最も長い歴史をもつ判例実務誌
間貸賃料および電気代等立替金の合算額の催告に対し立替金につき過当催告を理由に全体の履行を拒んだ場合貸間賃貸借契約を解除できるか。
民訴法第71条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において相手方の一方が参加人の請求を争わないときと確認の利益の有無
弁済により消滅した債権を担保するために存した売買予約に因る所有権移転請求権保全仮登記並びに賃借権設定仮登記の流用とその間に所有権を取得した第三者との関係
1 選任登記欠缺の清算人と当該株式会社の代表資格 2 議決権行使の代理人資格を株主に限定した定款規定の効力 3 名義上の株主と株主権
1 賃借人の延滞賃料債務についての弁済充当債務指定権 2 賃料と賃料に対する遅延損害金とを支払うべき場合、賃料額だけを弁済供託したときの弁済の充当
甲が乙の犯した業務上過失傷害事故の身替り犯人となって処罰された略式命令の確定裁判の既判力はその後甲に対し提起された公訴(乙犯人隠避の罪)に及ぶか
所有者である兄が、教職のため郷里を遠く離れ、その間係争の田畑のほか、宅地建物を実弟に預けておいた使用関係について、留守居の仕事を委任したものであるから賃貸借ではなく準委任契約であり、兄の死亡とともに契約は終了し、明渡義務ありとした事例
会社がその代表取締役として登記されている事項が不実なものであるとし、その名義による手形の支払を拒んでいる事案について、登記事項が不実の故をもって善意の第三者に対抗できないのは、当該登記の申請した者から主張しえないということであり、登記申請に関与しない者は不実登記であることを主張することは妨げない
架空会社の名義でされた取引が、営業活動をしていた個人だけの責任であり、単に、会社設立ののち社長に就任する意向を示したに止まり、営業活動をしていない者には責任はないとされた事例
換地予定地とその地上物件のみが売買の目的物と表示されていても、当事者の意思からみて、換地予定地を含む従前の土地全部およびその地上物件を目的物とするものと解し、その他の紛争の経緯を詳細に認定して、換地予定地外にあった地上物件の撤去を原因とする損害の補償ないし賠償の請求を理由なきものとした事例
1 営業活動に従事した夫の不法行為と営業名義人である妻の民法第715条による不法行為責 2 不法行為による損害賠償の範囲に関する一事例
登記簿の表示を信頼して取引関係に入った善意無過失の第三者に対し真実の所有権者が登記の無効を主張することは信義則または禁反言の原理に反し許されないとされた事例
道路運送法上個人タクシー事業の免許の許否にあたっては、予め同法第6条第1項各号の趣旨を具体化した審査基準設定することを要請されるが予め右の具体的な審査基準をもうけている限り、基準の内容を申請人に告知したり、これを一般に公表する必要はないものと解すべきである
裁判所が調停調書の更正申立に対し、実質審査をなさずに不適法として却下した場合には、これに対し通常抗告をなしうると解すべきである
相続財産に属する株式を相続人が遺産分割前に勝手に処分したときは、その株式にかわり、同人に対する代償請求権が分割の対象となる。
離婚により復氏した夫が、離婚前と同じ生活関係をもち、かつ婚姻中の氏を未年使用して社会的経済的地位を築いてきた等の事情がある場合には、戸籍法第107条第1項所定の「止むを得ない事由」がある。
戸籍法第50条は名の変更についても準用されるが、同法施行の20余年前から通名として使用している場合は例外であるとして、本名「浄(きよし)」を通名「康敞(やすたか)」に変更することを許可した事例
1 通名使用が改名の正当事由となるのは、戸籍名では本人の同一性識別に支障を来たすような程度に達した場合に限られる。 2 同姓同名が改名の正当事由となるのは、社会生活上著しい支障のある場合に限られ、単に同一家庭内に呼び名を同じくする者がいて不便であるという程度ではたりない。
農地が唯一の遺産である場合に、相続人の一部が望む現物分割をしてみても、その分け前が僅少で利用価値に乏しいという理由で、右分割方法は相当でないとし、債務負担の方法による分割審判をした事例
相続財産たる宅地、建物を換価して、その換価代金を被相続人(日本人)の特別縁故者たる亡妻の妹(ドイツ人)に対して分与した事例
朝鮮人夫婦と日本人未成年者との養子縁組につき、準拠法たる朝鮮人の本国法の決定は、その者がいずれの国により密接な関係を有するかの観点から定めるべきものとして、その客観的要素および主観的要素を総合して韓国法を適用した事例
1 睡眠中の実母を扼殺したうえ、自宅建物に放火した精神分裂症の少年に対し、該行為は心神喪失中の行為であるから罪とならないとして不処分の言渡しをした事例 2 事件を検察官に送致するにあたっては、有罪の確信を有することは必要でないが、違法性、有責性について顕著な疑いがあるときは、これを無視して検察官送致決定をすることは違法であり、その事実審理を行なうことは家庭裁判所の職責であるとした事例
20歳未満の少年に対する犯罪者予防更生法第42条第1項の通告事件において、少年を中等少年院に送致するにあたり収容期間を定めた事例
決定後非行事実が存在しなかったことが判明したため、さきになした初等少年院送致決定および附随処分の決定を取り消した事例