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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<法と人生>「婚姻」と「嫁入り」
<西東間話>現代医事法の傾向
アメリカ連邦最高裁公法判例の動向
道路の設置・管理の暇庇について(10)
<民訴判例漫策8>共同訴訟と民訴法21条
<刑事法ノート16>刑務所人口の国際比較
<世界の家族法はいま10>西ドイツにおける事実婚配偶者の特別法上の地位
<裁判-法廷の内と外12>宮本共産党委員長宅盗聴事件
<銀行実務と民事裁判46>銀行業務と期限の利益
<民事執行実務の諸問題11>執行費用について
<英米法律事情36>英国における治安判事の選任について
<アメリカの刑事新判例紹介58>仮釈放許可手続とデュー・プロセス条項
東京地裁昭56.9.17判決
1 環境基準は、政府が公害防止行政を総合的かつ計画的に推進していくうえでの政策上の達成目標ないし指針を示すものである
2 二酸化窒素の環境基準を改定する告示は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない
東京地裁昭56.5.29判決
1 住民団体の当事者能力(積極)
2 住民団体と学校法人との間の校舎屋上不使用特約に反する使用差止請求の可否(積極)
3 住民団体と学校法人との間の「将来使用の必要が生じた場合は双方協議して決定する。」旨の特約(協議事項)の解釈
最高裁第一小法廷昭56.7.2決定
最高裁第一小法廷昭56.7.16判決
東京高裁昭56.7.28決定
控訴審が、仮執行宣言付原判決の執行停止のために担保を供させた場合に、従前の担保について担保の事由が止んだといえるかどうか(消極)
東京高裁昭56.7.13決定
一括競売物件のなかに物件の評価後焼失したものがあるに拘らず右評価価格を最低入札価額として入札が行われた場合に競落許可決定が取り消された事例
東京高裁昭56.7.16決定
民訴法31条によってした移送決定において同条にいう「著キ損害又ハ遅滞ヲ避クル為必要アリ」とは認めることができないとして移送決定を取り消した事例
東京高裁昭56.7.9決定
東京高裁昭56.6.30判決
甲から乙へ土地の所有権が有効に移転されたのち甲から丙に右土地の所有者の登記名義が移転されたとしても乙の甲に対する右土地の所有権移転登記手続を求める請求を認容すべきであるとされた事例
東京高裁昭56.6.30判決
居宅である建物の使用貸借契約が成立したとの主張につき特段の事情を示すことなく右主張の使用貸借は使用収益の目的の定めがないものであるとした判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例
東京高裁昭56.6.18判決
東京高裁昭56.6.10判決
大阪高裁昭56.4.10判決
遺産分割により不動産の権利を取得した者は、単独でその旨の登記を申請するについて印鑑証明書の交付を拒む他の相続人に対し、相続を原因とする移転登記手続を求めることができるとされた事例
広島高裁松江支昭56.8.17決定
生命保険金の支払いについて持参払いの特約が成立したものと認めて、保険金受取人の住所地の管轄裁判所に民訴法5条による裁判籍を認めた事例
東京地裁昭56.7.27判決
大阪地裁昭56.2.24判決
競売事件における鑑定価格を基準として処分することなど処分清算方法までも定めた譲渡担保契約において、右約定に従って処分するなど判示事情のもとにおいては、譲渡担保権者として尽すべき契約上の義務の不履行がないとされた事例
福岡地裁昭56.4.24判決
債権者、債務者及び第三債務者間において、第三債務者の債務者に対する支払はすべて債権者指定の口座に振込む旨の合意が成立したにかかわらず、これを無視してなされた第三債務者の支払が債務不履行を構成するとされた事例
仙台地裁昭56.2.27判決
仮処分によって賃金の仮払を受けた労働者が本案訴訟において敗訴したときは、右仮払を受けた金員を不当利得として使用者に返還すべきである
水戸地裁昭56.3.31決定
除籍される虞れが現在発生している停学処分中の者は、行訴法25条2項でいう「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとされた事例
奈良地裁昭56.6.26判決
1 地方公共団体が公共下水道事業を行なう場合、同事業が公益的であるからといって、その経費をすべて公費でまかなわなければならないものではなく、その事業の施行によって特別の利益を受ける者から事業費の一部につき負担金を賦課徴収することは、地方自治の本旨に違背するものではない
2 下水道事業受益者負担金賦課処分は、都市計画税や水利地益税等目的税と性質を異にし、税金を二重賦課したことにはならない
3 都市計画法75条1項所定の「著しく利益を受ける者」の右「利益」とは、必ずしも金員に見積り得る経済的利益に限らず、その事業施設を利用することによって生じる便利性、快適性という主観的利益を含み、その著しい利益を受けているかどうかの判断は、その事業施設により恩恵を蒙っている者とそうでない者との比較において、社会通念により決定すべきである。
4 受益者負担の前記「利益」は、これを算術的に算出することは不可能であり、要は、受益の性質、程度、事業の性質および事業費等を勘案し、社会通念からみて、受益者の受益の限度をこえないものと容認できる割賦額を決定すべきものと解するのが相当である
浦和地裁昭56.7.22判決
大阪地裁昭56.8.27判決
東京高裁昭56.5.25判決
1 頚部運動障害神経症状心因視力障害につき45パーセントの労働能力喪失認定例
2 事故後の大工職賃金上昇見込額につき協定賃金及び統計的数字を排し、個別的事情を考えてこれより少なめに認定した事例
3 本件以前にも事故にあい14パーセント喪失中の場合その労災給付は本件から控除すべきでない
東京高裁昭56.5.27判決
東京高裁昭56.6.3決定
東京高裁昭56.7.14判決
東京高裁昭56.5.28決定
東京高裁昭56.5.27決定
東京高裁昭56.5.26判決
東京高裁昭56.3.30判決
1 株式の略式質権者の準備金の資本組入れにより発行される新株に対する物上代位と差押の要否(消極)
2 株式の略式質権者が利益配当金支払請求権に対して物上代位することの可否(消極)
大阪地裁昭56.3.27判決
京都地裁昭56.4.6判決
精神分裂病の殺人罪又は強制わいせつ罪について、心神喪失又は心神耗弱を認定した3つの裁判例 (イ)事件 殺人罪について、犯行当時、被害妄想等を抱く慢性精神分裂病の状態にあった上、大量の飲酒にもとづく酩酊が加わって心神妄失の状態にあったと認定した事例 (ロ)事件 強制わいせつ致傷罪について、犯行当時、重症の精神分裂病に罹患していて、その一症状である作為体験に直接支配され心神喪失の状態にあったと認定した事例 (ハ)事件 強制わいせつ致傷罪について、犯行当時、精神分裂病に罹患していたが、これにもとづく異常体験に直接支配された状態ではなかった等として心神喪失の主張を排斥して心神耗弱を認定した事例
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