判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.1420


  • 事故調査報告書等に対する文書提出命令について(医療事故を中心に)

    松本展幸   

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:5
  • <判例展望民事法>出向をめぐる裁判例と問題点

    石田明彦   

    引用形式で表示 総ページ数:26 開始ページ位置:22
  • 最高裁大法廷平27.11.25判決

    衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める 公職選挙法 13 条 1 項,別表第 1 の規定の合憲性

    引用形式で表示 総ページ数:27 開始ページ位置:48
  • 最高裁第三小法廷平27.9.8判決

    在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合にお ける,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法 律 18 条 1 項の適用の有無

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:75
  • 最高裁第一小法廷平27.8.25決定

    公判調書の整理期間を定める刑訴法 48 条 3 項と憲法 31 条との関係

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:79
  • 東京高裁平26.4.23判決

    労働組合組合員に支給される一時金が非組合員 と比較して著しく低額であったことの不当労働 行為該当性が大量観察方式により認定された事 例

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:82
  • 東京高裁平25.8.28判決

    1 解雇ではなく自主退職したものと認めた事例

    2 法的に根拠のない大幅な給与の減額をし従 業員が退社せざるを得ない状況に追い込んだとして会社に不法行為責任を認めた事例

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:93
  • 福岡高裁平27.1.30決定

    親権者変更の必要性は,親権者を指定した経 緯,その後の事情の変更の有無と共に,当事者 双方の監護能力,監護の安定性等を具体的に考 慮して,最終的には子の利益のための必要性の 有無という観点から決せられるべきものとし て,親権者を抗告人に変更した事例

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:102
  • 札幌高裁平25.11.28判決

    送達すべき場所が知れない場合に当たるとは認 められず,原審における訴状等の公示送達によ る送達は無効であるとして,原審に差し戻した 事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:107
  • 東京高裁平26.3.20判決

    火災の発生が保険契約者の重過失によるもので あるとして保険契約者の保険会社に対する火災 保険金の請求が棄却された事例

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:111
  • 知的財産高裁平26.3.13判決

    商標登録の無効審判請求において,商標法4 条1項 10号違反を理由に本件商標登録を無効にするとの審決がなされたところ,いわゆる一事不 再理に反するとして,この審決が取り消された事例

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:126
  • 知的財産高裁平26.2.26判決

    炭酸飲料小出し装置事件拒絶査定不服審判請求に伴う手続補正に対し て,独立特許要件違反を理由として補正却下をした審決が,審判における手続違背を理由とし て取り消された事例

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:134
  • 知的財産高裁平26.2.5判決

    原告の本件無効審判請求は,先になされた無効 審判請求と必ずしも同一の証拠に基づくものと はいえず,一事不再理の原則に反しない,本件 商標は,商標法 4 条 1 項 11 号,15 号に該当しないとした審決が,維持された事例

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:145
  • 知的財産高裁平25.12.18判決

    被告商標と原告商標との類似性により,原告商 標を使用する原告の業務と被告商標に類似する リンク用看板を使用する被告商標の通常使用権 者の業務との間において広義の混同を生ずるお それがあるとしても,同使用権者において他人 の業務との混同を惹起せしめるような商標の不 正な使用行為はないから,同使用権者の行為は 商標法 53 条 1 項の「他人の業務に係る商品若し くは役務と混同を生ずるものをしたとき」に当 たらないとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:159
  • 福岡高裁平27.7.3決定

    住居侵入,窃盗保護事件において保護処分歴の ない少年を中等少年院に送致した決定に対する 抗告について,少年の捜査段階の自白その他の 関係証拠に基づいて各非行事実を認定した上 で,少年の要保護性が高いとしてこれを棄却し た事例

    引用形式で表示 総ページ数:8 開始ページ位置:170
  • 大阪地裁平26.12.17判決

    1 入れ墨の有無等に関する調査に回答するこ とを職員に義務付ける大阪市交通局長の職務命令が,憲法 13 条に反しないとした事例

    2 入れ墨の有無等に関する調査に回答するこ とを職員に義務付ける大阪市交通局長の職務命令が,社会的差別の原因となるおそれがあると 認められる事項に関する個人情報の収集を目的 とするものであり,上記情報の収集を禁止する 大阪市個人情報保護条例 6 条 2 項に反して違法であるとした事例

    引用形式で表示 総ページ数:29 開始ページ位置:178
  • 東京地裁平26.10.30判決

    人事院勧告によらずに給与を減額することを内 容とする給与改定・臨時特例法が違憲,違法で あるとして求めた賃金の差額等の請求が棄却さ れた事例

    引用形式で表示 総ページ数:39 開始ページ位置:207
  • 東京地裁平26.3.19判決

    退去強制令書の執行として強制送還するため民 間航空機に搭乗させられる際,入国警備官の違 法な制圧行為により窒息死したとして,死亡し たガーナ人の親族が求めた国家賠償請求が認め られた事例

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:246
  • 東京地裁平26.1.15判決

    1 警察の公安当局によるイスラム教徒の個人情報の収集・保管・利用が憲法 20 条等に違反しないとされた事例

    2 インターネット上にイスラム教徒の個人情 報が流出したことにつき,警視庁の情報管理上の注意義務違反が肯定され,警察庁による監査・監督上の責任が否定された事例

    3 モロッコ,イラン,アルジェリア,チュニジアとの間に国家賠償法6条の相互保証があるとされた事例

    引用形式で表示 総ページ数:44 開始ページ位置:268
  • 東京地裁平26.12.25判決

    日本人男女間の子の養育費についてアメリカ合 衆国カリフォルニア州の裁判所が言い渡した判 決について,日本における公の秩序又は善良の 風俗に反しないとして,執行判決が認められた 事例

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:312
  • 東京地裁平26.2.20判決

    治験実施計画書(プロトコル)中の除外基準に 違反して手術が実施されたと認められ,当該除 外基準の違反は民事法上も違法と評価されると して,損害賠償が一部認容された事例

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:316
  • 東京地裁平26.2.13判決

    税理士が,外国の国籍を取得した相続人につい て,日本国籍を失っていないと誤信して相続税 の申告をしたために相続人に過少申告加算税等 が課されたことを理由として,税理士に損害賠 償責任が認められた事例

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:335
  • 東京地裁平26.1.23判決

    1 報酬額について明確な約束がなかった場合 の税理士報酬額の算定基準

    2 相続税申告用の税務書類を税理士が作成し 終えた後に委任契約が解約され,相続人本人が 税理士を介さず自ら相続税申告を行った場合に おいて税理士に税務代理報酬は発生するか

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:350
  • 東京地裁平26.1.23判決

    不動産の処分禁止の仮処分の申立てについて, 損害の発生又は相当因果関係を否定し,仮処分 債務者からの損害賠償請求を棄却した事例

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:361
  • 東京地裁平26.2.12判決

    生産物賠償責任保険(いわゆる PL保険)契約 中の Business Risk条項の趣旨,有効性等につ いての解釈を示し,同契約に基づく保険金請求 を,同条項により保険会社が免責される場合に 該当するとして,棄却した事例

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:371
  • 東京地裁平26.1.28判決

    自動車保険契約の人身傷害補償条項の被保険者である被害者が加害者から損害賠償金の支払を 受けた後に保険会社に対し人身傷害保険金を請 求した場合の保険金額を定めるにあたっては, 人身傷害保険金の支払が先行した場合と整合性 を保ち被保険者が訴訟基準損害額に相当する額 を確保することができるよう保険約款を合理的 に解釈すべきであり,加害者からの賠償金が人 身傷害保険金よりも先行して支払われた場合に おける人身損害保険金から控除されるべき「既 に給付が決定し又は支払われた金額」又は「既 に取得した損害賠償金の額」は,人身傷害基準 によって決定された人身傷害保険金の額と被害 者の加害者に対する過失相殺後の賠償金の額と の合計額が過失相殺前の損害額を上回る場合に おける当該上回る部分に相当する額を指すもの と解するのが相当である

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:386
  • 名古屋家裁豊橋支部平26.7.17審判

    申立人 A(養父となる者,日本国籍)及び申立 人 B(養母となる者兼養子となる者の母,フィ リピン共和国国籍)が,申立人 Bの婚外子であ る未成年者(フィリピン共和国国籍)を養子と することを許可した事例

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:396