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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<巻頭言>「高等裁判所」と「法学部」
<西東間話>個人主義・遵法精神と信頼の原則
<西東間話>弁護士は誰のもの
民調法17条の調停に代わる決定の積極的活用について(5・完) 職権行使の基準を中心として
東京地裁昭54.6.25判決
名古屋地裁昭54.6.28判決
大阪地裁昭54.8.14判決
最高裁第二小法廷昭54.3.23判決
最高裁第二小法廷昭54.2.2判決
最高裁第三小法廷昭54.1.30判決
所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟において勝訴の確定判決を得た原告が被告の口頭弁論終結後の承継人に対し真正な登記名義の回復のための所有権移転登記手続を求める訴と訴の利益
最高裁第三小法廷昭54.1.30判決
東京高裁昭54.8.9決定
1 受訴裁判所は、緊急命令の申立の許否を決するに当り、いわゆる即時救済の必要性の有無についてのみならず救済命令の適否についても審査することができる((イ)事件) 2 救済命令の重要な論拠部分に事実誤認があり、その適法性に疑義があるとして緊急命令を発することは相当でないとした事例((イ〕)事件) 3 行政事件訴訟法22条は抗告手続にも準用される((ロ)事件) 4 緊急命令申立却下決定に対する抗告事件において、救済命令の名宛人である組合および組合員らは、同手続の結果により権利を害される第三者に該当しない((ロ)事件)
長野地裁昭54.6.21判決
新潟地裁昭54.3.30判決
1 公労法17条1項の合憲性 2 郵政職員の公労法17条1項違反の争議行為と国家公務員法上の懲戒処分の可否 3 地方貯金局に勤務する郵政省職員らが昭和43年4月25日賃金引上げなどを要求して行った半日ストライキに参加したことを理由とする減給または戒告処分が懲戒権の濫用に当たらないとされた事例
大阪地裁昭54.8.30判決
公務員は、いわゆる出勤簿整理時間内であっても、労務供給義務を免れるわけではなく、この間に職場大会を開催し参加することは、国公法98条2項所定の争議行為に当たるとされた事例
大阪地裁昭54.5.17判決
1 労働組合からの労働協約条項部分(規範的効力部分)が現に効力を有することの確認の訴えが確認の利益を欠き不適法とした事例 2 実働7時間制を内容とする協約を基本にその運用慣行をとり入れた労働時間についての就業規則規定を一方的に変更することができないとした事例 3 多数組合の締結した労働時間に関する協約の効力が少数組合の組合員に対して及ばないとした事例
大阪地裁昭54.4.23判決
1 労働基準法41条第3号の「断続的業務に従事する者」の範囲と同法施行規則23条との関係 2 労働基準法41条第3号の行政官庁(同法施行規則23条により労働基準監督署長)の許可を得ずに行われた中学校校務員の宿日直勤務と同法37条の割増賃金の支払義務
福岡地裁飯塚支部昭54.5.31判決
労働組合の幹部が争議中に組合を脱退した組合員の自宅附近において宣伝カーによって、その組合員を裏切者等として非難した行為を、組合の組織防衛のための正当な行為に当るとして不法行為の成立を否定した事例
名古屋高裁金沢支部昭54.4.20判決
事故現場から少し奥地で小規模の雪崩の頻発していた山岳道路で発生した雪崩事故について、通行規制の措置をとらなかった点に、事後的救済面において道路管理の瑕疵が認められるとした事例
福岡地裁昭54.5.17判決
第一事故による頭部、腰仙部打撲傷の治療継続中、本件事故によって頚椎捻挫、腰部挫傷を受けた被害者の損害について、寄与度に応じて30パーセントの減額を認めた事例
東京地裁昭54.4.23判決
東京地裁昭54.5.18判決
協議離婚の無効を理由とする先妻からの重婚の取消請求は予備的反訴である夫からの離婚請求が認容される場合には棄却すべきか(消極)
水戸地裁昭54.4.24判決
婚姻関係破綻の一因が夫婦の性格不一致にあるとしながら、主たる原因は夫の妻に対する冷遇等にあるとして妻の離婚請求を認容した事例
水戸地裁昭54.4.6判決
妻に配偶者としての自覚に欠ける点があったことを認めながら、婚姻関係破綻の主たる原因は夫の妻に対する処遇にあったとして妻の離婚請求を認容した事例
東京地裁昭54.6.14判決
夫婦の一方が排他的に子供を監護している場合、他方からなされる人身保護請求において、子供に対する拘束が不当なものであるか否かの判断は、夫婦のいずれに監護させるのが子供にとって幸福であるかを主眼として決するのが相当である
東京地裁昭54.6.4判決
1 特許権に基づく差止請求権不存在確認請求が認容された事例 2 他人の製造販売するスポツト溶接機用ナツト供給装置が自己の特許権を侵害する旨その他人の取引先に警告することが、不正競争防止法1条1項6号の営業中傷行為に当るとして陳述・流布を禁じた事例
大阪高裁昭54.8.29決定
1 営利を目的としない個人又は法人その他の団体の行う事業であっても、それが広く経済上の収支計算の上に立って行われるものとみられる程度の経済性が認められる限り、不正競争防止法にいう「営業」に該当するものと解すべきである 2 甲団体の内部分裂により設立され同種事業目的を有する乙団体の使用する「都山流尺八協会」なる名称が甲団体の名称である「財団法人都山流尺八楽会」と類似性を有し、乙団体が右名称を使用して事業活動を行うことが不正競争防止法1条1項2号の「他人ノ営業上ノ活動ト混同ヲ生ゼシメル行為」に該当するものと認められた事例
大阪地裁昭54.3.28判決
商標が不正競争防止法1条1項1号によって保護されるか否かは、専ら該商標が同法条所定の事実上の要件に該当するか否かによって決せられるものであり、該商標使用の動機、由来等をしんしゃくすべきではない
大阪高裁昭54.7.10判決
自転車で走行する女性を強姦する意図で時速約35キロメートルで軽自動車を追突させた行為について未必的殺意が否定された事例
大阪高裁昭54.6.28判決
1 公訴権濫用にあたらないとされた事例 2 迅速裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至った場合にあたらないとされた事例
大阪高裁昭54.4.17判決
ウイリス環血流不全による一過性脳虚血発作に伴う意識障害に陥ることの予見可能性がなかったとして運転中止義務違反による業務上過失致死傷事件を無罪とした事例
大阪高裁昭54.3.22判決
大阪高裁昭53.3.14判決
霞ヶ関散見 新聞の役割り
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