最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 昭和27年徳島市条例第3号集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号、5条と道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号との関係(イ、ロ事件) 2 刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかの判断基準(イ事件) 3 昭和27年徳島市条例第3号集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号の「交通秩序を維持すること」の意義とその犯罪構成要件としての明確性(イ、ロ事件) 4 昭和27年徳島市条例第3号集団行進及び集団示威運動に関する条例3条3号、5条の集団行進者に交通秩序の維持に違反する行為をするようにせん動した所為と道路交通法77条1項4号、3項、119条1項13号、徳島県道路交通施行細則11条3号の所轄警察署長の付した道路使用許可条件に違反して行進をした所為との罪数(イ事件)
1 政府の経済政策決定等と裁判所の審査権限 2 郵便貯金法1条、12条1項の趣旨 3 金銭債権における金銭価値の変動と本旨弁済
いわゆる預託金会員組織ゴルフ会員権をその譲渡担保権者から譲り受けた者が譲渡担保設定者に対して有するゴルフクラブ理事会の譲渡承認手続請求権と右設定者の譲渡担保権者に対する清算金支払請求権との同時履行関係
根抵当権設定登記に登記原因として手形取引契約又は手形割引契約に基づく根抵当権設定契約と表示された場合と第三者に対抗しうる被担保債権の範囲
1 借地法9条所定の「一時使用」に当らないとされた事例 2 同法11条所定の借地人に不利な契約条件に該当しないとされた事例
ゴルフ場用地の賃貸借に関する和解において、期間を10年と定め、「右期限の到来したとぎは賃貸借期間は当然更新する」旨定めた条項の解釈
第一審における本人尋問調書が第一審記録に編綴されていない場合でも控訴裁判所が右本人尋問の結果を判断の資料に供したと認められた事例
抵当権の被担保債権が存在しないことを理由に競売手続の無効が主張された場合に記録添付による競落である旨認定することと弁論主義の違背
金銭債権の差押、転付命令における被転付債権の表示が目的たる現実の債権と一部相違する場合においても、なお両債権の間に同一性があると認められた事例
登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者より目的不動産を転得した者につき背信的悪意者性が認められた事例
仮処分の担保取消決定を得るための権利行使の催告はその本案訴訟および仮処分を不法行為とする損害賠償債務の消滅時効利益の放棄にあたらない
1 交通事故による受傷を契機に併発した余病による損害に対し事故による受傷の寄与度(50%)に応じて認めた事例 2 後遺症による労働能力の低下がありながら、収入減を生じない場合における逸失利益の成否(積極)
X会社がA会社の新株引受権を失権し、X会社役員が新株を引受取得したのが実質的な新株引受権の譲渡とみてした課税処分が違法とされた事例
「3年以内に木造2階建の家屋を新築する」旨の特約のある借地契約において、借主が借地を借主の関連会社の経営するボーリング場の来客用駐車場として使用させたことが用法違反にあたるとして契約の解除が認められた事例
1 建物が朽廃してその効用を失ない建物賃貸借契約が終了したと認められた事例 2 借地契約における増改築禁止の特約に違反してなされた改築が賃貸人に対する著しい背信行為に該るとして、右改築を理由とする借地契約の解除が有効であるとされた事例
1 請求を認諾する旨の答弁書を提出しながら、第1回口頭弁論期日に欠席した被告につき認諾の陳述が擬制されるか(消極) 2 前訴における口頭弁論調書を認諾調書であると確認する旨の裁判上の和解の有効性(消極)
1 胎児の死亡(死産)につき助産婦の過失を認めた事例 2 胎児の死亡につき、胎児の父親に民法710条に基づく損害賠償請求権を認めた事例
1 未熟児角膜穿孔の原因となった細菌感染が総合病院の未熟児室内で生じたものと推認した事例 2 未熟児の角膜潰瘍・穿孔に起因する左眼失明につき、総合病院未熟児室責任者の小児科医長に早期発見、早期治療を怠った過失があると認めた事例
交差点における対向車同志の衝突事故につき、双方運転者の過失及び無過失を認定できない場合、直進加害車の運行供用者責任を認め、事故が加害者の進路上で発生したことから被害者に消極的不注意があったものと推認し、6割の過失相殺をした事例
1 自賠法73条1項にいう被害者の意義 2 同73条1項の「損害のてん補に相当する給付を受ける場合」には、将来受くべき遺族年金をも含むと解した事例 3 労災保険法による遺族年金の受給者については、自賠法72条の損害てん補中の慰藉料部分を含めて、同法73条の控除の対象になると解した事例
借地法9条ノ3第2項(9条ノ2第3項)による建物及び借地権の譲受対価を、建物の価格と借地権価格の5パーセントに当る額との合算額として算定した事例