判例タイムズ

最も長い歴史をもつ判例実務誌

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判例タイムズ No.1283


  • 公務員に対する懲戒免職処分について懲戒権者の有する裁量権の範囲をめぐる判例の動向

    上田賀代   

    引用形式で表示 総ページ数:20 開始ページ位置:5
  • 民事訴訟のマインド弁護士と裁判官の立場から

    島川勝   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:25
  • 弁護士が遺言執行者に就任した場合と利益相反の問題

    柏木俊彦   

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:30
  • 秋山敬   

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:47
  • 米国におけるInns of Court

    田端理恵子   

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:61
  • 最高二小平20.10.24判決

    《解  説》
     1 事案の概要
     本件は,都民税等の減額更正により生じた過納金の還付を受けたXが,その際に支払われた還付加算金は起算日を誤って算定されており,正当な金額の一部しか支払われていないと主張して,Y(東京都)に対し,還付加算金の残額等の支払を求めた事案である。
     2 事実関係等の概要...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:66
  • 最高二小平20.5.20決定

    《解  説》
     1 本件は,正当防衛の成否が問題となった事案であり,事実経過は,決定理由中に記載されているが,要点は,次のとおりである。すなわち,道路上において,自転車にまたがっていた被害者と,たまたま徒歩で通り掛かった被告人とが,言い争いとなり,被告人は,いきなり被害者の左ほおを手けんで1回...

    引用形式で表示 総ページ数:3 開始ページ位置:71
  • 《解  説》
     1 本件は,広島市に投下された原子爆弾の被爆者である1審原告両名(控訴人ら)が,1審被告厚労大臣(控訴人)に対し,被爆者援護法11条に基づき原爆症認定申請をしたが却下されたことから,同被告厚労大臣を相手方として,却下処分の取消しを求めるとともに,1審被告国(被控訴人)に対し,国...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:74
  • 《解  説》
     1 本件は,退去命令を受けたX(パキスタン国籍)が,Y(国)に対し,その法務大臣がしたXの異議の申出に理由がない旨の裁決ないし退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案である。
     Xが退去命令を受けたのは,本件以前に退去を強制されたことがあるためであったところ,Xの主張によれば,...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:96
  • 《解  説》
     1 被控訴人(郡山市)が設置する中学校勤務の教員が生徒に暴力を加える体罰事件(本件体罰事件)を引き起こし,被害者の生徒(被害者)が,教員の給与等の費用負担者である控訴人(福島県)と本件体罰事件を起こした中学校の設置者である被控訴人とを被告として提起した別件訴訟において,一審判決...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:110
  • 《解  説》
     Xは平成11年12月に父母A,Bからオランダ法人の出資口数合計720口(時価合計1653億円余とされる)の贈与を受けたが,Xは平成9年6月には日本国から香港に出国し,ホテルと同様のサービスを受けられるサービスアパートメントに居住していた。Xは上記の贈与当時,相続税法の施行地内に...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:119
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     (1) 本件は,被告の元従業員である原告らが,被告において適格年金制度を廃止したこと及び廃止に伴う清算金の支払いに関し債務不履行があるなどと主張して,被告に対し,損害賠償金等の請求をした事案である。
     (2) 被告は,昭和57年に適格年金制度を設立し(以下「本...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:125
  • 《解  説》
     1 Xは,建設工事の設計・請負業者であり,Yは,建築金物の販売業者であり,Zは,大手の接着剤及びその加工品の製造販売業者である。
     Xは,平成17年4月から平成18年5月ころまでの間,Yから,Z製造のシーリング材(以下「本件製品」という。)を購入し,建売住宅の外壁に用いたところ...

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:132
  • 《解  説》
     1 X1(フランチャイジー,加盟者)は,平成15年10月ころ,Y1(フランチャイザー)との間でフランチャイズ契約(本件契約)を締結した上,Y1が指定した店舗改装業者であるY2との間で店舗(本件店舗)改装の請負契約を締結し,同年12月ころ,本件店舗においてたこ焼き店を開店したが,...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:141
  • 《解  説》
     1 本件の事実経過は,以下のとおりである。多重債務者であった甲事件被告Yは,当初,甲事件原告A弁護士(乙事件被告)の事務所を訪れ,自らの債務整理を依頼した。しかし,その後,A弁護士との委任関係を解消し,乙事件原告B弁護士(甲事件被告,丙事件被告)に自らの債務整理を依頼した。Yは...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:157
  • 《解  説》
     1 X(取引開始当時63歳)は,商品先物取引業者であるY1の従業員Y2から商品先物取引の勧誘を受け,平成15年12月から平成16年4月までの間,ガソリン,灯油等の商品先物取引を行い,3693万0470円の損失を被った。Xは,Y1との間で商品先物取引を開始する以前に,別の商品先物...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:164
  • 《解  説》
     1 本件は,音楽著作権を管理し,音楽の利用者から音楽著作物使用料を徴収してこれを著作権者に分配することを主たる目的とする社団法人であるXが,雑誌社Y1が発行・販売する週刊誌(以下「本件雑誌」という。)に「日本音楽著作権協会(ジャスラック) 使用料1000億円の巨大利権 音楽を食...

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:174
  • 名古屋地平19.10.16判決

    《解  説》
     1 本件は,交通事故によって後遺障害を負ったX1及びその母X2が,加害車両の運転手であるY1に対し民法709条に基づき,加害車両の所有者であるレンタカー会社Y2及び加害車両をY1に貸し渡した農協Y3に対し自動車損害賠償保障法3条に基づき損害賠償請求(甲事件)し,同事故によって,...

    引用形式で表示 総ページ数:26 開始ページ位置:190
  • 《解  説》
     1 本件は,地方公共団体の運営する公立病院から,国立大学医学部の教授等が理事を務める財団に対して,当該大学の医局が学会事務局を担当する学会総会への寄附として,又は,医局員の行う個別の研究の助成としてされた寄附について,実質的には,国立大学(研究科及び診療科の総体)と実質的に同一...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:216
  • 《解  説》
     1 本件は,寿司・割烹店を経営していた有限会社であるX1が,損害保険会社Yとの間で2個の店舗総合保険契約を締結していたところ,X1の代表者X2の自宅兼店舗である建物に火災が発生し,保険の目的物である上記建物,家財一式及び設備等が焼損したとして,X1及びX2が,Yに対し,上記各契...

    引用形式で表示 総ページ数:24 開始ページ位置:238
  • 《解  説》
     1 事案の概要
     原告は,アマチュア写真家であり,被告八坂神社から撮影許可を得て,祇園祭の風景写真である本件写真を撮影した。そして,原告は,本件写真を表紙とする「京乃七月」と題する写真集を被告サンケイデザインの製版印刷により発行した。
     このような経緯から,被告サンケイデザイン...

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:262
  • 《解  説》
     1 XとYは,ともにローソクと線香の製造販売会社であり,競争関係にある。XはYに対し,その商品説明会における説明や配布資料の内容が不正競争防止法2条1項14号所定のXの営業上の信用を害する虚偽事実の告知に当たるとして,同法3条1項に基づく差止め,4条に基づく損害賠償及び7条に基...

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:281
  • 東京地平19.11.28判決

    《解  説》
     1 本件は,いわゆるディスカウントストアとして小売業を営む株式会社の代表取締役らによって,計算書類が粉飾されたにもかかわらず,計算書類の数字が真実であると信じて融資をした原告らが,取締役らに対し,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条ノ3第2項等に基づく損害賠...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:303
  • 《解  説》
     1 爆発物取締罰則は,3条において,1条の目的すなわち治安を妨げ又は人の身体,財産を害する目的をもって爆発物やその使用に供すべき器具を製造,輸入,所持等した者を3年以上10年以下の懲役又は禁錮に処し,6条において,爆発物を製造,輸入,所持等した者が上記目的でしたものでないことを...

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:324
  • 《解  説》
     1 本件は,被告人が,①大阪市内の銀行支店駐車場において,現金を強取する目的で,現金輸送車の警備員に対し,死亡させるかもしれないと認識しながらあえてけん銃を発射し命中させ,現金500万円を強取したものの,警備員を殺害するには至らなかったという強盗殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:336