最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
第1 はじめに
第2 規則改正の全体像及び基本的な考え方
1 特別養子縁組の成立手続の見直しの概要
2 改正後規則の全体像及び基本的な考え方
(1)申立書の記載事項の整理等
(2)裁判所間の通知の仕組み等
第3 逐条説明
1 第2段階の審判の申立書の記載事項等(改正後規則93条)
(1) 第2段階の審判の申立書の記載事項(1項)
(2) 児童相談所長の申立てによる第1段階の審判の確定等の届出(2項)
(3) 児童相談所等への通知について(4項関係)
(4) 第2段階の却下審判の確定等の通知(5項)
2 第1段階の審判の申立書の記載事項等(改正後規則93条の2)
(1) 第1段階の審判の申立書の記載事項(1項)
(2)第1段階の審判の確定等の通知(2項)
(3)第1段階の審判の失効の通知(3項)
3 児童相談所長の申立てによる第1段階の審判事件関係(規則120条の2)
第4 おわりに
[目次]
第1 はじめに
第2 国際知財司法シンポジウム2019の概要
1 各日のプログラム
2 第1日目の結果概要
3 第2日目の結果概要
4 第3日目の結果概要
第3 成果と所感
1 我が国における国際シンポジウム開催の意義
2 今後の展望
[目次]
第1 はじめに
第2 面会交流の権利性に関わる議論の再整理
1 民法の規定
2 面会交流の権利性に関する諸説
3 諸説に対する検討と判例の立場の検討
4 権利性否定説と要件事実論との関係
第3 伊藤論文の要旨と考察
1 伊藤論文の要旨
2 伊藤論文についての考察
(1) 要件事実論の概念や機能についての検討
(2) 民事事件の規範的要件との違いについて
(3) 評価の多様性や効果の多様性を踏まえる必要性
第4 梶村論文の要旨と考察
1 梶村論文の要旨
2 梶村論文についての考察
(1) 面会交流のスタンスと要件事実論とを結びつけることについて
(2) 家裁実務の運営方針や運用実態の捉え方について
(3) 比較基準説=請求原因説の支持と要件事実化に対する警鐘との関係について
第5 要件事実論による考察の実質的な問題点
第6 おわりに
1 市の経営する競艇事業の予算に違法な内容が含まれていた場合において,市長が上記予算を調製したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
2 市の経営する競艇事業の管理者が違法な補助金の交付決定をした場合において,上記管理者を補助すべき立場にある職員が上記決定に関与したことを理由として不法行為に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例
被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例
元請会社及び第一次下請会社の第二次下請会社労働者に対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償責任が認められた事例(過失相殺5割)
一時保護中の少年が,児童相談所内で,職員に対し,椅子を投げつけるなどして全治約5日間の右前腕打撲等の傷害を負わせた傷害保護事件において,少年を第1種少年院送致とした原決定に対する処分の著しい不当を理由とする抗告につき,原決定は,少年の問題性及び要保護性に関する基礎事情を十分に明らかにしておらず,これらを一面的に評価しているところがあり,施設収容による矯正教育以外の処遇が困難であることの見極めをしないまま,少年を第1種少年院送致の決定をしたものであるとして,原決定を取り消し,差し戻した事例
道路の占用料を道路敷地の固定資産税及び都市計画税の額と同額と定めた当該占用料の納入告知が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例
医療法人に対する出資持分の払戻金による収益が原告X会社に帰属し,原告A1~A3ら(以下「原告個人ら」という。)には帰属しないとして,上記収益の原告個人らへの帰属を理由として原告個人らに対してされた所得税更正処分及び重加算税賦課決定処分等が取り消された事例
国民年金法30条1項及び農林漁業団体職員共済組合法39条1項に基づく障害基礎年金及び障害共済年金の支分権の消滅時効の起算点
1 被疑者補償規程に基づき検察官が行う裁定の行政処分性(消極)
2 被疑者補償規程2条にいう「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるとき」の意義
3 検察官が被疑者補償規程に基づく補償をしない旨の裁定をしたことが国家賠償法の適用上違法とはいえないとされた事例
1 退職の際の不起訴の合意の効力が及ばないとされた事例
2 退職合意に係る錯誤が否定された事例
3 退職勧奨について不法行為の成立が否定された事例
1 救済命令のうち工事現場で労働者が負傷した出来事における使用者の労働者に対する安全配慮義務とその責任について労働組合が申し入れた団体交渉に応ずることを使用者に命じた部分について,その発令後に上記出来事における使用者の安全配慮義務違反を否定して労働者から使用者への損害賠償請求を棄却した判決が確定した後は,上記の安全配慮義務とその責任については,使用者と労働者が所属していた労働組合の間の団体交渉によって解決することが相当な事項とはいうことができず,上記部分によって命じられた義務の履行は,救済の手段・方法としての意味を失ったとして,上記救済命令を不服として使用者がした再審査の申立てを棄却した中央労働委員会の命令のうち上記部分に関する再審査の申立てを棄却した部分に係る取消しの訴えの利益を否定した事例
2 救済命令のうち労働組合が申し入れた上記1の団体交渉に応じなかったことが労働委員会において不当労働行為であると認められたこと等を記載した文書を速やかに労働組合に手交することを使用者に命じた部分について,その発令後に上記1の判決の確定などの事情変更があったとしても,労働組合が今後に使用者から雇用された労働者をその組合員として獲得する可能性が全く存在しないということはできず,その獲得に伴い,使用者と労働組合との間の集団的労使関係が生じ,その正常な秩序の回復,確保を図ることが可能となる場合もあり得るから,上記部分の履行が救済の手段・方法としての意義を失ったとまではいうことができないとして,上記救済命令を不服として使用者がした再審査の申立てを棄却した中央労働委員会の命令のうち上記部分に関する再審査の申立てを棄却した部分に係る取消しの訴えの利益を肯定した事例
3 救済命令のうち上記2の部分について,専ら労働組合が申し入れた上記1の団体交渉に使用者が応じなかったことによって生じた労働組合の組合活動一般に対する侵害の除去,予防を目的とするものと解されるとして,労働者が事後的に労働組合の組合員たる資格を喪失したとしても,労働組合がこれを求めることに影響を及ぼすものではないとして,救済の利益を肯定した事例
1 県立高校陸上部の部活動で使用されるハンマー投げのハンマーが国家賠償法2条1項の「公の営造物」に当たるとされた事例
2 県立高校陸上部の部活動でハンマー投げの練習中,部員が投てきしようとしたハンマーのワイヤーが破断し,待機中の他の部員の足にハンマーが当たって負傷した事故について,ハンマー投げの練習場に設置又は管理の瑕疵(国家賠償法2条1項)があったとされた事例
3 上記事故について,陸上部の顧問の教諭に指導上の過失(国家賠償法1条1項)があったとされた事例
不動産売買契約が,著しく低廉な価格での取引であること,高齢で理解力が低下していた可能性のある者に対しその不合理性について十分な説明をしないまま締結させたものであることを理由として,暴利を得ようとしたものであり公序良俗に反して無効であるとされた事例
1 保有する株式に対して差押命令を受けた株主に会社解散の訴えの原告適格を認めた事例
2 特例有限会社について解散判決がされた事例