てをすることは許されるか(消極)
東京高裁昭63.8.2判決
東京高裁昭63.7.13判決
1 犯罪の実行に着手したのちの共犯関係からの離脱ないし共犯関係の解消の要件
2 甲は、乙と共謀のうえ共同して被害者に対し暴行を加え、一段落した際乙に対し帰る旨を告げて現場を立ち去ったが、その後に乙が引き続いて暴行を加え、結局被害者を死亡させるに至った事案につき、共犯関係からの離脱ないし共犯関係の解消は認められず、甲は共同正犯としての傷害致死の責任を負うとされた事例
前橋地裁昭63.8.3判決
東京高裁昭63.5.11判決
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