判例タイムズ

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判例タイムズ No.1485


  • 信託契約のモデル条項例(3)
    公証人及び弁護士による勉強会を経て提示するモデル条項例

    日公連民事信託研究会,日弁連信託センター   

    [目次]
    はじめに
    1 善管注意義務
    2 分別管理義務
    3 受託者の利益相反行為
    4 信託費用の償還
    5 信託報酬

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:5
  • 最高裁大法廷令3.2.24判決

    市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料の全額を免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:10
  • 最高裁第一小法廷令3.3.18決定

    1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民訴法197条1項2号の類推適用
    2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:24
  • 最高裁第三小法廷令3.1.12判決

    債権の仮差押えを受けた仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をした場合において,当該債権に対する差押命令及び転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して当該示談で確認された金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:28
  • 大阪高裁令2.10.1判決

    長期間にわたって1か月当たり250時間を超える時間外労働に従事していた調理師がウイルス性劇症型心筋炎を発症したことについて,長時間労働以外の事実も総合すると免疫力が低下していたとは認められず,また免疫力が低下していたとしても,免疫力の低下によりウイルス性劇症型心筋炎が発症するとの医学的知見がないことから長時間労働とウイルス性劇症型心筋炎発症との間の因果関係が認められないとして業務起因性を否定し,また,治療機会喪失によりウイルス性劇症型心筋炎を発症したとの主張についても,治療機会を喪失した事実が認められないし,さらに治療機会があったとしてもウイルス性劇症型心筋炎の発症を防ぎ得たとは認められないから治療機会喪失とウイルス性劇症型心筋炎発症との間の因果関係が認められないとして業務起因性を否定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:33
  • 福岡高裁令2.9.25判決

    小学校の教員が脳幹部出血を発症して後遺障害が残ったことについて,当該発症と公務との間に相当因果関係が認められるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:33 開始ページ位置:52
  • 東京高裁令2.1.23判決

    1 市が前市長から保育所建設用地を買い受ける旨の売買契約について,市長の裁量権の逸脱又は濫用が著しいものであり,前記売買契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められ,前記売買契約が私法上無効となるとはいえないとされた事例
    2 市が前市長から保育所建設用地を買い受ける旨の売買契約に基づく支出命令及び支出行為を財務会計上の行為として市長個人に対して損害賠償金の支払を請求することを求める住民訴訟について,普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であっても私法上無効ではない場合において当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令及び支出行為が違法となる場合に当たらないとして,請求が棄却された事例

    引用形式で表示 総ページ数:24 開始ページ位置:85
  • 東京高裁令2.6.26決定

    民法976条4項に基づく危急時遺言の確認の申立てについて,当該遺言が一応遺言者の真意に適うと判断される程度の心証は得ることができるとして,遺言の確認がされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:109
  • 大阪高裁令2.2.27決定

    被相続人の夫についての推定相続人廃除の申立てを却下した事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:115
  • 東京高裁令2.1.21決定

    国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,父である抗告人が,母である相手方に対して,子をその常居所地国であるアメリカ合衆国に返還するよう求めた事案において,同法28条1項4号(重大な危険)の返還拒否事由があると認めて,子の返還申立てを却下した原決定を取り消し,同返還拒否事由等は認めることはできないとして,子の返還を命じた事例

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:121
  • 高松高裁令元.12.13決定

    抗告人の二女である原審申立人が,抗告人について後見開始の審判の申立て(後に保佐開始及び代理権付与の審判の申立てに変更)をした事案において,抗告人が原審判に先立ってその孫(長女の子)との間で締結した任意後見契約は有効であると認めた上で,任意後見契約が締結されている場合における保佐開始の審判の要件である「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」(任意後見契約に関する法律10条1項)の要件が認められないとして,抗告人の保佐を開始した原審判を取り消し,原審申立人の保佐開始の審判の申立てを却下した事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:134
  • 東京高裁令2.11.10決定

    検察官が一部不開示とした電磁的記録媒体の複写物を事実取調べして不開示部分の内容を検討し,不開示部分は被告人が代表取締役を務めていた会社の営業秘密に関するもの,プライバシーに関するものなどに当てはまるものであって,特定の検察官請求証拠の証明力判断のために重要であるとは認められず,開示による弊害が大きく,開示が相当であるとも認められないとして,弁護人の裁定請求を棄却した原決定を是認した事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:140
  • 東京地裁令元.9.12判決

    生活保護法による保護を受けている者が父親の未分割遺産に属する金員を原資として自己名義の預金口座に入金した金員につき,同法4条1項にいう「利用し得る資産」であるとした上で,上記保護を受けている者が上記金員を申告せず不実の申請その他不正の手段により保護を受けたとしてされた費用徴収決定が,違法であるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:144
  • 東京地裁令元.5.30判決

    高速自動車国道の高架下に施設を整備することを内容とする道路占用許可処分の取消訴訟において,その周辺住民の原告適格について判断された事例

    引用形式で表示 総ページ数:26 開始ページ位置:159
  • 大阪地裁令2.10.19判決

    1 キャバクラ店の従業員である被告が使用者である原告との間でした,被告が私的交際をせずこれに違反した場合は原告に対して違約金200万円を支払う旨の合意は,労働基準法16条に違反し無効であると判断された事例
    2 前記合意が,公序良俗に反し無効であると判断された事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:185
  • 名古屋地裁令2.1.21判決

    1 労働契約について,期間の定めのないものとして成立したと認めた上で,その後,1年間の期間の定めがある労働条件通知書に原告が署名押印した行為をもってしても,期間の定めのある契約への変更を否定した事例
    2 国会議員の議員秘書の補助者として勤務していた者の解雇について,権利濫用として無効とした事例

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:189
  • 東京地裁令2.11.20判決

    国家公務員に関する週刊誌の記事について名誉毀損による不法行為の成立を肯定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:195
  • 大阪地裁令2.3.24判決

    夫婦の一方が,夫婦の他方が所有する財産について,協議あるいは審判等によって財産分与請求権の具体的内容が形成される前の段階において,財産分与対象財産であることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠き,不適法である

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:207
  • 東京地裁令2.2.25判決

    個人番号制度によって,個人に関する情報がみだりに収集,利用され,又は第三者に開示・公表される具体的な危険が生じているとは認められないから,番号利用法に基づく個人番号制度が原告らのプライバシー権を侵害しているものとはいえないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:31 開始ページ位置:212
  • 東京地裁令元.10.1判決

    1 弁護士が第三者の代理人として訴えを提起した行為について,弁護士の不法行為責任を否定した事例
    2 弁護士が第三者の代理人として刑事告訴等をした行為について,弁護士の不法行為責任を否定した事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:243
  • 大阪家裁令2.3.6審判

    児童相談所長である申立人が,児童福祉法28条1項に基づき,児童に対する児童心理治療施設への入所措置または同施設が定員で入所できない場合に対応するために選択的に児童養護施設への入所措置の承認を求めた事案において,保護者らの,児童の特性に配慮しない暴力等の不適切な行為や児童相談所等による指導への対応等からすると,保護者らに児童を監護させることは,同条同項の「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」に該当するとした上で,児童に対しては,早期にトラウマ治療や心理教育など,その特性に合わせた専門的な心理治療を行いながら,生活の安定が図られることが必要であるとして,本件申立てを認容し,併せて都道府県に対し,保護者らに対する指導措置を採るよう勧告した事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:252