最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 不当労働行為に対する労働委員会の救済命令書には認定事実の記載を要する旨の法意 2 発言当時の状況の下で客観的に組合の運営に対する介入と認められる使用者の言辞につき、使用者が主観的認識乃至目的を欠く場合と労組法7条3号の不当労働行為の成否
1個の欺罔行為によって酒肴を提供させ、芸妓の接待をさせた詐欺の罪数 一罪を一所為数法とした違法は判決に影響を及ぼすことの明らかな違法か
合成清酒製造の起訴事実を清酒製造に訴因変更を許可した後訴因変更手続によらないで再び合成清酒製造を認定することは許されるか
正式裁判申立による審判手続において起訴状に添えて検察官の科刑意見書並びに略式命令原本が出されることは審判手続が違法となるか
罰金等臨時措置法施行後において併合罪の関係にある傷害罪と遣失物横領罪の処断につき罰金600円に処した原判決を法律の適用を誤ったものとした事例