最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
1 Yは,我が国で自動車産業を営む主要な企業であり,Xらは,Yとの間で有期の労働契約を締結し,平成20年9月に契約期間を同年10月8日から平成21年4月7日までとして契約を更新し,栃木工場の生産現場で就労していた。Yは,平成20年11月17日,栃木工場のXらを含む155名,藤沢...
《解 説》
1 本件は,債務者らに対する請求債権を有する債権者が,いわゆる定額給付金を差押債権として,債権差押命令を申し立てた事案である。
2 本決定は,定額給付金給付事業の目的からすれば,定額給付金の給付を受ける権利は,一度は債務者の手元に給付されなければその目的を達し得ない債権という...
《解 説》
1 本件は,生活保護を受けていた原告が,処分庁から,生活保護法(以下「法」という。)63条を適用する旨の通知を受けるとともに,同条に基づく返還金の額を定める処分を受けたため,これらの各取消しを求めた事案である。
2 原告は,同人の内縁の夫であったAが交通事故(以下「本件事故」...
《解 説》
1 法人税法(以下「法」という。)は,使用人に対する賞与に関し,平成10年法律第24号による改正前は賞与引当金の規定を置いていたが(54条1項),同改正により同法から上記規定が除かれ,他方で,平成10年政令第105号により,法人税法施行令中に使用人賞与の損金算入時期についての規...
《解 説》
1 本件は,東京都(Z)の住民であるXが,公営住宅である都営住宅A団地の入居者で組織するA自治会及び自主管理委員会が,事業主体であるZの許可を受けることなくA団地の敷地内に駐車場所を設け,これを入居者に割り当てて自家用車を駐車させ,会費という名目で1台当たり年額2万5000円を...
《解 説》
1 本件は,本件土地について所有権移転登記を経由しているXが,本件土地を占有しているYに対し,所有権に基づき,建物等の収去及び本件土地の明渡しを求めたところ(本訴請求),Yが,本件土地はYの夫であった亡Bが時効取得したものであり,Xは背信的悪意者であると主張して,Xに対して,時...
《解 説》
1 本件は,宅地建物取引業者Y2(法人)の仲介(担当したのはY2の代表者である宅地建物取引主任者Y3)により売主Y1から土地及び中古建物を共同で購入(本件売買契約)したXらが,同中古建物(本件建物)の柱等には雨漏りによる腐食とシロアリによる侵食といった「隠れた瑕疵」(民法570...
《解 説》
第1 事案の概要
1 原告らは,刀剣類の保存及び公開等を図るとともに,これらに関する調査研究と鑑賞指導を行うこと等を目的として設立された財団法人(本件協会)の事務局長,会計課長,管理課長を務めていたが,被告が本件協会の会長に就任した日に解職された。なお,原告らは,本件協会に対し...
《解 説》
1 芸能人であるXは,Aが経営するB美容整形外科(以下「B」という。)の広告宣伝業務を行っていたCと,広告の範囲をすべての広告物,出演契約料(以下「本件出演料」という。)を年間126万円とする広告出演契約(以下「本件契約」という。)を締結した。Cは,本件契約に基づき,Bのホーム...
《解 説》
1 Xは,自宅においてくも膜下出血を発症し,Y病院において,前交通動脈に存在する破裂脳動脈瘤に対するクリッピング術を受けた(第1手術)。術後,脳血管撮影によって,上記動脈瘤が残存しており,右前大脳動脈が閉塞していることが判明したことから,Xに対し,再手術が実施されたところ(第2...
《解 説》
1 本件は,Y5県立A高校の生徒であったBが同校の授業として実施されたカヌー実習の最中にカヌーの転覆事故により溺死したところ,Bの相続人(親)であるXらが,Bの死亡は,A高校からカヌー実習での生徒らへの指導を委託されたY1(株式会社)のカヌーインストラクターであるY2(Y1の代...
《解 説》
Y1は,日刊新聞を発行する株式会社であり,日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(以下「日刊新聞法」という。)に基づき,定款で「事業関係者」以外への株式譲渡を禁止している。X1は,Y1を退職後,社友として,Y1の株式5590株を保有していたが,友人...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,セサミンに代表されるジオキサビシクロ〔3.3.0〕オクタン誘導体(以下「オクタン誘導体」という。)とα-トコフェロールとを一定範囲の重量比で含有することを特徴とする飲食物の発明(以下「本件発明」という。)について特許権を有するXが,Yらが製造・譲渡等し...
《解 説》
1 本件は,YがXほか2名を被告として提起した前訴において,YのXほか1名に対する請求を認容するいわゆる欠席判決がされ,これが確定しているところ,Xが,前訴において,訴状等の訴訟関係書類がXの住所ではなく,Xと別居しているXの妻と息子(Xの妻ら)の住所(前訴送達先)において,X...
《解 説》
本件は,不動産売買等の業務を営む甲社の代表取締役である被告人が,乙社の代表取締役である共犯者丙らと共謀の上,弁護士資格等を有しないのに,報酬を得る目的で,業として,不動産売買業等を営む丁社から,丁社が所有するビルについて,各室を賃借していた74名の賃借人との間で賃貸借契約の合意...