最も長い歴史をもつ判例実務誌
防護柵の有刺鉄線の切れ目から線路内に入った児童(小学校一年生)が国電にひかれて死亡した事故について、防護柵の設置管理上の瑕疵があったとして国鉄に賠償責任が認められた事例
既存のマンションとの複合的な日照阻害を理由として5階建マンションの4階とバルコニーの一部の建築禁止を求める仮処分申請が認められた事例
1 威力業務妨害罪において行政庁の免許を得て行われた業務の合法性を認めた事例 2 船舶安全法違反につき、実質的違法性がないとして無罪の言渡をした事例
1 債権者代位訴訟の原告である債権者が被告である第三債務者の提出した抗弁に対し自己独自の事情に基づく再抗弁を提出することの可否 2 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した控訴審判決に対し第一審被告のみが上告した場合と上告審の調査・判断の範囲
警察署が預り保管中の質札を紛失したことを理由とする損害賠償請求事件について、訴訟救助の要件としての「勝訴の見込なきに非ざるとき」に該当しないとされた事例
20トン以上の登記船舶についての船舶先取特権は、該船舶を譲受けた第三者に対して追及性を有するが、20トン未満の非登記船舶についての船舶先取特権は、追及性を有せず、該船舶の第三者に対する譲渡引渡により、その効力を失う
拘置所長につき、「被疑者に対しその健康の管理をなし、疾病の者に対しては適切な治療をなすべき注意義務」違反の過失はなかったとした事例
建築基準法42条1項5号の規定による道路位置の指定につき、関係権利者の承諾を、実体法上の権利に基づきあるいは承諾をしないことを権利の濫用であるとして求める訴は適法である
県立高等学校の校長が入学試験の採点カードの一部につき、点数の水増し改ざんを部下に指示したとの理由で、同校長を懲戒免職に付した処分が適法とされた事例
原告が出生した時、原告の父(中国人)と母(日本人)とは有効な婚姻関係にあったものであるから、旧国籍法3条の「父力知レサル場合」に当たらないとして、原告の日本国籍が否定された事例
地方自治法260条2項による町区域の廃止、新設、変更の公示につき、当該区域内の土地所有者に右告示の取消を求める訴えの利益がないとした事例
1 年間18O回、22万株にのぼる株式売買取引による所得が事業所得ではなく、雑所得と認められた事例 2 純損失の繰越控除は、その前年度の申告書又は更正等に記載されていないものでも主張できるか
1 銀行に期間の定めがなく雇用され、為替係として勤務するパートタイマーの解雇と相当の事由 2 銀行のパートタイマーに対する解雇につき客観的に首肯しうる相当の事由があるものと認められた事例
1 会社が労働組合に無償貸与した組合事務所の使用に関する法律 2 労働協約中の便宜供与条項に基づく会社と労働組合との間の組合事務所の使用貸借契約が右労働協約の失効と同時に告知により終了したものとされた事例 3 組合事務所の使用貸借契約を告知したことが不当労働行為、公序良俗違反、権利濫用にあたらないとされた事例
日本電信電話公社が社員公募試験の合格者に対して採用通知をしても、辞令書交付があるまでは公社の見習社員雇用の内部決定を通知したに過ぎず、見習社員契約が成立したとはいえないとされた事例
自動車教習所の指導員が教習単位時間1時間のうち10分間に限りストライキを行った場合につき、1時間分の賃金カットの主張を肯定した事例
意匠上の効果にかかるとしても、自然法則上の作用を採用したことによる結果であれば、技術的思想の産物すなわち考案の効果として評価できるとして登録拒絶審決を取消した事例
特許法101条2号の「その発明の実施にのみ使用する」とは、「物」がその目的・機能から特性として備える本来的な用途が当該発明の実施に適わしいことをいい、その「物」に他の用途の可能性があっても、それが実用化されていない限り、いわゆる間接侵害とされることを免がれない
政党の演説会告知用ポスターに糊つきシールを貼りつけた所為につき当該ポスターが公選法上違法なものであることを理由に暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪(器物損壊罪)の成立を否定した原判決を破棄し、同罪の成立を認めた事例
1 いわゆる公訴権濫用の主張を理論的に否定した事例 2 選挙運動のための電報が送達紙により配達された場合にのみ公選法142条により処罰することの合理性 3 公選法142条違反の罪において犯人から差し出された電報等の差押及び取扱職員に対する証人尋問が憲法21条2項に違反するものではないとされた事例
一刑訴法19条1項による移送を受けた裁判所が、移送をした裁判所に再(逆)移送をすることのできる条件と、これが許されないとされた事例 二刑訴法6条により関連事件についての土地管轄が生じるとするためには、固有管轄に属する事件に、関連事件の弁論を併合することを要するか(消極)
相手の加害行為に対し、副次的には立腹ないし報復の念があったことを否定できないものの、自己の身体を防衛する意思で反撃行為に及んだものと認めて、過剰防衛行為を認定した事案