最も長い歴史をもつ判例実務誌
国家公務員共済組合法(平成24年法律第63号による改正前のもの)附則12条の12第4項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則30条1項と憲法41条及び73条6号
1 民法910 条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時
2 民法910 条に基づく価額の支払債務が履行遅滞となる時期
1 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
2 金融機関による融資の主債務者が反社会的勢力であったときにおける信用保証協会と金融機関との間の信用保証に関する基本契約に定められた保証債務の免責条項にいう「保証契約に違反したとき」に当たる場合
1 国立大学法人が所持しその役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てと民訴法220条4号ニ括弧書部分の類推適用
2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には国立大学法人の役員及び職員も含まれるか
刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条の準用する同法366 条1 項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」
北海道道を通行していた自動車が道路上にできた吹きだまりに埋まり,その後,運転者が車内で一酸化炭素中毒により死亡した事故について,事故現場付近に設置された防雪柵の設置又は管理には国家賠償法2条所定の瑕疵がなく,パトロール,通行止めなどの措置を講じなかったことに国家賠償法1条所定の違法性もないとして,北海道に対する損害賠償請求が認められなかった事例
1 金融機関担当者の毎月分配型の投資信託の受益証券を購入した顧客に対する説明義務
2 投資信託発行者の投資信託の受益証券を購入した顧客に対する説明義務
3 投資信託発行者・販売委託された金融機関の金融商品取引法上の責任
被相続人が経営する簡易郵便局の事業に従事したことを理由とする寄与分の申立てを却下し,具体的相続分を算定した上で,遺産を分割した事例
強制執行を保全し,又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するために必要があるときとの要件を充足するものではないとして,抗告人から相手方への未成年者の仮の引渡しを認めた原審を取り消し,申立てを却下した事例
道路交通法違反保護事件において少年を第1種少年院に送致した決定(特別短期間の処遇勧告あり)に対する処分不当を理由とする抗告について,非行内容や少年の問題性を考慮して,これを棄却した事例
C型肝炎訴訟等の追行事務を行う法務省からの照会に対し,厚生労働省が個別の事案ごとに関連する事項について回答事項を記載した調査回報メモに記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文前段,5号及び6号ロ所定の不開示情報に当たるとされた事例
国の機関の公用車の管理運行業務を受託していた事業者に雇用されていた労働者につき,当該国の機関が労働者に対し直接の指揮命令を行い,労働局から違法な労働者派遣に該当する等との是正指導を受けていた場合において,当該労働者の雇用確保についての団体交渉に関し,国は労働組合法7条の「使用者」に当たらないとしてその団交義務を否定した事例
商号がゴルフ場経営会社と全く同一であり,ゴルフ場のクラブ名とも同一である上,ゴルフ場の所在地を本店所在地とする株式会社について,本件で認められる諸事情から法人格否認の法理を適用して,預託金の返還を求めるゴルフ場の元会員に対し信義則上ゴルフ場経営会社と法人格を異にすることを主張できないとした事例
東日本大震災に伴う原発事故による仕入先工場の操業停止により,売上げの大半を失った会社(間接被害者)に対する賠償が一部認められた事例
火災報知器の誤作動による避難放送が流れた後,NHK放送センター内の仮眠室に設置された二段ベッド上段から避難のため降りようとして転落,受傷した者が提起した損害賠償請求事件において,雇用者の安全配慮義務違反が否定された事例
土地の売買後に発見された土壌汚染の一部を隠れた瑕疵と認め,瑕疵担保責任に基づく買主の損害賠償請求を一部認容した事例
マンション建替組合から「建替え決議無効の確定判決を解除条件として建替えに参加する」と回答した区分所有者に対する売渡請求が有効とされた事例
公共住宅内に設置されたエレベーターにおいて,ブレーキライニングという部品が擦り減ったことが原因で,エレベーターのかごが停止階で停止せずに上昇し,その結果発生した死亡事故について,エレベーター製造会社の保守課長については,故障対応に当たった時点では本件事故原因が発生していたとは認められないとして無罪とし,他方,本件事故当時,保守点検を行っていた会社の代表取締役社長,専務取締役及び保守部長に業務上過失致死罪の成立が認められた事例
未成年者に可及的速やかに手術を行う必要があるにもかかわらず,親権者が宗教的信念を理由として手術に必要な輸血に同意しないことが,未成年者の生命に危険を生じさせる可能性が高く,子の利益を害することが明らかであるとして,親権者らの未成年者に対する親権を停止し,かつ,停止期間中,申立人を職務代行者に選任した事例