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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<風声石言>政策とうそつきとの別
<西東間話>「自然債務論」事始
共犯者の自白について(一)
<太陽エネルギーの法理論②>アメリカ環境法の動向(13)
<保険新判例研究27>法人を保険契約者・保険金受取人とする生命保険契約における法人の事故招致と保険者免責の範囲
<銀行実務と民事裁判155>一括支払システムなどの新種取引
<アメリカの刑事新判例研究115>殺意の推定と適正手続条項
静岡地裁浜松支昭61.6.30判決
1 銅鉱山の採掘作業およびトンネル採掘作業およびトンネル採掘作業に従事する労働者のじん肺罹患につき、使用者に安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求が認容された事例
2 下請企業の従業員のじん肺罹患につき、元請人の安全配慮義務不履行の責任が認容された事例
3 じん肺罹患についての安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、弁護士による損害賠償請求訴訟の説明会が開催された日から進行するとされた事例
神戸地裁昭61.2.12決定
東京地裁昭61.6.26判決
神戸地裁昭60.12.2判決
輸出貿易業を営む株式会社の代表取締役が、生活の本拠たる住所を日本国内に有し、所得税法2条1項3号にいう居住者に該当すると認定された事例
大阪地裁昭61.3.31判決
1 退職金、賃金から借入金返済額控除することが有効とされた事例
2 退職金、賃金と借入金債務とを相殺する合意をした労働者の行為が破産法72条1号により否認された事例
大阪地裁昭60.10.11決定
タクシー運転手が2度にわたって会社の無線配車指示を拒否し、その際、暴言を吐く等した事を理由としてされた諭旨解雇が、解雇権の濫用に当たるとされた事例
札幌高裁昭61.6.19判決
東京地裁昭60.6.24判決
他人の土地に通行権を有する者が、通路部分に自己の営業をも表示する電気看板を設置したことが、通行権の存在を表示する手段の限界を逸脱しているとして、土地所有者からの右看板の収去請求が認められた事例
東京地裁昭61.5.26判決
病院の診療報酬の架空請求および無資格診療に関する東京新聞の報道が、真実ないし真実と信じる相当な理由があったとして、名誉毀損の成立が否定された事例
東京地裁昭61.5.26判決
医師の診療報酬の不正請求に関するサンケイ新聞の報道について、その記事が大筋において真実であるとして、名誉毀損の成立が否定された事例
東京高裁昭61.4.23判決
東京地裁昭60.11.20判決
級友が振り回した学校備品の地図掛け棒が顔にあたって中学生が負傷した事故について、右地図掛棒の管理に瑕疵があったとして学校側の損害賠償責任が認められた事例
大分地裁昭60.10.28判決
町長が町職員に対して行った退職勧奨の行為が、違法であるとして、当該職員が定年退職時までに受領したであろう退職金相当額を損害として認め、さらに野慰藉料請求も認めた事例
浦和地裁昭60.9.10判決
1 ポルノ雑誌にばかり興味を示し夫婦生活に応じない夫の行為が婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされた事例
2 夫婦の寄与率が約2分の1に相当するとして金1000万円の財産分与が認められた事例
3 右一の夫の行為による妻に対する離婚慰藉料として金500万円が認められた事例
大阪高裁昭61.3.26判決
荷渡指図書上の被指図人は、荷渡指図書に予め受寄物の引渡義務を承諾する趣旨の副署またはこれに準ずる方法をとらない限り、指図受取人に対し受寄物の引渡義務を負わないとされた事例
東京地裁昭60.9.24判決
「株式会社NOAH設計」の取り締役所長は、これと同一性があるとみられる「株式会社ノア設計」の表見支配人に当たらないとされた事例
小倉簡裁昭61.7.8判決
ビューティアカデミー学院の受講料の支払いについてクレジットを使用した者が、同学院の閉鎖したことにより受講契約を解除した場合には、クレジット会社の立替金支払請求を拒絶することができるとされた事例
大阪地裁昭60.11.6判決
本件発明と被告製品とにおける風送籾殻等の収納袋の開口部の配置の相違が別異の技術的思想に基づき、その構成も均等のものでははいから、被告製品本件発明の技術的範囲に属さないとして、特許権および通常実施権に基づく差し止めおよび損害賠償請求を棄却した事例
大阪地裁昭60.7.26判決
1 出願公告後の補正が特許法64条1項に違反し要旨変更と認められる場合、同法42条の適応に当たっては、基準明細票(出願公告された明細書および図面)による特許出願について特許がされたものとしてみなすのが相当であるとした事例
2 基準明細書の特許請求の範囲における「挟着支持」との記載は、実施例の説明および発明の目的に照らし、明らかに「密嵌」を要旨としたものと解されるところ、これを正反対の概念である「遊嵌」と変更する補正は、要旨変更の補正であるとした事例
東京高裁昭60.7.25判決
本願考案(サインペン)は引用例記載の技術から極めて容易に考案をすることができるとした審決には、本願考案の要旨の解釈および本願考案の作用効果と引用例記載の技術の対比に関する認定判断を誤った違法があるとして、右審決を取り消した事例
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