最も長い歴史をもつ判例実務誌
土地賃貸人が土地を引き渡さないためその地上に建物を建て新たに営業を始める賃借人の計画が実行できなかった場合と営業利益の喪失による損害の有無 右損害と賃貸人の債務不履行との間の因果関係 右損害の賠償請求訴訟における損害額算定の基礎たる事実の主張の程度
1 本権の訴における敗訴者は不法行為の関係についても起訴の時から悪意の占有者とみなされるか 2 後訴における主張が前訴の既判力に抵触しない一事例 3 不法行為による物の滅失毀損と損害賠償額算定の基準時期
1 民訴第774条第2項第1号にいう「法律ニ於テ公示催告ヲ許ス場合ニ非サルトキ」の意義 2 東京簡易裁判所が株券の公示催告裁判所である場合と東京証券取引所において民訴第782条第2項による公示催告の公告を掲示することの要旨
中小企業等協同組合法において、法令または定款に違反する行為をした理事の、第三者に対する損害賠償義務とその範囲についての一事例
振出人欄に、A株式会社取締役社長Bと署名して、約束手形が振出されたとしても、当時右会社が法律上存在しなかった場合には、右手形は、B個人の振出したものと認めるのが相当である。
1 会社の設立登記は当然に商号の登記を包含しているから設立登記ある以上商法第20条にいう商号の登記があるものと解すべきである。 2 従って会社の設立登記も、その会社の商号が同一市町村内において、同一の営業のため、他人が登記した商号と判然区別し得る場合でなければ、その登記ができないものと解すべきである。
1 建物の所有を目的とする土地の賃借権は、右賃貸借の登記がしてあるか、又はその地上に登記した建物を所有しているか等の場合でない限り、たとい第三者が右賃借権の存在することを知って土地の所有権を取得したとしても、右第三者に対抗することはできない。 2 右の場合における土地明渡の請求が権利の濫用になるか否か。
1 地籍図帳の公図の精度と飛地籍の表示。 2 取得時効の完成に因る不動産の所有権取得と対抗要件。 3 取得時効の起算点は時効の援用者において任意選択し得るか。
1 宅地地代が1ヵ年玄米3俵半(但し合格米)という定めであっても、契約の趣旨から相当代金額による金納も許される趣旨であるときは、地代家賃統制令上は指定期日における玄米の価格を基準として、統制額が定まったものと解すべきである。 2 右玄米の換算額は米穀生産者からの政府買入価格であり、そのうち中等の品質である二等米の価格を基準とすべきである。 3 統制賃料額が物価庁告示等で修正増額せられたとしても、地代が当然に右の額まで増額せられるものではない。 4 「合格玄米3俵半を公定価格に換算して支払え」という催告の効力。
建物収去決定において、収去すべき建物及びその敷地の表示は、収去の目的たる建物を特定することができる程度に表示してあれば、必ずしも建物の構造、建坪の詳細を具体的に又敷地の坪数を正確に表示しなくとも違法ではない。
抗告理由書の提出なきことを理由として即時抗告の申立を棄却した決定に対して、もし右決定前、既に抗告理由書が提出してあった場合には、当然適法な再審申立の事由があることになるか否か。
最高裁判所に対する特別抗告事件につき、原裁判所がその権限に基いて、適否の審査をする場合には、民訴第35条第6号の規定は当然その適用を排除される。
窃盗罪を犯し逮捕を免かれるため巡査及び鉄道公安職員に対し暴行を加え傷害を負わせたとの強盗致傷の起訴に対し、窃盗は未遂に終ったが逮捕を免かれるため巡査及び鉄道公安職員に対し暴行を加え傷害を負わしめたと訴因を変更することは公訴事実の同一性を害するか。
1 賭金代用のチケットは刑法第185条にいわゆる財物か。 2 賭博の常習性は犯人の所為自体によっても認定し得るか。 3 賭博場を開設して賭客を誘引しても賭博開帳罪にあたらない一事例。
催告期間経過後4日目に延滞賃料の提供があっても一たん発生した条件につき契約解除の意思表示の効力に影響を及ぼすことはない
同一債務について、ある不動産に譲渡担保契約と共に代物弁済の予約が存する場合には、代物弁済を実行しても登記(仮登記)原因たる物権変動はないから代物弁済実行による所有権移転登記(仮登記)は許されない