最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
第1 初めに
第2 動機の錯誤に関する従前の学説,判例
第3 動機の錯誤の要件の検討
第4 法律行為の内容化の検討
第5 民法(債権法)改正との関係
第6 終わりに
別紙 下級審裁判例
別表 大審院,最高裁判例
[本稿の概要]
1 はじめに(第1)
2 調停委員としての関与(第2)
①割合,時期
②建築専門家としての活動
a 評議への参画
b 当事者への資料要求
c 現地調査
d 意見書の作成
e 当事者への説得
③展望と課題
a 訴訟と調停の切断と接続
b 建築専門家との信頼関係の維持・発展
3 専門委員としての関与(第3)
①時期,方式
②建築専門家としての活動
a 当事者への資料要求
b 現地進行協議への立会い
c 口頭又は書面での説明
③現状の評価
④展望と課題
a 釈明補助説明と打合せ
b 説明と意見の区別
c 当事者の同意と意見
4 鑑定人としての関与(第4)
5 まとめ(第5)
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において選挙人が同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法10条1項2号の規定の違憲を主張することの可否
県が職員らの不正につき損害賠償金を支払ったことにより取得した求償権の一部を知事において行使しないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例
再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又はその無償行為等により債務超過になることは民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件か
公立小学校教員としての採用処分後,教員採用選考試験の成績に不正な加点操作があったとして行われた上記採用処分の取消処分について,上記採用処分には瑕疵があり,これを維持することによる公益上の不利益は取消処分による不利益と比較しても重大であるとして,上記取消処分が有効とされた事例
退職勧奨に応じて会社を退職した元従業員が,会社に対し,在職中に会社から割当てを受けていた新株予約権について,主位的に,新株予約権を行使できる地位の確認を請求し,予備的に,会社において元従業員が新株予約権を行使できるよう取締役会に承認決議を求める義務に違反したことなどを理由とする損害賠償を請求したが,いずれも棄却された事例
面会交流審判に対する抗告事件において定められた義務を履行しないとして相手方が抗告人に対して間接強制の申立てをした事案について, 原決定が, 抗告人が義務を履行しないときは, 相手方に対し不履行1回につき100万円の割合による金員を支払うことを命じたことに対し, 抗告審は, 従前の経緯や抗告人の主張からすると抗告人に対し少額の間接強制金の支払いを命ずるだけでは面会交流の実現が困難であると解されること, 抗告人の年収等, その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると, 本件における間接強制金を不履行1回につき30万円と定めるのが相当であるとした事例
1 特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときとは,特段の事情のない限り,国際特許出願を行う出願人(代理人を含む。)として,相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいう
2 出願人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,特許法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるということはできないとされた事例
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律は,憲法14条1項,22条1項及び31条に違反しない
間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した控訴審判決が,上告審で破棄差戻しとされた後,差戻審第1審で無罪とされた事件の控訴審において,殺人,現住建造物等放火の公訴事実について犯罪の証明がないとした原判決の判断に事実誤認の違法はないとされた事例
既存の汚水処理施設を公共管理に移管し,耐用年数が過ぎた後に撤去するという事業に伴う分担金を定めた名張市住宅地汚水処理施設分担金条例の規定は,事業の必要性,受益の重要性及び分担金が合理的に算定されていることを総合すると,地方自治法224条に反して違法であるとはいえない
行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止の申立てに対する執行停止をしない旨の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
インターネット上の掲示板において,他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし,第三者に対する中傷等を行ったことについて,名誉権及び肖像権の侵害が認められた事例
町議会から公共事業を受注した会社の代表者でもある同議会議員について地方自治法92条の2に該当するとした地方議会決議が知事から取り消された場合において,同決議に賛成した同議会議員の行為の国家賠償法上の違法性が否定された事例
認知症対応型共同生活介護サービスを提供するグループホームの2階の居室の窓から認知症高齢者である入居者が自ら転落して受傷した事故について, 当該施設は通常有すべき安全性を欠いており, 設置又は保存の瑕疵があったとして, 工作物責任を肯定した事例
1 第一審における証拠提出について依頼者の明示の指示に反した弁護士の訴訟活動につき説明義務違反が認められたが,債務不履行に基づく損害賠償責任が否定された事例(本訴)
2 依頼者による弁護士の懲戒請求につき不法行為の成立が否定されたが,本訴の訴え提起の一部につき不法行為の成立が認められた事例(反訴)
親権者である父から暴行等を受け, 自立援助ホームで生活している高校3年生の未成年者について, 就職先の会社からパスポートの取得を求められているなど, 就職の諸手続を進めるために親権者の同意が必要であるが, 親権者が協力を拒んでいるなどとして, 親権停止審判申立事件の審判の効力が生ずるまでの間, 親権者の職務の執行を停止し, その停止期間中の職務代行者を選任した事例