最も長い歴史をもつ判例実務誌
白地裏書による手形取得者が白地を利用し前者名義をもって取立を委任してなした支払呈示はその取得者のため償還請求権保全の効力を有しない
地方公共団体の長の解職請求者署名簿の、部落会の決議により部落民のした署名、及び請求代表者またはその代理人が第三者を同伴して集めた署名の効力 署名が詐欺強迫に基くものであるかどうかの市町村選挙管理委員会の認定と裁判所の権限
道路交通取締法第22条にいわゆる「右折」にあたる事例 道路にロータリーのある場合道路の点のみから云えば直線に進行するときでも何らかの合図を必要とするか
1 闇物資取締のため列車に乗りこんだ司法警察員に検挙されるのを虞れ進行中の列車から外に抛り出した精米入リュックを駅に保管している間に抛り出した者がこれを持ち去る行為と刑法第242条第235条の窃盗罪の成否 2 右物件没収の適否
累犯加重原因たる前科の事実として「尚被告人は前科4犯あリ累犯加重の原因となる前科1犯がある。(指紋対照々会回答書の記載引用)」と判示することは適法か
1 前の所有者に対する返還する意思の存在と銃砲又は火薬類の不法所持罪の成否 2 現行犯としての逮捕差押の手続が違法である場合その現行犯人逮捕手続書、拳銃等の差押調書の証拠能力
刑訴規則第44条第1項第4号及び第5号の公判調書に掲ぐべき裁判官又は検察官の官氏名 判示の職務を行う判事補であること、検察官が有資格者であることは公判調書に記載しなければならないか
行政罰と行政上の名義人の責任 行政上の名義人は古物営業法第24条、質屋営業法第25条の如き規定を俟つ迄もなく、名義人は自己の名において負う行政上の責任において、その使用人の義務違反に対する行政罰を受くべきである
郵便物の取扱に関し差出人に生じた損害につき郵便官署がなす賠償は郵便法第68条以下の規定によるべきで民法の債務不履行または不法行為の規定の適用はない。
1 貸金証書として援受された手形の効力 2 振出署名者の肩書に附記された「銀行支店長代理」なる記載が銀行の手形取引の慣行上銀行を代理する意味をもたない場合と代理表示の存否 3 手形振出の権限なき銀行支店長代理が搬出に当り受取人を欺網してその権限ありと誤信せしめた場合の表見代理
過大な賃料支払の催告の効果 統制額の範囲内であれば受領を拒絶する意思の表明を含むものと推定せられるもので、正当額の事前の受領拒絶として債権者遅滞に当るものであり、賃借人に統制額の範囲内の賃料を支払う意思又は能力のないことが明かである場合の外は賃借人を遅滞に陥れる効力がない