最も長い歴史をもつ判例実務誌
1 最高裁判所裁判官国民審査制度の趣旨 2 最高裁判所裁判官国民審査法の合憲性 3 最高裁判所裁判官国民審査の審査公報に「関与した主要な裁判」として記載すべき内容
1 調停において、他人の所有に属する土地の譲渡を約した場合と調停の効力 2 和解において、係争物に関係なき物の給付を約するのは和解の本質に反するか 3 再度の調停申立に基き、さきに一旦成立した調停の内容と異なる「調停に代わる裁判」をなした場合と右裁判の効力
1 旧民法813条5号の「同居ニ堪ヘサル虐待又ハ重大ナル侮辱」に当らない一事例 2 民法770条一項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当らない一事例
1 事務管理者と占有権の有無 2 賃貸中の家屋(空家)に対する所有者の所持と「自己ノタメニスル意思」 3 家屋(空家)所有者の家屋の所持の態様
併合罪として起訴され第一審の審判を受けた数個の犯罪事実中控訴審の審理を受けながら判決において判断の示されていない場合と再起訴
契約の合意解除の際特にその損害賠償の請求を留保する等の特段の事由が存しない限りその賠償請求権は放棄されたものと認めるのが相当である 不完全履行による損害賠償の例
仮差押についての、民事訴訟法第750条第4項の規定(仮差押物件の換価に関する規定)は、係争物に関する仮処分には準用がないと解するのが相当である
仮処分により保全せられる権利が、金銭的の補償をもって終局の目的を達し得るものと認めたときは、仮処分決定中に、仮処分債務者をしてその執行を免れるため供託すべき金額を記載することができる 債務者が右金額を供託し、執行の取消を求めた場合、裁判所がその取消裁判をなすにつき口頭弁論を経るを要しない
委任と使用貸借に準じる一種の無名契約にもとづき家屋を占有する者に対し、右家屋の所有者は、止むを得ない事情があれば、右契約を解除して家屋の明渡を求めることができる
債権者が動産差押の際立会人から物件が債務者の所有でないことを告げられその後債務者及び物件所有者から同様の通知を受けたけたが競売を行った場合と不法行為の成否
1 公共団体の吏員に対する懲戒免職処分の性質 2 警察職員について懲戒事由の有無を判断した事例 3 公務員に対する懲戒処分における自由裁量権 4 行政行為の動機における違法