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最も長い歴史をもつ判例実務誌
事実摘示と間接事実
行訴法10条2項の消極的趣旨と積極的趣旨,そして人事院等の修正裁決
課税処分取消訴訟における立証責任(昭和50年以降に公刊された裁判例を中心として)(下)
<高度情報化社会における電子媒体をめぐる法律問題2>電子記憶媒体に関する若干の考察(1)
<人身賠償・補償研究7>女子の逸失利益について
<不動産配当等手続における実務上の諸問題7>代金納付の方法
<銀行実務と民事裁判184>第三債務者の承諾のない代理受領
最高裁第一小法廷昭62.7.9判決
土地区画整理法77条に基づき従前地上の建物を仮換地上に移築するためにした解体と不動産登記法(昭和58年法律第51号による改正前のもの)93条ノ6第1項にいう建物の「滅失」
最高裁第二小法廷昭62.10.16判決
最高裁第三小法廷昭62.3.24判決
東京地裁昭62.7.29判決
大阪地裁昭62.7.28判決
京都地裁昭62.7.13判決
横浜地裁小田原昭62.3.31判決
大阪地裁昭62.2.18判決
仮登記担保契約に関する法律5条1項の通知をしていない仮登記担保権者であっても、後順位担保権者の請求に係る競売手続が無剰余により取消された場合には、当該後順位担保権者に対し、本登記手続の承諾請求をなしうる
横浜地裁昭62.4.24判決
東京地裁昭62.4.10判決
東京高裁昭62.1.28判決
東京高裁昭62.5.27判決
京都地裁昭62.4.24判決
1 危急時遺言の方式に違反した部分のみが無効とされた事案
2 遺言の解釈につき文意不明であるとはいえず効力が認められた事案
鹿児島地裁昭62.3.26判決
神戸地裁尼崎支昭62.2.12判決
1 営造物の設置後所有権等すべてを引き渡した者の国賠法2条の設置責任の成否
2 河川の管理者ではあるが樋門の管理者ではない国に河川法75条を根拠に樋門の管理責任を問い得ないとされた事例
3 樋門の管理に瑕疵があったとされた事例
徳島地裁昭62.6.23判決
神戸地裁昭62.3.25判決
「シャネル」は周知の営業表示であるとして「ホテルシャネル」の名称でいわゆるラブホテルを経営した業者に損害賠償を命じた事例
札幌高裁昭62.8.31決定
札幌高裁昭62.7.7決定
1 競合する法定管轄裁判所のうちの1つを特定して管轄裁判所とすることを合意した契約条項は、他の裁判所の管轄を排除する趣旨が明示されていなくても、特別の事情がない限り、専属的に管轄裁判所を定めたものと解するのが相当である
2 専属的管轄の合意がある場合でも、訴訟の著しい遅滞を避けるという公益上の要請があるときは、民訴法31条により当該訴訟を他の法定管轄裁判所に移送することが許される
松山地裁昭62.3.31決定
大阪高裁昭62.4.24決定
特別売却に応じ相前後して現われた買受申立人のうち、後の申出人が最低売却価額の約2倍の額で買受を申出たなど判示事情の下において最低売却価額が著しく低額であるとして売却許可決定が取消された事例
東京地裁昭62.2.26判決
一般先取特権を有する債権者が債務名義に基づく強制執行により目的債権を差し押えた場合に、他に競合する差押債権者があるときには、配当要求の終期までに担保権を証する文書を提出して配当要求等の先取特権行使の申出をしなければ優先弁済を受けることができない
東京高裁昭62.7.16判決
被害者の頭部付近を目掛けて牛刀を振りおろし殺害しようとしたがその目的を遂げなかったという事案につき、殺人の中止未遂が認められた事例
大阪高裁昭62.5.1判決
1 死角の大きい大型車を助手なしで運転して横断歩道に接近する場合の注意義務
2 私人による交通規制と運転者の過失との関係
3 死角の大きい生コン車を運転して交差点を左折する場合出口横断歩道直前で一時停止して死角を解消すべき注意義務がないとされた事例
大阪高裁昭62.4.15判決
鹿児島地裁昭62.6.19判決
長崎地裁佐世保昭62.9.24判決
共済組合方式によるいわゆる白タク営業が道路運送法4条1項、128条1号にいう一般乗用旅客自動車運送事業の経営に当たるとされた事例
名古屋高裁昭62.9.7判決
自動車事故による業務上過失傷害の起訴に対し、被害者が傷害を負った上死亡したとの事実が認められ、公訴事実にある傷害を負わせたとの事実は認められないとして無罪を言い渡した原判決につき、たとえ証拠上訴因の範囲を超える事実が認定されると判断しても、裁判所は訴因の範囲内において審判すべきであるとして、原判決を破棄し、訴因事実を認定して有罪を言い渡した事例
東京高裁昭62.12.25判決
1 法廷内のメモ採取を禁止することは、憲法、条約、法令に違反しない
2 傍聴人のメモ採取を許さなかった裁判長の措置には、裁量権を逸脱した違法は認められないとされた事例
東京高裁昭62.12.24判決
1 別件逮捕・勾留が許される場合でも、その間における余罪の取調べは、特別の事情がある場合を除き、真に任意の取調べといいうる限度内のものであることが必要であると解された事例
2 検察官の控訴申立、追行は、それが明らかに不当であり、検察官に控訴権を付与した法の趣旨に反すると認められるような特別の場合を除いては、検察官の権限に属する適法な行為というべきであると解された事例
大阪高裁昭62.9.30判決
推計課税取消訴訟において、実額を主張して推計の合理性を争う場合には、その主張する実額が真実の所得額に合致することを合理的疑いを容れない程度に立証する必要があるとされた例
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