最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 住宅における日照・通風の確保とその阻害行為に対する差止請求の可否 2 住宅における日照・通風を阻害された被害者の受忍限度を判定する基準 3 日照・通風の確保を内容とする地役権の時効取得の可否(消極)
利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金を任意に支払った債務者は超過部分の元本充当により債務が完済された後に支払った金額の返還を請求することができるか
対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合において、土地占有を理由とする損害賠償を請求することの許否
個人企業を会社組織に改めて個人が賃借している土地を会社に使用させた場合に民法612条による契約解除が許されないとされた事例
1 物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用することができるか 2 債権者はその債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるか
1 建物に対し執行官保管の仮処分執行がある場合、執行官は建物収去の授権決定に基づく建物収去を実施することができるか 2 建物に対する執行官保管の仮処分執行に対し、敷地所有者は第三者異議の訴を提起することができるか
1 交通事故による死者の遺族に、1664万円の損害賠償請求が認められた事例 2 右遺族に固有の慰藉料として、400万円が認められた事例
1 幼児の逸失利益を計算するにつき父母の学歴を斟酌して稼働開始年令を定めた事例 2 死亡本人の慰藉料請求権の相続性(消極) 3 交通事故損害賠償訴訟において弁護士費用請求を否定した事例
統制額の約10倍にあたる約定賃料の支払を催告し契約を解除した場合であっても、必ずしもその解除が信義則に反し無効とはいえないとした事例
申立人に対し、被申立人らに毎月被申立人らの各1ケ月の賃金の9割に相当する金員の支払を命じた地位保全仮処分事件の判決に対し、申立人から、所得税の源泉徴収額等に柑当する金員の部分につき執行停止を申し立て、却下された事例
二筆の土地が建物の所有を目的として一括して賃貸され、建物はそのうちの一筆の土地の上に存在する場合と建物保護に関する法律1条の適用
和解調書の条項に、占有する正当なる権限のないことを認めて3年後に明け渡し、その間は損害金を支払うなどの文言があっても、判示認定の事実関係のもとでは、家屋の賃貸借契約を締結したものと認めた事例
債権の代理受領委任を承諾した第三債務者が、受任者に無断で債務者に対し直接債務の弁済をした場合における受任者に対する債務不履行の有無
1 借地条件(目的)変更にあたり借地権の存続期間を裁判確定の日から45年間に変更した事例 2 借地人に財産上の給付として更地価格の一割にあたる金銭の支払を命じた事例 3 財産上の給付額についての鑑定委員会の意見を採用しない事由を示した事例
夫、その不貞行為の相手方および両者の不倫行為を容認して婚姻を破綻させるに至った夫の養父の共同不法行為を認定し、離婚・慰藉料・弁護士費用につき認容した上、3年間毎月2万円の財産分与の支払いを命じた事例
有責配偶者の別居期間中の生活扶助請求権は否定されても止むを得ないから、その実家における生活を顧みなかったからと言って、離婚原因としての悪意の遺棄に該るものと認めえないとした事例
飼料を指定する「ドッグライフ」という商標の登録出願について、指定商品を同じくする既登録商標「ライフ」とはその称呼観念を同じくするから、その登録を拒絶した審決を相当とした事例
法人格上に変遷があっても、社会的な実体が一族経営の一個の企業体である場合に、その商品である食料品に用いてきた「灘万」という標章について、諸般の事情から取引者または需要者に広く認識されていたと認定して、食料品を指定商品とする「なだ万」という商標の登録を無効とするのを相当として、審決を取消した事例
町長選挙に立候補する予定の者が、同人の後援会主催の会合に出席した同後援会会員に飲酒せしめるため、同会合の主催者に清酒を寄託した場合の同主催者に対する供与または交付罪の成否
株主相互金融における株式払込金等の名義をもってする不特定多数者からの金銭の受入れが昭和29年法律第195号による廃止前の貸金業等の取締に関する法律第7条の預り金に当るとされた事例
数人が話し合いのうえ会社経営上の苦境を打開するため商品を仕入れてダンピングした事実と右の数人が過去にダンピングによる失敗を経験したことのある事実から取込詐欺の共謀共同正犯が認められるとした事例
芸能プロダクションの経営者が歌手と専属契約を結んだ上、興業会社等と歌手を出演させる契約を結んで使用させた行為を職安法44条にいう「労働者供給事業」にあたるとした事例
暴行の結果失神した相手を死亡したと誤認して河中へ投じて死亡させた行為について、死の結果について相当因果関係を認めず、また、検察庁が(重)過失致死への訴因変更の勧告にも応じないからとして、傷害罪のみを認めた事例