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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<巻頭言>「裁判の事後調査」の意味するもの
<随筆>ナチの亡霊
<高裁判例研究56>違法な取消決定による執行手続の終了と方法の異議
<高裁判例研究56>数回の制限外文書頒布行為と罪数
<家事判例研究会1>未成熟子に対する親の扶養義務
民法雑考(7)
<特許訴訟雑感>ある解説
最高裁三小法廷昭37.9.18
最高裁三小法廷昭37.9.18
最高裁二小法廷昭37.9.21
最高裁二小法廷昭37.9.21
東京高裁昭37.9.7
東京高裁昭37.9.20
東京高裁昭37.9.20
東京高裁昭37.9.20
大阪高裁昭37.5.31
大阪高裁昭37.5.17
大阪高裁昭37.8.31
東京高裁昭37.9.26
札幌高裁昭37.9.28
東京高裁昭37.9.5
札幌高裁昭37.7.17
札幌高裁昭37.7.21
東京高裁昭37.9.11
札幌高裁函館支部昭37.7.3
札幌高裁昭37.8.21
道路交通法施行細則(昭和35年北海道公安委員会規則第4号)第11条第7号にいう運転操作の妨げとなるようなはきものの意義
札幌高裁昭37.8.21
東京地裁昭37.7.11
札幌高裁函館支部昭37.9.11
東京地裁昭37.7.16
東京地裁昭37.7.6
東京地裁昭37.7.20
東京地裁昭37.8.10
東京地裁昭37.8.24
大阪高裁昭37.3.13
高松高裁昭36.1.8
1 相続開始後共同相続人の一人が相続財産を滅失又は減少させたため、他の相続人が前記相続人に対し、損害賠償請求権を有するに至つたとしても、これを遺産分割の審判にあたつて具体的相続分に算定すべきでない。 2 相続開始後相続財産から生じた収益は、遺産に属せず、相続の別個の共有財産である。 3 遺産分割審判に対する即時抗告においても家事審判法第7条、非訟事件手続法第25条、民事訴訟法第414条により同法第385条の適用がある。 4 びようぶ、膳、椀等の相続財産で使用価値、交換価値のほとんどない場合は、相続人が特別の愛着をもち、主観的価値が高いと認められるものでない限り、強いて遺産分割の対象に加える必要がない。
福島家裁昭37.2.22
三子の親権者を父、一子の親権者を母と定めてなした調停離婚後、右三子の養育費について父から自己の病弱無収入を事由とし、母に対してなした請求は、前記調停成立後現在までの間に事情変更がないかぎり不相当であるとした事例
神戸家裁尼崎支部昭37.3.15
危急遺言における証人3人以上の立会という要件は具備しないが、遺言者が真意に基づいて遺言をしたと認められるとして、その確認をした事例
福島家裁昭35.10.12
戸籍訂正の許可審判が無効ないし違法であることの明瞭な場合、戸籍事務管掌者がこれに基づく戸籍訂正の申請を受理しないのは、違法とはいえないとした事例
京都家裁昭37.1.31
福島家裁昭37.2.27
神戸家裁昭37.2.27
東京地裁昭37.10.16
高松地裁昭37.9.8
最高裁二小法廷昭37.4.13
新潟地裁長岡支部昭37.9.24
1 自動車の轢き逃げ事故につき殺人罪の成立を認めた事例 2 女性に背負われた幼児に気づかず女性に対してのみ未必的殺意があったに過ぎないが、現実には女性と幼児を死亡させたときの責任
東京地裁昭37.10.31
東京地裁昭37.10.17
東京地裁昭37.10.31
東京地裁昭37.10.31
東京地裁昭37.9.22
東京家裁昭37.10.5
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