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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<乱帙録>法廷
米国における「ジュディシァル・アドミニストレイション」の研究について
匿名組合と匿名組合方式の利殖機関
執行関係訴訟の実務上の諸問題(10)
文書の滅失と証拠調の結果
最高裁二小法廷昭28.11.13
東京高裁昭28.4.9
東京高裁昭28.7.11
東京地裁昭28.10.19
東京地裁昭28.11.16
千葉地裁昭28.10.12
最高裁三小法廷昭28.10.20
1 自作農創設特別措置法第4条第1項にいう「同居の親族」の意義 2 自作農創設特別指置法第4条第1項にいう「同居の親族」に該当するものと認むべき場合の一事例
最高裁三小法廷昭28.9.8
最高裁二小法廷昭28.9.18
1 立木の売買と明認方法の要否並びに明認方法欠缺の場合に対抗し得ない第三者の範囲 2 所有権を取得すべき債権を有する者は、対抗要件(明認方法)の欠缺を主張し得る第三者か
最高裁二小法廷昭28.9.25
最高裁一小法廷昭28.10.1
地上家屋の仮装譲受人より更にこれを善意で譲受けた者に対し、仮装譲受人においてその敷地の賃貸を承諾しない場合と善意の譲受人の家屋買取請求権
最高裁二小法廷昭28.10.2
最高裁二小法廷昭28.10.9
最高裁一小法廷昭28.10.15
最高裁二小法廷昭28.10.23
最高裁一小法廷昭28.8.27
最高裁三小法廷昭28.9.1
最高裁三小法廷昭28.9.1
最高裁一小法廷昭28.9.3
最高裁三小法廷昭28.9.11
最高裁一小法廷昭28.9.24
東京高裁昭28.8.6
東京高裁昭28.8.5
東京高裁昭28.8.17
公職選挙法第237条第2項に「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもって投票し又は投票しようとした者」の意味 右条項に「投票しようとした者」にあたる一事例
東京高裁昭28.9.14
東京高裁昭28.9.14
偽造印紙を情を知らないものに交付する所為は偽造印紙交付罪か同使用罪か 右使用罪たるべきものを交付罪と間違った違法は判決に影響を及ぼすこと明らかか
東京高裁昭28.9.21
東京高裁昭28.8.3
東京高裁昭28.9.30
所謂両罰規定が存する場合法人の代表者、法人又は人の代理人使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関係なくした犯罪を起訴状にその両罰規定を挙示し法人又は人との身分関係を明示する要ありや
東京高裁昭28.9.28
児童が成年者と称していてもこれをいわゆる赤線区域の特殊飲食店で売淫をさせた者は児童福祉法第60条第1項の罪にあたるとした事例
東京高裁昭28.9.30
訴因変更等の手績によらない起訴状の訂正は如何なる場合に許されるか その場合被告人又は弁護人の意見をきく必要があるか 公判廷における決定の方法
東京高裁昭28.9.28
法定合議事件でない事件を合議部で審理を開始した後単独部に移して審理を続けることは適法か この場合その旨の決定を書面でする要ありや
東京地裁昭28.8.22
弁護士法第28条の規定(係争権利の譲受の禁止)に違反した行為は無効である。なおいわゆる隠れた取立委任による手形の裏書譲渡であっても同条にいう譲受行為に該当する
東京地裁昭27.6.24
鉄鋼材取引において荷渡依頼書が作成された場合、 みぎ依頼書のみの占有を取得することによってその依頼書に表示された物件に対する実質的権利を取得するという鉄鋼業者間の商慣習の有無 荷渡依頼書の性質
東京地裁昭28.8.15
東京地裁昭28.7.15
東京地裁昭28.7.24
東京地裁昭28.7.27
家屋の賃貸借契約に賃貸人の書面による同意をえずに賃借家屋の原状を変更したり、造作を取付けたりしないことという特約がある場合、該家屋の土間を板間にする行為は特約違反に該当しない
東京地裁昭28.7.31
家屋賃貸借契約の存続期間は満3力年とし、存続期間満了後双方協議の上賃貸借を更新する場合は賃料及び権利金は改めて協議の上これを決定するという条項は借家法第6条に照し無効である
大阪地裁昭28.6.29
1 定款に「会社は取締役会の決議により株主に対して新株引受権を与えることができる。」旨の規定があるときに一般的抽象的新株引受擢権が株主にないことを容易に推知しうるから商法166条1項5号(347条2項)の要求を充たしたこととなる。 2 特殊株式は「償還株式」である旨の定款規定は株主に配当すべき利益を似て消却される株式を定めたものとみることができる。 3 償還株式の償還価額の一部を償還することは株主平等の原則に反し許されない。 4 償還株式を償還したときはこれと同数の普通株式の発行ができる旨定めることは償還株式の発行授権と共にこれを償還したときに同数の普通株式を発行することを授権したもので有効である。 5 取締役及び監査役の報酬を定める株主総会の決議においてその総額又は限度額を定めるにとどめ役員各自に対する支給額の決定を取締役会に一任することは建法ではない。
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