最も長い歴史をもつ判例実務誌
会社の取締役が、その会社と国内において競争関係にある他の会社の株式を取得した場合、その株式取得の効力 独専禁止法第14条第3項は強行規定か
実質上株主たる者が、その責に帰すべき事由により株式の名義書換の請求をしなかったため、会社に対する関係において引受権を取得することができなかった場合、その株主は、名義人に対し新株引受権に関する主張をすることは許されない
行政事件訴訟特例法第10条第2項本文による裁判所の行政処分執行停止決定後、内閣総理大臣が同項但書によって述べた異議の適否
売主が売買契約の合意解除により買主に代金を返還した後右代金額につき財産税を徴収された場合における、買主に対する右税額の償還請求権の有無
1 賃貸借解約申入後の事情であっても、借家法第1条ノ2にいわゆる正当事由の一資料として斟酌し得る場合 2 医業を営む者の借家法上の地位
ビルの屋上を賃借し、家屋を建設したものが、右屋上の家屋を他人に使用せしめるには、特段の理由なき限りビルの賃貸人の承諾を経る必要はない
相続放棄の申述が他人の欺罔により錯誤に陥りなされたものである場合は、右申述をなしたものは、詐欺を理由として相続放棄の申述を取消しうべきものである
仮処分の被保全権利が、財産上の権利であり、これが侵害による損害に対しては抽象的に金銭的補償が可能であるとの一事丈によっては、民訴第759条に所謂特別の事情があるものとはなし難い
1 精米の消費貸借と食糧管理法第38条の譲渡 2 右の貸借において同種同量のものの返還が絶対確実な場合と同条項違反罪の成否
地方裁判所がその裁判官のした勾留更新決定及び保釈却下決定に対する準抗告を棄却した決定に対し更に抗告することができるか その抗告を棄却した高等裁判所の決定に対し不服申立は許されるか
1945.9.10附連合国最高司令官の日本政府に対する言論及び新聞の自由に関する覚書第3項にいわゆる「破壊的な批判」「論議」の意味
1 電車の踏切が見通困難であり、音響の点から言っても危険な状況にあり、且つ以前に事故の発生した事実がある以上、交通量がさほど多くなくとも踏切設備を施さずに放置していたことは経営会社に於て危険防止のため注意義務を尽くしたものと書うことはできない。 2 電車運転手は、苟くも踏切を通過せんとする場合には、危険防止のため必要な万全の態勢を整えて運転すべき業務上の注意義務がある。 3 同一の原因に基き損害額についてのみ請求の趣旨を拡張するのは新たな請求権の行使でないことが明白であるから、拡張部分が独立して消滅時効にかかるものではない。
死者を被告と表示して訴を提起したときは実質上訴訟関係は相続人との間に成立しておリ、被告の表示の訂正を許しても、原告を不当に利し又は被告を不当に害することにはならない